個人事業主のコレって経費になりますか?よくいただく質問を解説します!

こんにちは、FLOW会計事務所の会田です。
今回は、個人事業主の方からよくご相談を受ける「経費になる?ならない?」というテーマについてお話しします。

「これは経費にしてもいいのかな?」とモヤモヤしたこと、一度はありますよね。
この記事では、経費の基本から判断基準、よくある質問、そして税務調査で注意されやすいケースまで、わかりやすく解説していきます。

 

◇「経費で落とす」とはどういうことか?

個人事業主にとって、経費の計上は節税のカギ。
事業に必要な支出を経費として認めてもらうことで、課税される所得(利益)を減らすことができます。

たとえば――

  • 売上:100万円
  • 経費:30万円
    ⇒ 利益は70万円。ここに税金がかかります。

もし経費を80万円計上できれば、利益は20万円となり、税額は大きく変わります。
だからこそ、「何が経費になるのか」を正しく知っておくことがとても大切なのです。

 

◇経費の判断基準は2つだけ!

法律で細かくリストアップされているわけではありませんが、
経費として認められるかどうかは以下の2つの視点で判断されます。

  1. 事業との関連性があるか?
  2. 収益の増加・維持に貢献しているか?

この2つを満たすものであれば、基本的には経費になる可能性が高いです。
とはいえ、実際の現場では判断が難しいグレーなケースもありますよね。次は、よくある質問を取り上げて解説します。

 

◇よくある「経費の線引き」Q&A

Q1:ひとりでの食事代、経費になりますか?

A1:原則NGです。
食事は私的な支出とみなされがちですが、業務中に打ち合わせ目的で利用した場合などは「内容の説明」ができれば経費になる可能性も。
ただし「お腹が空いたから食べた」は完全にアウトです。

 

Q2:旅行の費用は経費になりますか?

A2:プライベート旅行はNG。
一方で、出張や視察、セミナー参加など事業目的での移動や宿泊費は経費になります。
レジャー要素が強いと認められないので、計画・記録をしっかり残しましょう。

 

Q3:衣装や美容代はどうですか?

A3:業種によります。
たとえば、アナウンサーやインフルエンサーなど、外見が事業と直結する職種では衣装や美容費が経費になるケースも。
ただし、一般的な服や私的な美容院代は、ほとんどの場合NGです。

 

Q4:町内会費はどうですか?

A4:自宅分はNG、オフィス分はOK。
自宅兼事務所の場合の町内会費は基本的に経費にできません。
ただし、独立したオフィスを借りていて、その所在地の町内会費であれば経費になるケースがあります。

 

◇税務調査でよく見られるレシートの特徴

税務調査では、次のような「不自然なレシート」がチェックされやすいです。

  • お子様メニューや複数人分の食事がある(家族と行ったのでは?)
  • 土日・年末年始など、通常業務がない日に高額な支出が集中している
  • 家族構成と一致する人数での食事が多い
  • 自宅近辺の飲食店を頻繁に利用している

これらはすぐに否認されるわけではありませんが、「説明できないもの」は経費にしないのが鉄則です。

 

◇まとめ:迷ったら「説明できるかどうか」がポイント!

経費の判断に迷ったら、

  • 事業に本当に必要な支出か?
  • 誰にでも説明できる理由があるか?

この2点を自問してみてください。後ろめたい気持ちがあるなら、経費にしない勇気も大切です。

また、税務署とのトラブルを避けるためにも、専門家に早めに相談することが一番確実です
私たち会計事務所も、皆様の不安や疑問を丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

知らないと後悔する!? 法人化のメリット・デメリット徹底解説!

まずは、4月から新しいスタートを切った皆さーーーん!!!

新しい出会いや学びと幸がありますように、祈願しておりまーーーす!

さて、本年もなんとか無事に確定申告が終わりました♪

\(^o^)/ FLOW会計事務所のIWASEデス \(^o^)/ こんにちは!

