個人事業主として開業した場合には、各役所に届出をする必要があります。
【税務署】
税務署へ提出する届出は以下になります。
①個人事業の開業・廃業等届出書
事業開始の日から1月以内に提出しなければならない届出になります。
②所得税の青色申告承認申請書
不動産所得・事業所得・山林所得の青色申告者として確定申告をする場合には、事業開始の日から2か月以内に届出をしなければなりません。青色申告者として複式簿記による帳簿書類を作成することで、青色申告特別控除(最大65万円の所得税の控除)や3年間の繰越欠損金、青色事業専従者控除や少額減価償却資産の損金算入等のメリットを受けることができるため、申請をすることをおすすめいたします。
③棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却方法の届出書
棚卸資産の評価方法については、原価法(最終仕入原価法)以外の評価方法を選択する場合には届出が必要になります。ただし、原価法(最終仕入原価法)を選択する場合や、そもそも棚卸資産が無い業種の場合には届出をする必要はありません。
減価償却方法の届出については、定額法以外の償却方法を選択する場合には、届出が必要になります。
④青色事業専従者給与に関する届出書
同一生計の配偶者やご家族(15歳未満除く)が事業のお手伝いをする場合には、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、支払う給与を全額経費にすることができます。ただし、「青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日」もしくは「1月16日以後に事業専従者を有することとなった場合には、その日から2カ月以内」までに税務署に届出をしなければなりません。
⑤所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
事業所と住所が異なる場合には、税務署に届出をする必要があります。
⑥源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書
納期の特例を希望する場合には、提出が必要になります。
なお、雇用人数が10人を超える場合には、納期の特例は利用できません。また、雇用している人がいない等、そもそも源泉所得税を納める義務のない場合には、提出も不要になります。
⑦給与支払事務所等の開設等届出書
人を雇用した場合には、その事実のあった1か月以内に届出をする必要があります。なお、従業員がいない場合には、提出する必要はありません。
【都道府県税事務所】
①個人事業開始申告書
東京都の場合には都税事務所、大阪府の場合には府税事務所、それ以外の道県については県税務署に個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。
【市区町村】
①個人事業開始申告書
市区町村の役場へ、個人事業開始申告書を提出する必要があります。開業後、速やかに提出をしてください。
以上が、開業後に各役所へ提出する基本的な届出です。
人を雇用する場合には、労基署や年金事務所等に別途届出をする必要もございますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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