税理士法人あけぼの会計です。

今回のブログは、特例事業承継税制についてお話しさせていただきます。

業績に問題はないのに、後継者の不在を理由に廃業するケースが少なからずあります。

事業を将来に向けて維持・成長させていくためには、後継者の確保を含む事業承継に向けた早めの準備着手が肝要です。

今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定であり、雇用への影響も大であり、日本の経済を底辺から支えている中小企業の技術やノウハウが消失してしまう危険がありとの報告が経済産業省の書類にも記載されています。

特に地方においての経営者の高齢化も深刻であり、60歳以上の経営者割合(法人)が、全国第5位の茨城県は58.9%との数値もしめされています。このような背景の中で、平成30年度の税制改正において現行の事業承継税制を改良して、対象株式数を100%、相続時の評価額を100%に拡大し、雇用確保要件を実質撤廃、株式譲渡・合併・廃業時の減免措置追加等した、新しい「特例事業承継税制」が創設されました。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。 特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「承継計画」を都道府県へ提出することを条件に認められます。その対応は、緊急を要するため「承継計画」の提出期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。

【特例事業承継税制の概要】

特例事業承継税制が創設され、一定の手続きによって一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には、贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。

◎非上場株式等を贈与された際の贈与税は全額納税猶予される。 事業承継に関する計画を作成し都道府県に提出して、先代経営者が代表権を後継者に譲り後継者が代表権を持った後に、先代経営者が所有する株式等を一括して贈与すると特例事業承継税制の適用を受けることができ、贈与税額の全額の納税が猶予されます。

◎ 猶予贈与税額は、先代経営者の死亡によって免除 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受ける場合、贈与された株式の評価額100%に基づいて暦年課税又は相続時精算課税により計算した贈与税額が納税猶予されます(選択は任意であるが、有利な相続時精算課税を選択するケースが多い)。贈与者が死亡した場合には、贈与時点の評価額が相続税の課税価格に算入されて相続税が計算されます。その際の猶予贈与税額は贈与者である先代経営者の死亡によって免除となります。

本制度の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要がございます。

条件については、多岐に渡りますため、弊社の無料相談をご利用いただければと存じます。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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