申告書等控えの収受日付印のこれからの対応

2024年2月に国税庁は「2025年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止する」ことを発表しました。

 

これまでは、申告書等を税務署の窓口や郵送で提出すると提出した証明として収受印が押されることとなっていました。

それが、2025年1月から廃止されることと、収受印が押印されなくなる対象書面は税務署に提出する全ての書面ということになっています。

 

2024年6月に国税庁は、この収受印を廃止することに対する代替策について発表しました。

具体的な対応策は下記となっています。

 

【2025年1月からの収受日付印における当分の間の対応】

①窓口対応の場合

税務署等の窓口で収受日付印の控えを希望した場合に、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを交付

 

②郵送等対応の場合

申告書等の提出の際に「返信用封筒」及び「申告書等の控え」を同封した場合に「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを同封して返送

 

国はe-Taxの利用をより普及させるために、収受日付印の廃止を決定しましたが、現状、e-Taxで全ての書面手続きができるわけではありません。

今後はよりe-Taxを充実させていく必要がありますね。

ネットが苦手な私でも、安いネット自動車保険に切り替えできた話

お暑うございます。FLOW会計事務所の斉藤です。

最近人気の「ネット自動車保険」。CMもたくさん流れていますね。

人気の理由はその安さ!

ただ、ディーラーさんや代理店さんにアドバイスしてもらいながら決めていく従来の方法と違うので、選び方がかわからない、用語がわからない……とためらっている方もいるのでは。

私もその一人でした。

しかし!私自身がネット保険に無事に切り替えでき、また、事故も経験しましたので、「ネットが苦手な人でもできた体験談」として、ポイントを3つお伝えします。

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私の課題はこれでした。

①どこの保険会社を選べばいいか決められない

②用語がわからず、プランを決められない

そして最近、事故って知った、

③経験してわかった必須の特約

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①どこを選べばいいか決められない

ちょっと検索すると、ネットには比較やランキングがたくさん載っています。

見ているとかえって迷ってしまう……。総合評価?値段の安さ?

いいえ!本当に大切なのは事故対応能力だと思います!

ただ、事故対応能力にはオペレーターの確保が必要なので、料金はやや高めになるそうです。これは仕方ない。

ネット保険というだけで安いので、事故対応能力の評価⇒総合評価⇒値段の順に絞りました。

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②用語がわからず、プランを決められない

オペレーターさんと話し合いながら、申し込み手続きができますよ!

どの保険会社も、電話での相談サービスがあります。しかも0120で無料。

私はオペレーターさんに1つ1つの用語を説明してもらい、相場の保険金額も質問しながら、いっしょにプランを決めてそのまま電話申し込みしました。

案ずるより産むがやすしでした。

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③経験して知った必須の特約

それは弁護士特約です。

実は、先日、追突されました。停車中だったので私の過失割合はゼロでした

過失割合が0のときは、法律により私側の保険会社は間に入れないそうです。

自分で直接、相手と交渉しなくてはなりません。

(代理店さんがいれば、間に入ってくれることもあるそうですが……。)

すんなりいかずに揉めた時、頼りになるのが弁護士特約。

ネット保険では常識らしいですよ。

今回は使わずにすみましたが、交渉中の不安をだいぶ軽くしてくれました!

 

 

FLOWの休暇制度をご紹介します!

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回はFLOWの休暇制度について書かせていただきます。

FLOWの「土日祝日のお休み」+「有給休暇」以外のお休みをお伝えしていきます!

◇夏休み

お盆はお休みになります。

2024年は8月10日(土)~8月18日(日)の9連休になる予定です!

8月9日(金)の連休前日には毎年恒例のBBQをやります!

◇年末年始

例年12月28日~1月3日を年末年始休暇にしています。

2024年は土日をはさむ関係もあり、9連休になる予定です。

◇確定申告お疲れ様休暇

確定申告期限である3月15日後の最初の「金曜日又は日曜日」のどちらかをお休みにしています。

◇産前産後・育児休暇・パパ育休

法定通りに支給しています。

◇子の看護休暇

小学校に上がる前のお子さんの体調が悪い場合には、就学前のお子さん1人につき年間で5日間の有給休暇を取得することができます。

◇介護休暇

要介護状態のご家族のサポートが必要な場合には、要介護状態のご家族1人につき年間で5日間の有給休暇を取得することができます。

◇母子健康管理休暇

妊娠中または産後1年を経過していない女性社員については、通院に際し一定数の有給休暇を取得することができます。

◇結婚休暇

FLOW在籍中に、ご自身が結婚される場合には結婚式や新婚旅行の休暇として5日間の有給休暇が取得できます。

◇忌引き休暇

ご家族が亡くなられた場合には、一定日数の有給休暇を取得することができます。

以上、簡単ではありますが、FLOWのお休みです!

今後もアップデートしていく予定です!

よろしくお願いします!

