こんにちわ。
つくば・秋葉原に事務所を構える税理士法人あけぼの会計東京事務所所長の中村です。
どんな場合に、調査が入るのか?
おそらく、事業主様が一番気になるポイントかと思います。
実際、来客されたお客様からもたびたびご質問をお受けします。 調査対象になりうるか否かは、各税務署によっても見解がわかれるかとは思いますが、以下の基準で選定されることが多いです。
➀前回調査時又は開業時から3年(期)以上経過している。
②申告内容においての異常計数が目立つ(売上増にもかかわらず、所得が低調の場合など)。
➂資料情報のある者(例えば無申告が5年以上続いているのにも関わらず事業を継続していることが判明した場合。消費税課税対象者であれば即調査選定されます)。
④前回調査で不正摘発があった場合や、長期的に調査未抵触の場合。
売上が急に上がると、調査対象に選定されることも多いのは事実です。 事業主様にとって決してハッピーなイベントではないことは私も承知しておりますが、正しく申告をしていれば何も恐れる必要はございません。
税務調査のことで、ご相談がございましたら、いつでもご連絡ください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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