消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいますが、客室での飲食や出前、病院食等はどうなるのでしょうか?
①ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料等
ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒税法に規定する酒類を除きます。)を販売する場合は、単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
②出前の適用税率
そばの出前、宅配ビザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になります。
③配達先での飲食料品の取り分け
味噌汁付き弁当の販売・配達を、配達先で味噌汁を器に取り分け弁当と一緒に提供されているとき、この「役務」には、通常「盛り付け」も含むとされているが飲食料品の譲渡に通常必要な行為である、容器への「取り分け」行為は、「役務」に含まれません。味噌汁の販売に必要な行為である「取り分け」に該当し、ケータリングに該当しないので、味噌汁付き弁当の全体が軽減税率の適用対象となります。
④病院食は、軽減税率の適用対象か
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税されていることから、消費税は課されません。
但し、患者の自己選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別料金については、非課税にならず、病室等で役務の提供を行うものですので、軽減税率の適用対象にはなりません。
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