特例事業承継税制の適用には、いくつかの要件を満たす必要があります。
Q.平成30年に「特例事業承継税制」が新設される前の過去の事業承継税制では、雇用確保要件(*)を満たすことが必要でしたが、特例事業承継税制においても雇用確保要件は満たさなければならないのでしょうか?
(*)雇用確保要件・・・「常時使用する従業員が5年平均で贈与又は相続時等の従業員の80%を下回らないこと」とする要件。
A.実質的に撤廃がされました。
特例事業承継税制の適用を受けた後、5年間平均80%の雇用確保要件を満たせない場合には、その満たせない理由を記載した書面(認定経営革新等支援機関の意見が記載されていることが必要)を提出すれば納税猶予は継続されます。
なお、雇用確保要件以外にも、以下に該当することとなった場合には、特例事業承継税制の認定が取り消されることになりますので、ご注意ください。
①毎年1回、都道府県への報告、所轄税務署長への届出を怠った場合
②代表者でなくなった場合(ただし、障害者になった等、一定の場合を除く)
③会社が倒産・解散した場合
④納税猶予適用対象株式を譲渡・贈与した場合
⑤持ち株比率要件を満たさなくなった場合
⑥上場会社になった場合
⑦資産保有会社になった場合
⑧減資を行った場合
⑨組織変更で株式以外の財産の交付があった場合
⑩総収入金額がゼロになった場合
継続要件は複数ございますので、ご注意ください。
よろしくお願いいたします。
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