こんにちは。東京事務所所長の中村でございます。

いよいよ、本日から確定申告がスタートしました。

皆様、申告の準備はお済みでしょうか?

今回は、事業所得の収入金額のポイントについてお話ししたいと思います。

まず、はじめに事業所得の収入金額は、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。

例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。

建築関係の業者の方で、税務調査を受けたことがあれば、署員が、出面帳や工事台帳・売掛台帳等と請求書や帳簿の照らし合わせを行って、売り上げに反映されているかどうか確認しているのを見かけたことがあると思います。それが期ずれの有無を見ているのです。

また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。

その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。このほかに、空箱とか作業くず等の販売による雑収入なども収入金額となります。

収入金額から原価を差し引いた粗利益が業態によっていろいろ差異はありますが、同業種での割合は同程度の%であると考えられます。この場合、同業種の比較のなかで粗利益率の数値の差が大きい場合は、何らかの原因が想定されます。

その際、収入金額の計上に誤りがあるのか、それとも、原価に計上に問題があるのか考える場合があります。

収入金額に誤りがあると想定したときは、前記した収入の計上時期による売掛金の計上もれや日々の売上計上に問題があるのかを、日々記帳されている様々な記録(売上帳・請求書・出面帳・売掛台帳・作業日報など)を見られることになるのです。

収入金額の計上時期について、ご不安がある方は、あけぼの会計までご相談いただけたら幸いです。 申告まで1カ月、頑張っていきましょう!

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