インボイスの届出期限に注意!

【インボイスの届出期限に注意!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

インボイスの登録申請(適格請求書発行事業者の登録申請)はお済でしょうか?!

令和5年10月1日からインボイス事業者としてインボイスを発行する場合には、令和5年3月31日までに登録申請が必要でしたが、令和5年の税制改正によってインボイスの登録申請の期限が令和5年9月30日までに延長されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

「よし、じゃあまだ急ぐ必要はないな!後で考えよう…」

なんて、後回しにしないでください笑            

インボイスの申請方法には「書面での申請方法」と「e-taxでの申請方法」の2種類があるのですが、この申請をしてから適格請求書発行事業者登録番号を発行されるまでには一定の時間がかかります。

「書面での申請方法」の場合には番号が発行されるまでおよそ2か月程度、「e-taxでの申請方法」の場合には番号が発行されるまでおよそ1か月程度の時間がかかります。

そして、この付与される番号はインボイスに必ず記載しなければインボイスの要件を満たさないことになっています。

つまり、余裕こいて9月頭にインボイスの登録申請をしたら、10月からのインボイスのスタートに間に合わない可能性もあるわけです。

仮に登録申請書の記入ミスや漏れでスムーズに受理されなかった場合には、さらに時間がかかる可能性もあります。

インボイスが発行できなかったことによって、万が一、顧客からお付き合いを打ち切りされてしまったら、そのダメージは甚大です…

以上からも、インボイスを登録される方は「なるはや」で申請しましょう!!!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

オリジナルTシャツを作成しました

【オリジナルTシャツを作成しました】

税理士法人FLOW会計事務所です。

3月に入り、徐々に気温が上がってきていますね…

ということで、Tシャツを作ってみました!

今年の春夏は仕事もプライベートもこのTシャツで乗り切ろうと思います!

電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト

【電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト】

税理士法人FLOW会計事務所です。

最近はインボイスの陰に隠れてしまっていますが、2024年1月から電子帳簿保存法もスタートするのはご存知でしょうか?!

電子帳簿保存法は任意ではなく、すべての事業者が対応しなければならないルールになっています。

でも、大丈夫です。「最低限コレだけやっておけばOK」

という内容を今回はシンプルにお伝えできればと思います。

◇ざっくり結論

紙でもらったものは紙で保存。データでもらったものはデータで保存しておけばOKです。

今まではデータでもらった領収書や請求書は、紙でプリントアウトして保存する必要がありましたが、電子帳簿保存法によって「データでもらったものはデータで保存しよう」というルールに変わります。

データの保存方法については細かな決まりがあったりしますが、大枠はこれだけです。

決算書や総勘定元帳などの帳簿書類、紙で受け取った領収書や請求書もデータ化して保存することも電子帳簿保存法のルールに含まれていますが、これらはあくまで任意です。

必ずやらなければならないのは、繰り返しますが「データでもらったものはデータで保存しよう」それだけです。

◇データでもらうものにはどんな内容があるか?

①電子メール

メール本文に記載された領収書や請求書のデータ

②添付ファイル

メールに添付された領収書や請求書のデータ

③インターネット

ネットのダウンロードサイトからダウンロードする領収書や請求書のデータ

④クラウドサービス

クラウドサービスを利用して受け取る領収書や請求書のデータ

⑤カードやスマホアプリ

クレカやICカード、アプリの利用によって受け取る領収書や請求書のデータ

⑥EDIシステム

EDIシステムを使ってやりとりするデータ

などなど紙で受け取らない領収書や請求書の全てが該当することになります。

◇データのファイル形式について

特に決まっていないので、スマホのスクショ画面でもOKです!

