消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
外食の場合にはどのようになるのでしょうか。
(1)テイクアウトかどうかの判断
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、相手方の意思確認をするなどの方法により判定することとなっています。
(2)飲食店で残りを持ち帰る場合
顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスが行われていた場合の持ち帰り分についての軽減税率の適用はありません。その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当しているからです。
(3)回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック詰めにして持ち帰ることとしても、軽減税率の適用対象にはなりません。
顧客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにしたものについては、軽減税率の対象となります。
(4)公園のベンチでの飲食
公園のベンチのそばでの移動販売車による「食品」の販売の場合について、誰でも利用できる(顧客のみでなく)ベンチである場合には、飲食設備に該当せず、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率適用対象となります。
(5)旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品
①座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供は軽減税率の適用対象にはなりません。
②座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供のような飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象にはなりません。
列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を除き、軽減税率の対象となります。
(6)カラオケボックスでの飲食料品の提供
カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。
(7)ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(8)出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
(9)配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。
(10)病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。
判断が迷われる部分については、あけぼの会計までお問い合わせください。
No comment yet, add your voice below!