遺言には3つの種類があります。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。
それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。
①「自筆証書遺言」
遺言者自身が、直筆で遺言書の全文、日付、署名、押印をすることで作成します。
メリット・・手軽に作成することができます。また、1人で作成が完結するので、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できます。
デメリット・・書き方の方法(日付や署名押印など)に誤りがあると無効になります。また、遺産目録の部分はPCで作成可能ですが、それ以外は自筆で作成する必要があるため、作業負担が大きいです。また、1人で完結できるメリットがある一方、偽造リスクが高まります。自筆証書遺言を法務局で保管していれば良いですが、保管していなかった場合には、紛失・滅失のリスクがあります。
②「公正証書遺言」
遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づき公証人が作成する遺言です。
メリット・・公証人が作成してくれるので書式誤りによる無効を防ぐことができます。また、遺言の原本が公証役場で長期間保管されるため、相続人が公証役場で遺言の有無の確認をすることができます。紛失・滅失のリスクを排除できます。
デメリット・・公正証書の作成に費用が掛かります。また、作成が完了するまでに時間がかかります。
③「秘密証書遺言」
遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを証明してもらう遺言になります。
メリット・・公証人手数料が公正証書遺言よりも安価です。
デメリット・・遺言自体を公証役場で保管してもらうことができないので、紛失・滅失のリスクがあります。遺言の存在を明らかにするのみで、内容は公証人を含め誰も知ることができないので偽造のおそれもないとは言い切れません。
概要にはなりますが、上記がそれぞれのメリット・デメリットになります。
お勧めは、やはり「公正証書遺言」です。
費用的な負担はございますが、よりフェアな状況で、遺産を相続人に引き継がせるためにも、公正証書遺言をお勧めいたします。
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