 

今回は、個人の確定申告が終わったばかりの個人事業主の皆様に向けて、【 法人化 】について徹底解説していきたいと思います!

「法人化すると節税になる」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実はメリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します!

 

Ⅰ. 法人化とは? 個人事業との違い

 

現在、個人事業主やフリーランスとして活躍されている方が、新たに「法人を設立すること」が法人化です。専門用語では【 法人成り 】とも呼ばれます。

 

個人事業を始める際には開業届を提出しますが、法人を設立する際にはこの「開業届を停止し、法人設立の手続きを行う」必要があります。

 

税金面では、個人事業で納めていた《 所得税 》から、法人設立後は《 法人税 》を納めることになります。所得税と法人税では、税法のルールも異なるため注意が必要です!

 

〈 法人 〉は、個人とは〈 別人格 〉として扱われます。

 

Ⅱ. 法人化のメリット

 

法人化には、以下のようなメリットが挙げられます!

 

① 節税効果がある場合がある

所得税は所得が増えるほど税率が上がりますが(最大45%)、法人税率は比較的[ 一定 ]です(資本金1億円以下の普通法人で年800万円以下の所得の場合、15%)。所得が増加すると、法人税率の方が所得税率よりも低くなるタイミングがあります。ただし、法人税の他に法人住民税や事業税なども考慮する必要があるため、単純な税率比較だけでは判断できません。

② 信用力が増す

法人格を持つことで、取引先や金融機関からの信用が高まり、「資金調達がしやすくなる」可能性があります。住宅ローンやクレジットカードの審査などでも有利になる場合があります。

③ 自分の給与を役員報酬として経費にできる

個人事業では、事業主自身の給与は原則として経費になりませんが、法人では[ 役員報酬 ]を定めることで経費として計上できます。

④ 決算日を自由に選べる

個人事業の決算日は12月31日と決まっていますが、法人の場合は「任意の月を決算日」に設定できます(例:3月末、7月末など)。

 

Ⅲ. 法人化のデメリット

 

一方で、法人化には以下のようなデメリットも存在します!

 

① 手続きに費用と手間がかかる

法人設立には、「登録費用や印紙代など、25~30万円程度の費用」がかかります。司法書士に依頼する場合はさらに費用がかかります。

② 確定申告が複雑になり、税理士費用がかかる可能性が高い

法人決算は専門知識が必要となるため、「税理士に依頼する費用」が発生する可能性があります。

③ 経理・事務作業の負担が増える

個人事業に比べて、会計処理や提出書類が増えるなど、「事務作業が煩雑」になります。

④ 社会保険への加入が義務付けられる

社長1人でも社会保険に加入**する必要があり、保険料の負担が増えます。個人事業の場合、従業員が5人未満であれば社会保険への加入は必須ではありません。

⑤ 赤字でも税金(均等割)がかかる

個人事業では赤字の場合、原則として税金はかかりませんが、法人の場合は『 赤字でも年間約7万円の均等割 』という税金を支払う必要があります。

⑥ 税務調査のリスクが上がる

法人成りすると、個人事業主と比較して「税務調査に入られる確率が高まる」傾向にあります。

 

Ⅳ. 法人化のタイミング

 

法人化のタイミングとして、売上ではなく「利益(所得)で考える」ことが重要です。

 

一般的な目安としては、「年間で800万円前後の利益が安定して残るようになってきたら」法人化を検討し始める良いタイミングと言えるでしょう。ただし、これはあくまで目安であり、個々の状況によって異なります。

 

その後も利益が「増加する見込み」がある場合は、早めに法人化を検討する方が良いかもしれません。しかし、将来の予測は不確実であるため、慎重な判断が必要です。

 

最初から法人としてスタートするパターンとしては、「事業規模が大きい」場合、「取引先が法人との契約しか認めない」場合、または「最初から代表取締役として事業を行うと決めている」場合などが挙げられます。

 

Ⅴ. 知っておかないと後悔するポイント

 

法人化による節税効果を期待するあまり、見落としがちな点があります!