はじめまして!子育てに対応したリフォームについて

はじめまして。

税理士法人FLOW会計事務所の田山です。

約2週間前に入社しまして、研修の日々を過ごしております。これからどうぞよろしくお願いいたします。

実は・・・少し遠方から通勤していますが、フレックスタイムや在宅勤務があり働きやすいなと感じています。

 

今回は、住宅リフォーム(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合)の特別控除「子育て対応改修工事」についてのお話です。令和6年度の税制改正にて、前記の項目が新設されました。子育て対応改修工事とは、子育て世帯が子育てに対応した住宅のリフォームを行った場合に一定の金額を所得税から控除するというものです。

標準的な工事費(250万円を限度)の10%を所得税から控除(最高25万円)されます。

そして、こちらは住宅ローン等の取得でなくても適用が可能です!

 

対象者は、夫婦いずれかが40歳未満の世帯、又は19歳未満の子を有する世帯。

工事内容としましては

・クッションフロアへの張り替え工事

・転落防止のための手すりの設置

・対面式キッチンへの交換

・棚やクローゼット等の収納設備を増設する工事

・間取り変更工事

などなど他にもたくさんあります。

 

子育てをしていく中で、住居の問題に直面する時があるかと思います。私も子供が幼いころは、調理中子供の遊んでいる姿は見えるか等いろいろ悩みました。安心できる住まいで安心して子供の成長を見守っていきたいですね。リフォームをご検討されている方はぜひ確認してみて下さい。もうすぐ夏本番です。皆様楽しい夏をお過ごしください!

 

経理代行&DXサポートのサービスを追加しました!

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

FLOWのウェブサイトで新たに下記のページを追加させていただきました!

 

経理総務アウトソーシング

https://flow-kaikei.com/bpo/

 

経理DXサポート

https://flow-kaikei.com/dx/

 

それぞれ、お客様のバックオフィス業務をサポートさせていただくサービスになっています。

経理総務アウトソーシングについては、給与計算や振込業務、売上請求書の作成から書類整理までの日常業務をマルっとFLOWが代行するものになっています。

 

経理DXサポートについては、アナログ対応されているバックオフィス業務のIT化・クラウド化をFLOWがサポートする内容になっています。IT化・クラウド化した後の給与計算や振込業務、売上請求書作成の日常業務はお客様に自走していただくものになっています。

 

「人手が足りていない」

「事業承継のタイミングで今までのアナログ対応を変えていきたい」

 

そんなお客様から特にご相談をいただいています。

お気軽にご相談いただけたら嬉しいです!

よろしくお願いします!

負担付贈与のメリットとデメリット

こんにちは!FLOW会計事務所の小針です!

今回は贈与についてお話しようと思います。相続対策の贈与のひとつに「負担付贈与」というものがあります。負担付贈与とは、贈与を受ける者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。ただ“あげる”だけではなく、“何かしてもらう代わりにあげる”、そういった贈与です。

しかし場合によっては贈与する側、贈与される側の双方に税金が発生してしまう可能性があります。今回はそのメリットとデメリットをお伝えしたいと思います!

 

◆メリット

・ローンや介護、ペットの世話などの負担をしてもらえる

・一定の場合に契約を解除できる

・口頭でも成立することができる

 

◆デメリット

・約束通りに負担してくれない可能性がある

・予想外の税金がかかる可能性がある

・贈与物に不備、欠陥があるとトラブルになる可能性がある

 

 

※ただし不動産の贈与があった場合、評価は相続税評価額ではなく売買時価で評価されるため、相続するよりも高い税額になってしまうこともあります。

先も申し上げた通り、場合によっては双方に税金がかかってしまうこともあるので、検討するには注意が必要です。

 

負担付贈与のメリット・デメリットや、使った方がよいケース・使わない方がよいケースを比較して、税金で損をしないようにしましょう。

以上、簡単ではありますがご参考になれば幸いです!

福利厚生をアップデート!

税理士法人FLOW会計事務所です!

FLOWは2024年5月末をもって第7期を終え、6月から第8期を迎えています!

 

新事業年度からは下記の福利厚生を追加しました!

 

①リモートワークの本格導入

今までは遠方在住のスタッフだけだったのですが、近隣在住のスタッフも含めてリモートワークを本格導入しました。社内にいるメンバーとリモートワークのメンバーは、仮想空間でコミュニケーションを取っています。

 

②有給消化を義務化

90%以上の有休を消化することを義務化しました。

長期休暇を取得したスタッフには「リフレッシュ手当」も支給しています。

 

③家賃手当

賃貸にお住まいのスタッフを対象に月額2万円の家賃手当を支給しています。

 

以上、一部ではございますが、6月からスタートした福利厚生になります!

まだまだ面白い働き方があれば導入していく予定です!

求人ページもリニューアル予定ですので、完成したらご報告させていただきます!

所得税の定額減税②

税理士法人FLOW会計事務所です!!

