今やペットを飼っている割合は、3世帯に1世帯と言われています。

動物によっては、1か月にかかるご飯代も馬鹿にはならないほど高額なものもあるかと思います。

今回の軽減税率の導入で、ペットフードはどう影響を受けるのでしょうか?

①ペットフードの場合

軽減税率の対象とはならず、標準税率の取扱いになります。

これは税法上、「食品」とは、人の飲食に供されるもののみとするため、人の飲食以外の牛や豚等の家畜や飼料、ペットフードは「食品」には該当しないこととなるためです。

よって、ペットフードは10%の消費税が課税されることになります。

増税前にまとめ買いしておいたほうが良いかもしれませんね。

②人が食べる果物を動物に与える場合

店舗が、人の「食品」として販売する果物については、例え、動物の餌に使用する目的で購入した場合でも、軽減税率の対象となります。

よって、「食品」用の果物については、原則としてこれまで同様8%の消費税が課されます。

③動物用の餌として販売される果物の場合

店舗が、動物の餌として販売する果物については、「食品」の定義から外れることになるため、軽減税率の対象となりません。

よって、10%の消費税が課税されます。

②と③からも、ペットに果物をあげるとしたら、仮に果物がペットショップで販売していたとしても、スーパーで買った方がわずかながらお得にはなりますね。

軽減税率の導入後は、ちょっとしたことを知っているか知らないかで、家計に影響も及ぼすこともでてくるかとは思います。

少しでもお得に生活するためにも、少しずつ、軽減税率についての知識を深めていきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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