 

① 役員報酬には所得税と住民税がかかる

法人税が安くなっても、役員報酬として受け取る金額によっては、所得税と住民税の合計額が個人事業の所得税と住民税よりも高くなる可能性があります。

② 役員報酬の決定は慎重に行う必要がある

役員報酬額は個人の生活費などによって異なります。安易に役員報酬を低く設定すると、個人の生活が立ち行かなくなる可能性があります。

③ 役員報酬は原則として期中に変更できない

一度決定した役員報酬は、原則として事業年度中は変更できません。

④ 法人税の他に、法人住民税や法人事業税などもかかる

法人化すると、所得税と住民税に加えて、法人税、法人住民税、法人事業税などがかかることを考慮する必要があります。一般的に、法人税関連の税金は合計で利益の約30%程度と言われています。

 

Ⅵ. 後悔しないためのアドバイス

 

法人化を検討する際には、「税金面だけでなく、メリットとデメリットをしっかりと比較検討し、シミュレーションを行う」ことが非常に重要です!

 

ご自身の働き方や価値観に合った選択をすることも大切です。

 

税金面だけでなく、「ビジネスの成長のタイミングや、新たな挑戦、大きな取引先との連携のチャンス」なども考慮して法人化を検討することが望ましいでしょう。

 

法人化は、必ずしも全ての方にとってメリットがあるわけではありません! 今回の情報を参考に、ご自身の状況をしっかりと分析し、後悔のない選択をしてください!

もし判断に迷う場合は、ぜひ一度当事務所にご相談くださいませ m(_ _)m

状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

追伸:今回も長文ですみません(^_^;)

IWASE的近況報告です(笑)愛娘の高校受験が無事に終わり、高校生の支度金にビックリしました。。。まさか、高1からiPadが必要だなんて、、、昔じゃ考えられないですねぇ。。。

しかも、最新の11世代を推奨とか、、、関税が上る前にゲットして良かったと捉えるべきかぁ。。。

また、愛息にはSwitch2の予約をせがまれ、とりあえず抽選に応募しました。。。当たるかなぁ(苦笑)当選したら支払確定かぁ。。。「お金は天下の回りもの」だしなぁとしみじみ感じます。。。 愛妻の話はまた今度ということで、、、ではまたぁ~ ヽ(^o^)丿

 

【お知らせ】4月11日(金)は社内研修のため休業いたします

いつもFLOW会計事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、2025年4月11日(金)は、終日社内研修を実施するため、事務所を休業とさせていただきます。

この日は、電話・メール・チャット等すべての対応をお休みとさせていただきます。
お急ぎのご用件につきましては、前日(4月10日)までにご連絡いただけますと幸いです。

また、4月11日(金)にいただいたご連絡は4月14日(月)以降に順次ご対応させていただきます。

皆さまにはご不便をおかけいたしますが、スタッフ一同さらなるサービス向上のため、学びを深めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【知ってお得!】住民税の基礎知識と賢い節税対策

皆様こんにちは「FLOW会計事務所・河野」です。今回は住民税について語ってみようと思います。
1.住民税とは:私たちの街の行政サービスを支える税金
①住民税は、「住んでいる街の行政サービスを維持するために徴収される税金」で、これには、教育、福祉、ゴミ処理などが含まれます。
②「1月1日時点の居住地」に基づいて課税され、引っ越しした場合でも、1月1日に住んでいた自治体に納めることになります。
③住民税には、「区市町村民税(市民税)」と「道府県民税(都民税)」の2種類があり、それぞれの税には、均等割と所得割の2種類があります。

「均等割」:市民の皆様や事業所等を有する方に広く均等に負担していただくもので、5,000円(令和6年度以降は市民税3,000円・県民税1,000円・森林環境税1,000円)で定額となります。