◇保存要件

上記のデータを保存する場合には、以下2つの対応が必要になります。

[1つ目]

下記のいずれかの対応が必要です。

①タイムズスタンプが押されたデータを受け取ること

②受け取ったデータにタイムスタンプを押すこと

③データの訂正・削除ができないシステムで保存すること

④訂正・削除に関する事務処理規定を定めて規定通りに保存をすること

この中でどれか対応をしないといけません。

おすすめは④です。①~③については新たなシステムやサービスを利用しなければならないのでコストがかかる可能性がありますが、④はその心配がないからです。

事務処理規定についてはサンプルがあります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

上記、リンク内の「電子取引に関するもの」を参考にしてみてください。

[2つ目]

下記を全て満たす必要があります。

①PCやディスプレイ、プリンタなどの出力機器や操作マニュアルを備え付けること

②システム概要書を備え付けること

③下記の検索要件を確保すること

a.取引年月日、金額、取引先

b.日付、金額で検索できること

c.2以上の任意の項目を組み合わせて検索できること

なお、bとcについては、税務調査の際に調査官のダウンロードの求めに応じることができているようであれば不要になります。

そのため、データのタイトルに取引年月日、金額、取引先を記載してデータファイルに保存しておけば特に問題はないです。

以上が、電子帳簿保存法で最低限押さえておかないといけないポイントになります。

2024年1月から「データでもらったものはデータで保存」が義務化されますので、少しずつ準備を始めてみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

暦年贈与が変わります!

暦年贈与が変わります!

【暦年贈与が変わります!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年度の税制改正によって、贈与税について2つの大きなトピックがありました!

◇暦年課税制度の見直し

◇相続時精算課税の見直し

今回は暦年課税制度の改正案についてご案内させていただきます。

結果としては、とてもややこしくなってしまいました…

まずは、これまでの暦年課税制度について確認してみましょう!

【これまで】

①非課税の限度額

年110万円までの贈与なら贈与税がかかりませんでした。

②相続時の持ち戻し

贈与をした人が亡くなった場合、亡くなる前3年以内の贈与については金額問わず相続財産に加算が必要でした。

【令和5年改正案】

①非課税の限度額

「これまで」と変わらず、年110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

②相続時の持ち戻し

「これまで」の亡くなる前3年以内の贈与の持ち戻しに加えて、さらにその4年前までの贈与についても相続財産に加算しなければならなくなりました。ただし、この4年間については贈与した財産額がまるっと相続財産に加算されるわけでなく、100万円を控除した残額が加算されることになります。

*持ち戻しとは

持ち戻し対象の金額については、相続が発生した際の相続財産に含めて相続税を計算することとなります。仮に持ち戻しが必要な財産が100万円あった場合には、100万円を相続財産に加算して相続税を計算する必要があるので、贈与した時の贈与税はかかっていなくても、後々、相続税がかかってしまう場合があります。

②相続時の持ち戻しについて理解いただくのはけっこう難しいと思います。

例で考えてみましょう。

例えば、亡くなる前の7年間で毎年100万円ずつ贈与していたとします。

【これまで】

相続財産に加算されるのは3年以内の贈与に限るので、相続財産に加算しなければならないのは300万円(=100万円×3年分)になります。それより前の400万円(=100万円×7年分)については持ち戻しは必要ありません。

300万円部分は相続財産に加算して相続税を計算する必要があり、相続税が発生する可能性がありますが、400万円部分は持ち戻しが不要だったので、相続財産に加算する必要もありませんし、この400万円部分について相続税が発生する心配もありませんでした。

【令和5年改正案】

これまで同様、3年内に贈与した300万円については相続財産に加算します。

そして、それより前の4年間の贈与400万円部分についても300万円(400万円△100万円)をさらに相続財産に加算する必要があります。

結果として600万円を相続財産に加算する必要があります。

これまではそれより前の400万円部分については相続税はスルーされていましたが、ココの部分についても贈与時に贈与税がかからなくても、あとあと相続税が発生する可能性が出てきたわけです…

以上が暦年贈与の改正案なのですが、おそらくなかなかご理解いただくのは難しいかもしれません。

ただ、計画的に生前対策を考えられている方にとっては、影響が大きくなるものとなりますので、もし、ご不安やご質問がございましたら、ご遠慮なくご相談いただければと思います。

以上、簡単ではございますが、暦年課税の令和5年度改正案についてご案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました! 

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?

