How To Deploy Application with Kuber

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【コロナ】法人税の申告期限が延長できる?!

3月25日に国税庁は、新型コロナウイルスの影響で一定の要件を満たす場合には、法人税の申告期限を延長することも認めていましたが、その要件がさらに緩和されることとなりました。

〈3月25日公表による期限延長の要件〉

〇次のような事情により、企業等において通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染上の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

・学校の臨時休業の影響や、感染防止拡大のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

〇感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置が講じたこと

〈今回(4月6日)追加された内容〉

上記要件のように「やむを得ない」理由でなくても期限延長の対象になるとし、さらに柔軟な対応が執られることになりました。

具体的には…

〇体調不良により外出を控えている方

〇平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方

〇感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方

〇感染防止拡大のため外出を控えている方

なお、コロナの影響により期限内の申告納付が困難な法人については、コロナによって申告納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に申告納付されることが求められます。

この場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請」である旨を付記することが必要になります。

〈記載方法〉

〇申告書を書面提出する場合の記載方法

【法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書の記載例】

申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

〇申告書を電子申告により提出する場合の記載方法

【法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書の記載例】

電子申告及び申請届出により添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

なお、期限延長を受けるに当たり別途、申請書等の提出は不要とのことです。

【コロナ】国民1人当たり一律10万円の支給に変更?!

朗報ですね!!

めちゃくちゃ分かりにくかった30万円給付ではなく、一律10万円支給に踏み切ったことはより多くの国民の助けになるはずですね!

◇4月17日時点で10万円の支給について判明していることは?

1.2020年度補正予算案に盛り込む予定

2.所得制限等は設けない見通し

3.1世帯30万円ではなく国民一人当たり一律10万円を支給

4.要件はわかりにくい生活支援臨時給付金は取り下げる予定

5.支給時期は5月中を目指す

6.自動支給ではなく申し込み形式になる予定?!

要件の分かりにくかった30万円給付よりも一律10万円の方がシンプルかつスピーディーに給付できることとなります。しかし、申し込み形式となった場合には、管轄の役所に申込者(ほぼ全国民?!)が殺到するため、受付→給付までの時間が長期化してしまうのではないかと危惧しています。

また、国民1人当たりの定義も明らかになっていません。例えば、3歳未満は支給対象外など年齢で区切られる可能性もございます。

申し込み形式の場合には、詐欺に合う高齢者の方が出てくるかもしれません。子供が代理申し込みする場合には委任状まで必要となると、給付までのスピード感は薄れますよね。

なお、今のところ、持続化給付金との併用できる可能性が高いようです。

以上、簡単ですが10万円支給についてアップしました!

続報があり次第、またアップします!

【コロナ】4月13日に持続化給付金の続報がありました!

先日、ご案内した持続化給付金の続報が4月13日にリリースされました。

持続化給付金についての前回ブログ:

https://www.akebono-kaikei.com/column/finicing/200100.php

4月13日のリリースニュースは下記になります。

◇対象者について

中小企業、小規模事業者、フリーランス含む個人事業主の他、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となりました。

◇申請給付について

申請から給付まで最短2週間で給付することを想定(ただし、電子申請に限る)。

申請者の銀行口座に振り込まれます。

◇提出書類について(今後変更アリ)

・法人の方

➀法人番号

②2019年確定申告書類の控え

➂減収月の事業収入額を示した帳簿(様式不問)

・個人事業主の方

➀本人確認書類

②2019年確定申告書類の控え

➂減収月の事業収入額を示した帳簿(様式不問)

◇申請方法について

原則、WEB申請。完全予約制の申請支援を行う窓口を順次設置予定。

なお、申請に際し、GビズIDは不要。

◇相談ダイヤルについて

中小企業・金融・給付相談窓口

0570-783183(平日・休日9:00-17:00)

以上が、13日のリリース内容となります!

詳細は4月最終週に確定とのことなので、判明次第改めてアップします!

発表後、素早くアクション出来るよう「2019年確定申告書の控え」及び「2020年の毎月の売上記録」は今のうちに準備しておきましょう!

【コロナ】国が中小企業に200万円・個人事業に100万円くれるってホント?!

経済産業省は、2020年4月8日に新型コロナウイルス感染症拡大により、「持続化給付金」を創設することを発表しました。

「売上半分以下」「中小企業は200万円・個人事業は100万円がもらえる」という2つのワードが独り歩きしてますが、本当にもらえるのでしょうか?

制度の具体的な内容や条件は現在検討中とのことですが、来るべきタイミングでアクション出来るよう現時点(2020年4月10日時点)の情報は把握しておきましょう!