「所得割」:前年の所得に応じて金額が変わる部分で、税率は「市民税が6%、道府県民税が4%」、合計「10%」です。
注: 住民税に地域差はほとんどなく、あってもわずかな範囲です。自治体によっては独自の制度で若干のプラス税金が課税される場合がありますが、月額にするとわずかな金額です。
2.住民税の計算方法:課税所得と控除が重要
①住民税は、以下の計算式で算出されます

住民税額 = (前年の課税所得 × 税率10%) – 税額控除 + 均等割(5,000円)
*給与収入そのものに税率がかけられるわけではなく、収入から給与所得控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引いて求めたものが。前年の課税所得となります。

3.住民税の納付方法:特別徴収と普通徴収

①住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
「特別徴収」: 主に会社員が該当し、給与から天引きされます。前年の所得に基づいて、その年の6月から12分割で天引きされます。
「普通徴収」: 自営業、個人事業主、無職の方などが該当し、自治体から送付される納付書で自身で納付します。納付は一括または年4回の分割払いです。

 

4.住民税の大きな特徴:後払いの仕組みと注意点
①住民税は後払いであり、前年の所得に基づいて翌年の6月から課税されるという特徴があります。
②新入社員の場合、1年目は前年の所得がないため住民税はかかりませんが、2年目の6月から徴収が始まります。
③前年に高収入だった方は、翌年に収入が減少した場合でも高額な住民税の請求が来る可能性があるため注意が必要です。
④退職した方も、退職後に前年の所得に対する住民税が請求されるため、資金計画に注意が必要です。
5.住民税を安くするための賢い節税対策

①税額控除を活用する
「ふるさと納税」:自己負担額2,000円で好きな自治体に寄付ができる制度です。寄付額に応じて返礼品がもらえ、寄付金から2,000円を引いた額が住民税や所得税から控除されます。
②所得控除を増やす
*住民税は所得税の課税所得に基づいて計算されるため、所得税の節税対策はそのまま住民税の節税につながります。
「個人型確定拠出年金<iDeCo(イデコ)>」:掛け金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得控除が増えます。将来の年金準備と節税を両立できる有効な手段です。
「生命保険料控除、医療費控除」:支払った生命保険料や高額な医療費は、一定の条件のもとで所得控除の対象となります。

 

ふるさと納税、iDeCoの詳細につきましては別の機会に。
6.所得が大幅に減少した場合:住民税の減免制度
*前年と比べて所得が大幅に減少した場合、自治体によっては住民税の減免制度が設けられていることがあります。失業や事業の悪化などで支払いが困難になった場合は、お住まいの自治体に相談してみましょう。
7.まとめ
*住民税の仕組みを理解し、適切な控除や制度を活用することで、税負担を軽減することが可能です。今回ご紹介した情報を参考に、ご自身の状況に合わせた節税対策を検討してみてください。

ご不明な点やさらに詳しい情報については、お気軽に当事務所までご相談ください。

個人事業主から法人になるタイミングは?売上〇〇〇万円は目安?

皆様こんにちは!FLOW会計事務所の斉藤です。

今回は、個人事業主の皆様からよくいただくご質問「売上がいくらになったら法人化を検討すべきですか?」というテーマについて、税金の観点から解説したいと思います。

法人化検討の目安は「売上」よりも「利益」!

 

法人化を検討する目安は、実は「売上」ではなく「利益」。個人事業で利益が年間800万円を超えてきたら、法人化を検討する目安といわれます。

それはなぜでしょうか?

それは、そのあたりを分岐点に、個人事業の税金より法人の税金のほうが安くなるからです。

 

所得税・住民税と法人税の違いを簡単に解説!


