未成年者控除とは、20歳未満の相続人に対して適用される制度であり、年齢に応じて一定額を相続税から控除することができる税額控除の1つになります。
未成年者控除の目的は、未成年者は成人になるまでは学費等の負担も大きいので、経済的な負担を軽減することが目的になっています。
【適用要件】
①相続または遺贈により財産を取得していること
②財産取得時において「日本国内」に住所があること
③財産取得時において「20歳未満」であること
④財産を取得した者が「法定相続人」であること
【控除額】
(20歳ー相続時の年齢)×10万円
*1年未満切捨て
【ケーススタディ】
17歳の国内に住む法定相続人が、被相続人より財産を相続した場合。
(20歳ー17歳)×10万円=30万円
30万円の未成年者控除を適用することができます。
【注意点】
①未成年者の相続税額≦未成年者控除額の場合
控除しきれない未成年者控除額については、控除しきれなかった未成年者控除額をその未成年者の扶養義務者の相続税から控除することになります。
②今回の相続以前に、未成年者控除を使ったことがある場合
控除額が制限されることがございます。
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