税理士法人あけぼの会計です。
今回は、軽減税率導入に当たって仕事の流れはどう変わっていくのか? 飲食料品小売業を営む事業者を例に考えていきましょう。
【軽減税率導入後の流れ】
①値付け ・取り扱う商品の税率を確認する。
・適用税率や原価を踏まえて値付けする。
②仕入れ ・仕入れ品目の税率が正しいか確認する。
・税率が分からない場合は仕入先に確認し自社で軽減税率対象のものにはその旨を請求書等に記載する。 ・仕入先ごとに、納品書に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →税率が区別して把握していないことで、取引先の信用を損なう恐れもありますので、くれぐれもご注意を!
③販売 ・お客様から適用税率等について問い合わせが来た際に回答できるように、従業員教育を行う。
・請求書、領収書に軽減税率の対象品目である旨の記載、税率ごとに合計した対価の額を記載する。
・販売した商品について請求書等に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →複数税率に適用したレジを準備することもお忘れなく!
④申告
・税率ごとに申告を区分して記帳した帳簿等に基づいて消費税の税額を計算する。
社内で➀~➂の作業を標準化していくためには、時間と労力がかかることが想定できます。 軽減税率導入にあたってご不安がある方は、いつでもあけぼの会計までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。
【one point~新しく保存義務のある帳簿書類について】
現行の仕入税額控除は帳簿および請求書等の保存が必要とされています。2019年10月1日から2023年9月30日(適格請求書等保存方式の導入前日)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、次の記載事項を追加した帳簿および請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。
追加される記載事項は次のとおりです。 (ⅰ)区分記載請求書等 ・軽減税率の対象品目である旨 ・税率ごとに合計した対価の額 (ⅱ)帳簿 ・軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨 ※2023年10月1日より、適格請求書等保存方式が導入されます。