こんにちは。
税理士法人あけぼの会計の東京事務所・所長の中村でございます。
さて、年が明けまして、いよいよ確定申告の時期がやってまいりました。
皆様、ご準備は進んでおりますでしょうか?
税務署には、1月4日の御用始めの日から、何十人もの納税者の方々が、相談に行かれます。
最近では、各勤務先の会社等が、年末調整を早く終了している(IT化の急速な導入によるものか?)ため、納税者への源泉徴収票の交付も早くなっています。
この為、年末調整ではできない住宅借入金等特別控除や医療費控除・寄付金控除などの類のものから年の途中で退職され、その後その年は勤務実績のない方の確定申告が始まってまいります。いわゆる所得税の還付申告の提出です。
2月16日からの1か月に及ぶ確定申告期間は、申告することによって、税金を納付しなければならない方の申告期間も重なってきます。
その期間は、所得税・消費税・贈与税の申告期間と重なるので、多数の納税者が税務署の相談会場(1日多い日で600人~700人以上)へ相談・提出等に出向かれるのが現状です。
なかには、その申告書等の提出をする際、署員が受付印を押印してくれたから、申告内容についても確認し大丈夫だと思われる方もおられるようですが、あくまでも、書類添付の過不足等をチェックして受付しているだけなので、申告内容のチェックまでは行っていません。
ところで、確定申告をしなければならない人は、一般的には、事業を行っている人や不動産等を貸付している人等で、収入金額から必要経費を差し引き、それから社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除などの所得控除を差し引いて、課税所得金額が算出され、その金額に税率を掛けて税額を出して、納める金額が出てきたとき申告書類を提出することとなります。
その他にもいろいろありますが、申告しなければならないのに申告を怠った方は、税務署や地方税当局(県税事務所・市民税など)が目を光らせているのは言うまでもありません。例えば、税務署には、膨大な資料(法定調書や取引資料など)が蓄積されており、その資料により、過去5年間連続して無申告状態であると遡及して課税が出来るので、「今年、税務署から連絡がなかったとしても安心は出来ません。」
もし、5年分遡って申告をしなければならないと、多大な金額を納めなければならないことになります。
ご用心を。