個人事業主の場合、所得に対して所得税+住民税が課税されます。所得税率は所得金額に応じて5%から最高45%まで段階的に上がります。住民税率は一律で、10%です。

所得金額が800万円を超える場合、所得税と住民税を合わせて43%の税金がかかります。

 

一方、法人化した場合、法人税、地方法人税、事業税などが課税されますが、これらを合わせた法人税率は高くても35%なのです。所得税のような累進税率はありません。

 

単純に税率で比較すると、利益が800万を超えると法人の方が税負担が小さくなるというわけです。

 

法人化のメリットは税金だけじゃない!

 

ほかに法人化(法人成りともいいます)にはどんなメリットがあるのでしょうか。

信用度の向上:株式会社などの法人格を持つことで、取引先や金融機関からの信用が高まることが期待できます。

資金調達の優位性: 金融機関からの融資、国からの支援金などで、個人事業主よりも有利になることがあります。特に最近のコロナ関連の支援金では、「法は100万、個人事業は50万」など、法人の方がより手厚い支援を受けられる傾向がありました。

 

法人化のデメリットと注意点も押さえよう

 

もちろん、法人化にはデメリットや注意点もあります。


税務申告の複雑化:法人税の申告書の作成は非常に複雑で、専門家である税理士のサポートがほぼ必須です。個人の確定申告に比べて、時間とコストがかかるでしょう。

複式簿記の導入::法人では、原則として複式簿記での記帳が必要になります。これには専門知識が求められますが、会計ソフトなどを活用することで負担を軽減できます。

 

まとめ

個人事業主の法人化は、安定的に800万円程度の利益が出るようになってきたら、税金面でのメリットの可能性があるので、検討してみる良いタイミングでしょう。

 

ただし、法人化のメリット・デメリットは個々の事業のケースによって異なります

 

法人化をご検討の際は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

今は寒暖差も花粉も黄砂もすごい時なので、皆様、お体に気を付けて!

新メンバーの小菅です!

はじめまして。3月から中途入社いたしました、小菅と申します。

少し長めの学生生活を過ごしたのち、不動産の営業職等を経て、前職は金融で外国為替の取引やデータの分析などをしていました。現在は諸先輩方のご指導を受けながら知識の取得に励んでおります。

趣味は犬吸い、サウナ、お酒を飲みながら料理することです。三十路を過ぎてからは大相撲に興味を持ち始めました。最近は身体の衰えを感じてきたので少しずつコツコツと筋トレ(まだヒョロヒョロです)を心掛けています。

当職は未経験で未熟者ですが、一日も早く皆様のお力になれるよう精進して参りますので、何卒どうぞよろしくお願いいたします。

新入社員の堀です。これからよろしくお願いします!

はじめまして!

2月から中途で入社いたしました、堀と申します。

未経験での入社のため、現在は新しいスキルや知識の習得に努めています。

1日でも早く、戦力となれるよう頑張って参ります。

これからどうぞよろしくお願いいたします!

今回のブログでは私の自己紹介をさせていただきます。

茨城県出身で、最近は編み物にハマっております。

スマホショルダーやコースターなどを編み、現在は棚の天板に置けるような、

大きなマットを作りたく奮闘中です!

均一な編み目で編むのはなかなか難しいのですが、その点も含めて熱中しています!

暖かくなってきたら、今度は刺繍にもチャレンジしたいと企てています!

寒暖差が激しく体調を崩しやすい時期ですので、皆様体調にお気をつけてお過ごしください。

青色申告にはどんなメリットがあるの?青色申告者になるためのお手続きも解説します!

こんにちは。FLOW会計事務所の田山です。

確定申告期限まで2週間を切ってきましたね。皆様進捗状況はいかかでしょうか?

