相続に関する内容で、遺留分減殺請求というものがあります。
まずは、遺留分減殺請求について説明をする前に「遺留分」についてご説明いたします。
◇「遺留分」とは?
遺言書があった場合に、特定の人物のみ(以下「A」)に財産を引き渡す旨の記載があったとします。このAが、遺族であればまだしも、ご遺族ではなかった場合、ご遺族は愕然とされるのではないでしょうか?
こういったケースを想定して、法律では法定相続人の権利を保障しており、この権利を「遺留分」といいます。
法定相続人が、相続財産をまったく受け取れず、生活が困難になってしまうことを防ぐことを目的として、相続人に最低限の財産を確保する権利を法律では与えています。
遺留分は、以下になります。
・直系尊属のみが相続人の場合には、相続財産の3分の1
・上記以外の場合には、相続財産の2分の1
ただし、兄弟姉妹には、この権利はありません。
◇遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求とは、遺留分の財産を取得する権利を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している者(ここではA)に、侵害額を請求できる権利になります。
ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺請求すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間という期限付きの権利になります。
遺留分については、請求をしなければ、そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されることなります。
期限があるのでご注意ください。
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