≪持続化給付金とは?≫

◇対象者

業種問わず、今年のうちのいずれかの月の月商が前年から1/2以上減少した個人事業主や中小企業

◇給付額

(前年の総売上)-(前年同月比△50%月の売上×12か月)

ただし、個人事業主・フリーランスは100万円、中小企業は200万円を限度とする。

≪給付額の具体例≫

前提:中小企業

〇2019年の年間売上1200万円

1月・・・80万円

2月・・・80万円

3月・・・100万円

4月・・・120万円

〇2020年の売上

1月・・・100万円

2月・・・90万円

3月・・・80万円

4月・・・40万円

〇給付額算定

2020年4月の売上(40万円)は2019年4月の売上(120万円)の1/2以下のため、4月の売上をピックアップします。

1200万円ー(40万円×12か月)=720万円→中小企業のため200万円を限度として200万円支給

≪申請に際して準備しておくもの≫

前年の年間売上と今年の毎月の売上を把握できる資料を準備しておきましょう!

前年分については決算書と月ごとの売上推移表、今年分については月ごとの売上推移表があれば万全です。

≪不確定な点≫

今年事業をスタートした方や、個人事業から法人になった方については、どう対処するのかまだ発表がありません。続報を待ちましょう!

雇用調整助成金をわかりやすく簡単に説明します!

コロナウイルスによって休業を余儀なくされている事業者様が数多くいらっしゃるかと思います。

休業しなければならないときに一番気になるのは、スタッフへの給与をどうするか。。。

最悪、スタッフを減らさざるを得ない状況も考えなければなりませんが、要件を満たせば助成金によってスタッフの給与を一部賄うことも可能になります。

コロナ対策支援の雇用調整助成金も策定されましたが、今回はまず一般の雇用調整助成金についてわかりやすく簡単にご説明いたします。

≪雇用調整助成金とは?≫

雇用調整助成金とは業績悪化によって事業規模を縮小しなければならなくなった際に、一定期間、国が給与の一部を支給してくれる制度になります。

≪支給要件は?≫

すべての要件を満たす必要があります。

・支給を受ける事業所が雇用保険の適用事業者であること

・支給を受ける対象のスタッフが6か月以上、継続雇用されていること

・直近3か月の売上高等が、前年同期と比べて10%以上減少していること

・雇用保険の対象であるスタッフの直近1カ月の平均雇用指標が前年同時期を比べて増えていないこと

・実施する休業等が労使協定に基づくものであること

・以前に雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給したことがあり、再び受給する場合において前回の受給対象期間から1年以上経過していること

≪申請の流れ≫

1.計画書の提出

休業等を開始する2週間前を目途に管轄のハローワークや労働局に計画書の提出をする。

ただし、2回目以降の申請は前日まででOK

2.支給申請

休業等を実施し判定基礎期間(*)が終了し2か月以内に申請する。

(*)判定基礎期間とは会社ごとの賃金締め切り期間(月末締め翌10日払い等)のこと

3.審査及び支給

2の申請後に審査が行われ、審査が通った後に支給額が振り込まれます。

≪受給額≫

◇休業を行った場合

休業手当の2/3(大企業は1/2)

→ただし、1日当たり8330円/人が限度

◇教育訓練を行った場合

賃金の2/3(大企業は1/2)+1200円/人

→ただし、1日当たり8330円/人+1200円/人が限度

◇出向を行った場合

賃金の2/3(大企業は1/2)

→ただし、1日1人当たり雇用保険基本手当日額×330/365が限度

≪まとめ≫

会社の経営が悪化した際の解雇は、残されたスタッフとの信頼関係にも影響を及ぼします。業績改善後において人手不足になってしまうことを防ぐためにも利用できる制度は利用していきましょう!

新型コロナウイルスへの対応について

4月7日に「緊急事態宣言」発令を受け、あけぼの会計では感染防止対策及びお客様・従業員の安全確保を最優先に下記の対応策を行うことを決定いたしましたのでご報告申し上げます。

≪実施期間≫

2020年4月8日から5月6日まで

≪実施内容≫

1.テレワークの推進及び強化

原則、テレワークとし出勤人数は最大3人以下とします。

2.オンライン面談の推進及び強化

ZOOM(TV会議システム)やチームビューワ(遠隔操作システム)、又はお電話にてご面談対応いたします。

3.感染防止対策の徹底

マスク着用義務化、うがい手洗いの徹底をいたします。

≪顧問先様へのご対応≫

面前にてご面談・ご訪問させていただいていた顧問先様におかれましてはオンライン面談にてご対応させていただきます。ご面談以外のサービスについては、これまで同様、サポートさせていただきます。

≪新規でご相談ご希望者様へのご対応≫

オンライン面談にてご対応させていただきます。コロナ対策による融資をご相談のお客様もお気軽にご相談ください。

なお、上記の対応に伴い、応答への対応にお時間を要する場合もございますことを、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。