消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
飲食物の提供や新聞については、軽減税率の対象となるものと対象とならないものが混同しているので注意が必要です。
(1)一体資産の場合
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産が一体として販売されているものをいいます。
一体試算の場合には、次のいずれの要件も満たす場合に限り、その全体が軽減税率の適用対象となります。
①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること。
②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。
【Q】例えば・・・
・紅茶とティーカップのセットの販売価格が1,000円(税抜き)
・紅茶の仕入価格は450円(税込み)、ティーカップの仕入価格が200円(税込み)
【A】
紅茶(食品)仕入れ価格450円/一体資産の合計仕入価格650円≒一体資産の譲渡価額のうち、食品の占める割合69.2% ≧3分の2(66.6…%)
以上の計算方法により、食品の価額の割合が3分の2以上に該当します。
よって、上記①、②をクリアできるので、軽減税率の適用対象となります。
(2)新聞
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいる新聞が軽減税率の適用対象となります。
①スポーツ新聞や業界紙
週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいれば、スポーツ新聞や業界紙も消費税の軽減税率の適用対象となります。
②コンビニの新聞
コンビニなどで販売している新聞は、購入者が定期購読契約を結んでいるわけではないので、消費税の軽減税率が適用されません。
③電子版の新聞
紙媒体ではなく、インターネットを通じて配信するいわゆる電子版の新聞は、電気通信を使ったサービスの提供で新聞に該当しないとされていますので、消費税の軽減税率の適用はされません。
No comment yet, add your voice below!