コロナウイルスによって休業を余儀なくされている事業者様が数多くいらっしゃるかと思います。

休業しなければならないときに一番気になるのは、スタッフへの給与をどうするか。。。

最悪、スタッフを減らさざるを得ない状況も考えなければなりませんが、要件を満たせば助成金によってスタッフの給与を一部賄うことも可能になります。

コロナ対策支援の雇用調整助成金も策定されましたが、今回はまず一般の雇用調整助成金についてわかりやすく簡単にご説明いたします。

≪雇用調整助成金とは?≫

雇用調整助成金とは業績悪化によって事業規模を縮小しなければならなくなった際に、一定期間、国が給与の一部を支給してくれる制度になります。

≪支給要件は?≫

すべての要件を満たす必要があります。

・支給を受ける事業所が雇用保険の適用事業者であること

・支給を受ける対象のスタッフが6か月以上、継続雇用されていること

・直近3か月の売上高等が、前年同期と比べて10%以上減少していること

・雇用保険の対象であるスタッフの直近1カ月の平均雇用指標が前年同時期を比べて増えていないこと

・実施する休業等が労使協定に基づくものであること

・以前に雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給したことがあり、再び受給する場合において前回の受給対象期間から1年以上経過していること

≪申請の流れ≫

1.計画書の提出

休業等を開始する2週間前を目途に管轄のハローワークや労働局に計画書の提出をする。

ただし、2回目以降の申請は前日まででOK

2.支給申請

休業等を実施し判定基礎期間(*)が終了し2か月以内に申請する。

(*)判定基礎期間とは会社ごとの賃金締め切り期間(月末締め翌10日払い等)のこと

3.審査及び支給

2の申請後に審査が行われ、審査が通った後に支給額が振り込まれます。

≪受給額≫

◇休業を行った場合

休業手当の2/3(大企業は1/2)

→ただし、1日当たり8330円/人が限度

◇教育訓練を行った場合

賃金の2/3(大企業は1/2)+1200円/人

→ただし、1日当たり8330円/人+1200円/人が限度

◇出向を行った場合

賃金の2/3(大企業は1/2)

→ただし、1日1人当たり雇用保険基本手当日額×330/365が限度

≪まとめ≫

会社の経営が悪化した際の解雇は、残されたスタッフとの信頼関係にも影響を及ぼします。業績改善後において人手不足になってしまうことを防ぐためにも利用できる制度は利用していきましょう!

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