6月なのに関東地方は梅雨入りもしないまま(6月18日現在)毎日暑い日が続き梅雨を通り越していきなり夏が来てしまったようです💦

6月といえば所得税及び住民税の定額減税制度が始まり、企業の経理担当者の方は忙しい時期をお過ごしのことと思います。以前の記事で所得税の定額減税について簡単に解説しましたが、6月に入って初めて支給する給料又は賞与から定額減税制度が始まっています。みなさんは普段給料明細などをきちんと確認していますか?なんとなく毎月の手取額を把握できればいいやと給料明細をご覧になっていない方が多いと思います。

定額減税が始まったけど実感がわかない!!なんて思っているそこの貴方、是非6月の給料明細を確認してみてください。6月以降の給料明細には、本来差し引かれる所得税(上限3万円)の金額の下にマイナス表示で定額減税制度によって差し引かれずに手取りとして増えた金額が記載されています。例えば、本来差し引かれる所得税が5,000円だった方はその下に-5,000円として手取り額を増やしているはずです。このような感じで見てみると実感がわくのではないでしょうか?

ここまで聞いてあれ?定額減税制度って所得税と住民税を合わせて一人4万円減税されるって聞いたけど残りの1万円はどうなっているのと感じた貴方、鋭いですね!!

結論からお話しすると残りの1万円は住民税の減税分となっています。じゃー、住民税の1万円の減税分はどこから引かれるのと考えますよね。

ちなみに住民税はいつの給料から天引きされるかご存じですか?

通常住民税は、前年の所得に応じて6月から順次給料から天引きされていくことになります。サラリーマンの方であれば毎年5月くらいにその人の年間の住民税の額の通知書をお勤めの会社からもらっています。その通知書には各月の給料から天引きされる住民税の額が記載されています。毎年会社から通知書をもらっているけどそのままにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

では、定額減税制度がある今年はどうなっているかというと下記のとおりです。

①天引きの開始時期が1カ月遅くなり7月から給料の天引きが始まります。

②住民税の定額減税分の1万円は本来の住民税の金額から1万円を差し引いた金額を11分割して天引きされることになります。つまり、本来の税額から先に1万円を差し引いた金額を11分割して支払っていくということです!!

(本来の住民税の額が12万円の方であれば1万円を差し引いた11万円を11分割して給料から天引きされることになります。)

 

所得税のように給料明細に減税額が直接記載されているわけではないので、実感がわきづらいですよね。お手元に住民税の通知書がある方は一度確認してみるといいかもしれませんね。

 

以上、所得税及び住民税の定額減税制度についてでした。

定額減税制度が実際に始まったけどどういうことなのかなと疑問に思っていた方にとって少しでも参考になれば幸いです。

税理士の登録状況について

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

先日、日本税理士会連合会から令和5年度末現在の税理士の登録状況が公表されました。

令和5年においては税理士が588名増えて、全体で8万1280名となりました。

 

全体として純増はしているものの、令和5年度では2137名の方が税理士の登録を抹消しており、令和4年度に続いて2000人越えの抹消人数となっています。

抹消事由の主な内訳は、業務廃止1454名、死亡676名、欠格6名、その他が1名となっています。

 

税理士の年代別の割合としては、平成26年と少し古データになってしまうのですが、下記となっています。

20代:0.6%

30代:10.3%

40代:17.1%

50代:17.8%

60代:30.1%

70代:13.3%

80代:10.4%

 

単純に登録者×割合で考えると、20代税理士は500人弱ということになりますね。

実際、FLOW会計事務所が所属する税理士会土浦支部においても20代の方は1人いるかいないかです。

 

60代の方が多い理由は、税務署を定年した方が65歳を過ぎて税理士登録するケースがあるため、こういった方が平均年齢を押し上げているものと推測はされています。

(税務署に23年以上勤務し、指定の研修を修了することで税理士の資格を取得することができます。)

 

私たちの業界では、若いというだけで結構重宝されることが多いです。

税理士を目指されている方は、できるだけ若いうちに資格取得されることをおススメします!

今回は税理士の登録状況についてお話させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございした!

つくば市のケーキ屋さん

こんにちは!

FLOW会計事務所の木村です。

雨の日も多くなり、梅雨の季節になってきましたね。

梅雨は熱中症になりやすいようなので、水分はこまめにとるようにしていきましょう!

 

今回はケーキ屋さんの「コート・ダジュール」について書いていきたいと思います。

つくば市やつくば市近隣にお住まいの方はご存知だと思いますが、つくば市のケーキ屋さんと言えば「コート・ダジュール」と言ってもいいほど有名なケーキ屋さんです!

生菓子から焼き菓子まで置いてあるので、贈答品にもオススメです!

ケーキは季節のフルーツを使っているので、毎回お店に行くたびに見たことのないケーキが並んでいます。

ケーキって見ているだけでも可愛くて、テンションが上がってしまいます!

 

FLOWでは、毎月お誕生日の従業員に向けて代表がケーキを買ってくださいます!

みんなでお祝いして、一緒にケーキを食べます!

事務所のみんなからお祝いしてもらえるので嬉しいですし、ケーキも食べれるので、心も体も元気になります!!

写真は私がお祝いしていただいた時のケーキです!

フルーツがたくさん乗っていて、とても美味しかったです!

 

みなさんもケーキを購入する際は、ぜひコート・ダジュールに行ってみてください!