 

今回は、個人事業主の皆様にとって重要な「青色申告 最大65万円の控除」について、わかりやすく解説していきたいと思います。

「名前は聞いたことあるけど、なんだか難しそう…」と思っている方も、ご安心ください!メリットから具体的な手続きまで、ステップ形式でご紹介します。

 

なぜ青色申告を選ぶべき?白色申告との違い
確定申告には、大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は帳簿付けが比較的簡単ですが、控除額がゼロというデメリットがあります。

一方、青色申告には、10万円控除と65万円控除の2種類があり、最大65万円の控除が受けられます。
以前は白色申告の方が簡単だというイメージがありましたが、現在は青色申告10万円控除とほとんど変わらないレベルになっています。どうせ同じ手間をかけるなら、青色申告を選ばない理由はないと言えるでしょう!

青色申告のメリット
青色申告には、青色申告特別控除以外にも様々なメリットがあります。
家族への給与を経費にできる:専従者給与として、家族に支払った給与を経費に計上
赤字を3年間繰り越せる:今年度の赤字を翌年以降3年間繰り越せるため、黒字になった年に相殺
•30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる:合計300万円まで、備品などを購入した際に一括で経費計上

青色申告をするための条件と手続き
青色申告のメリットを享受するためには、以下の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
1.開業届:事業開始から2ヶ月以内に提出。
2.青色申告承認申請書その年の3月15日までに提出
これらの書類は、税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。最近では、「開業freee」のような無料で書類作成をサポートしてくれる便利なサービスもあるので、活用してみるのも良いでしょう。
また、青色申告承認申請書を提出する際には、必ず複式簿記を選択してください。

これを選択しないと、65万円の控除が受けられません。複式簿記は難しいイメージがあるかもしれませんが、最近の会計ソフトは自動で複式簿記に対応してくれるので、心配は無用です。ちなみに、私のおすすめは「MFクラウド会計」です。

まとめ
青色申告は、少し手間はかかるものの、節税効果が非常に高い制度です。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一つずつステップを踏んでいけば必ずできます。ぜひ青色申告にチャレンジして、賢く節税しましょう!
このブログ記事が、皆様の青色申告の一助となれば幸いです。

 

弊社では顧問契約を頂いたお客様の各届出書の作成や記帳代行を行っております。

青色申告を使いたいけれど複式簿記がご不安…、業務に追われて経理作業に時間が取れない…、そのお悩みはFLOWで解決させていただきます!

どうぞお気軽にお問い合わせください。

贈与税申告に時効はあるの?申告が必要な場合は速やかに申告を!

こんにちは、FLOW会計事務所の小針です。

今回は、贈与税の時効について解説します。贈与税についてあまり聞き慣れないかもしれませんが、実は、過去に親や祖父母から贈与を受けた場合、一定額を超えると税金が発生することがあります。そこで、「申告していなかったけれど、今さら税務署に指摘されたらどうしよう…」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。今回はその時効に関して、どれくらいで時効が成立するのか、どんな場合に延長されるのかなどを解説します。

1.贈与税の時効は6年

贈与税の時効は原則として 6年 です。つまり、贈与を受けた日からではなく、申告期限の翌日から6年がカウントされます。これが過ぎると、税務署から指摘されることなく、贈与税の申告は不要となります。

具体的に考えてみましょう。たとえば、令和4年10月2日に贈与を受けた場合、その申告期限は翌年の令和5年3月15日です。この場合、時効のカウントは 令和5年3月16日からスタートし、6年後の 令和11年3月16日 に時効が成立します。

2.時効が延長されるケース

ところが、贈与税の申告を意図的にしなかったり、偽りや不正行為があった場合、時効は 7年に延長されます。たとえば、「申告が必要だと知っていながら、わざと隠していた」という場合です。このような悪質な行為には、重いペナルティが課せられる可能性があるので、注意が必要です。

3.贈与日はいつ?