【インボイスの記載事項は税務調査でチェックされるのか!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナの影響もあってか、ここ2年程度は税務調査の実施件数も少なかったですが、2023年に入りコロナも落ち着いてきたせいか、徐々に税務調査の実施件数も通常に戻りつつあるように感じています。

インボイスについて「税務調査でどこまで確認されるのか?」という質問もよくいただくようになってきました。

国税庁の方針としては「保存しているインボイスについて、記載事項の不足等を把握した場合であっても、インボイスに必要な記載事項を相互の関連が明確な複数の書類により確認できれば適正なインボイスとなりますので、インボイスだけでなく他の書類等を確認するといった対応をすることや『修正インボイス』により事業者間でその不足等を改めていただくといった他対応も考えられます」といった回答をしています。

以上より、記載事項の不足があったからといって即座に仕入税額控除の適用が受けられなくなるわけではないようです。

また、売手の故意によって無効なインボイスを受けてしまったが税務調査まで気が付かなかったケースも想定されます。

この場合は、「買手の責めに帰さない状態」にあると認められる場合には、即座に仕入税額控除を認めないとするのではなく、個々の事実関係に照らして適切に取り扱っていくことを明らかにしています。

取引金額の大きいインボイスについては、ご自身でも記載内容に誤りや不足が無いかはチェックしていただいた方が良さそうですね…

今回は、税務調査の対応について解説させていただきました。少しでも参考になれば幸いです!

売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!

【売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年度の税制改正によって、インボイスの小規模事業者2割特例が創設されることになりました。

今回は、この「2割特例」についてシンプルにお伝えします。

◇2割特例の概要

これまで免税事業者だった方がインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の負担軽減を鑑みて、インボイス制度の開始から3年間、その事業者の納税額を売上税額の2割とする特例のことをいいます。

◇適用対象者

インボイス発行事業者として登録を受けなければ事業者免税点制度の摘要がある事業者

[以下は対象外]

・納税義務の免除の特例に係る各規程の適用により事業者免税点制度の適用を受けられない者

・インボイス発行事業者の登録が無い事業者

・課税期間の短縮特例の適用を受ける課税期間

・「課税事業者選択届出書

」の提出により令和5年10月1日前から課税事業者となる者の同日の属する課税期間

◇適用対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

◇まとめ

今回のお話は、課税売上高1000万円以下だけれども、業務の都合上、インボイス事業者にならざるを得なかった方への救済措置の位置づけとなっています。

ご不明な点やご質問がございましたら、お近くの税理士に相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

【売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

令和5年10月からスタートするインボイス制度ですが、「インボイスの保存」が仕入税額控除の要件となっておりました。

しかし、期間限定で下記の緩和措置が取られることになりました。

課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5000万円以下である事業者については、インボイス制度から6年間、支払対価の額が1万円未満(1取引単位)の課税仕入れについて、インボイスの保存は不要

◇対象期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の課税仕入れ

◇対象者

・基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者

*基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は全事業年度開始の日以後6か月間の期間の課税売上高が5000万円以下である場合は特例の対象

◇まとめ

結論としては「一定の事業者は1万円未満のインボイスは保存不要」という改正になるのですが、個人的にはあんまり効果がない改正のような気がしています…

というのも、わざわざ「一万円未満かな?どうかな?」なんてインボイス見て判断するの面倒じゃないですか…そんな判断する時間も惜しいので最初から全て保存した方がラクなんじゃないかなと個人的には感じてしまいますね…

ただ、情報として知っておいて損はないかとは思います。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

まるっと経理部アウトソーシング

まるっと経理部アウトソーシング

税理士法人FLOW会計事務所です!

この度、スタートアップのクライアント様向けに経理代行のサービスをリリースさせていただきました!

スタートアップの場合、立ち上げ当初は人材難や資金難でなかなかバックオフィスまで手が回らないことが多く、経理代行についてご依頼をいただく機会が増えてきたことがきっかけです。

軌道に乗れるよう、バックオフィスからサポートさせていただきますので、よろしくお願いします!

「まるっと経理部アウトソーシング」

https://flow-kaikei.com/maru-kei/

行政書士事務所を開業しました

行政書士事務所を開業しました

【行政書士事務所を開業しました】

税理士法人FLOW会計事務所です!

この度、2023年1月1日にFLOW行政書士事務所を開業いたしました!

「遺言書作成と相続サポート」をメインに対応させていただく予定でおります。

ウェブサイトも準備中ですので、リリース次第ご案内させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします!