数日前まで、某芸人さんの無申告問題がワイドショーで盛んに取り上げられておりましたが、その影響もあってか、ここ数日、過去の申告についてのご相談を多くいただいております。
このブログを読んでいるあなた!!過年度の申告は大丈夫でしょうか、、
過年度の申告がお済みでない方については、必ず申告はしましょう!
法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税等の自ら申告が必要な税金については、申告納税はマストです!
もし、遅れて申告をした場合には多くの罰則があります。
例えば、延滞税。延滞税は、レンタルDVDでいう延滞料金になります。決められた期限までにDVDを返却できなかった経験は皆さんおありのはず。税金も同じく、期限までに申告納税ができなかった場合には、延滞料金が日を追うごとに加算されてきます。ちなみに、平成30年1月1日~12月31日までの期間であれば、期限から最初の2か月は本来納めるべき税金の2.6%。それを過ぎると8.9%の利息が取られます。納税額が1000万円であれば、1年遅れただけで100万円割近く追加納税を強いられることになってしまいます。
罰則は延滞税だけではありません。他には加算税という罰則もあります。こちらは、本来納めるべき税金の10%の罰金になります。しかし、加算税は、期限後申告であっても、税務署から指摘される前に申告が済めば、免除されるケースも多いです。申告がまだお済みでない方は、せめて税務署から指摘される前に申告をしましょう。そうすれば加算税は回避できるかもしれません。
また、罰則による追加納税は、その悪質性によっても変化します。税務署に最も悪質だと認められた場合には、重加算税が課せられるケースもあります。重加算税は、本来納めるべき税金の35%の追加納税になります。会社の財務に大きなダメージとなりえますね。。。
申告していくなかで、できるだけ低い納税で済むよう、節税スキームを考えることは、1つの企業努力に値しますが、申告自体は必ずしなければならない国民の義務になっています。
無申告がある場合には、お早めに対応をしていきましょう。
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