時効を計算する際、贈与が実際に行われた日を正確に特定することが大切です。贈与の方法によって、その日の特定方法も異なります。

現金贈与の場合:「あなたにあげる」と言って現金を渡した日が贈与日です。預金口座に振り込んだ場合も、振り込んだ日が贈与日となります。

書面での贈与の場合:贈与契約書にサインした日が贈与日です。

不動産の贈与の場合:基本的には契約書にサインした日が贈与日とされますが、時効が過ぎてから登記を行うような場合には、登記日が贈与日と見なされることもあります。

4.期限後申告とペナルティ

もし贈与税の申告が必要にも関わらず、期限内に申告しなかった場合にはペナルティが発生します。主なペナルティは以下の通りです。

無申告加算税:期限後に申告した場合、原則として 15% の加算税がかかります。ただし、贈与額が50万円を超える場合は、その超過分に対して 20% となります。

重加算税:故意に税金を逃れようとした場合には、 40% の重加算税が課せられます。さらに、過去に繰り返し無申告加算税などを課された場合は、税率が 50% にアップします。

延滞税:申告期限から2ヶ月を過ぎると延滞税が発生します。延滞税の額は、遅延した期間によって異なります。

5.時効成立後はどうなる?

贈与税の時効が成立すれば、基本的に申告は不要です。時効が過ぎた後に税務署に申告をしても受け付けてもらえません。ただし、不正行為があった場合、時効が成立していても追及される可能性はあるので注意が必要です。

6.まとめ

贈与税については、時効のルールをしっかり理解しておくことが大切です。もし過去に贈与を受けたにも関わらず、申告していなかった場合は、なるべく早く税理士に相談することをおすすめします。税務署から指摘を受ける前に、正しく申告をしておくことが安心への第一歩です。

贈与税に関して不安な点があれば、ぜひご相談ください。初回の相談は無料ですので、気軽にお問い合わせください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

確定申告をしないとどうなる?知らないと損する税金の基礎知識

こんにちは、税理士法人FLOW会計事務所です。
確定申告は、日本国民の義務。しかし、「確定申告って難しそう」「自分には関係ないんじゃないか」と思っている人もいるのではないでしょうか。この記事では、確定申告をしないとどうなるのか、確定申告が不要なケース、確定申告を怠った場合の罰則について解説します。

◇確定申告とは

確定申告とは、「1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算し、税務署に申告・納税する手続き」です。会社員の場合は、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がない場合がほとんどです。しかし、個人事業主やフリーランス、副業をしている会社員などは、確定申告が必要になる場合があります。

◇確定申告が不要なケース

以下のケースに当てはまる場合は、原則として確定申告は不要です。あくまで一例であることと2024年12月31日時点の現行法によりますのでご留意ください。

①パート・アルバイトで、年収が103万円以下の場合
所得税がかからないため、確定申告の必要はありません。
②住民税が100万円以下の場合
納税額が0円になるため、確定申告は不要です。
③会社で年末調整を済ませている場合
会社が所得税を計算し、納税してくれるため、確定申告は不要です。
④個人事業主やフリーランスで、所得が48万円以下の場合
所得とは、収入から経費を引いた金額のことです。所得が48万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

◇確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は、「ペナルティが課せられます」。

①無申告加算税
期限内に確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。
②延滞税
税金の納付が遅れた場合に課せられる税金です。
③重加算税
意図的に確定申告をしなかったり、所得を隠したりした場合に課せられる税金です。
④刑事罰
悪質な脱税と判断された場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性もあります**。脱税は国家に対する反逆行為として、非常に重い罪とみなされます。

◇確定申告をしないことの重大性

確定申告は国民の義務であり、それを怠ることは法に触れる行為です。特に、「意図的な脱税は重い罪に問われる可能性」があります。
「ばれないだろう」という安易な考えは捨て、正しく確定申告を行いましょう。

◇確定申告が必要かどうかの判断

確定申告が必要かどうかは、個人の状況によって異なります。「少しでも不安がある場合は、税務署や税理士に相談」することをおすすめします。

◇まとめ

確定申告は、国民の義務であり、正しく行う必要があります。確定申告をしないと、ペナルティが課せられるだけでなく、悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。確定申告が必要かどうかを正しく判断し、期限内に申告・納税を行いましょう。