消費税インボイス制度が変わる!個人事業主・フリーランスが今すぐ知るべきこと

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所の庄司です。

突然ですが、消費税やインボイス制度について、「難しくてよくわからない…」と感じていませんか?特に2026年10月には、制度に大きな変更が予定されております。

「1年後だからまだ先」と思うかもしれませんが、早めに知っておくに越したことはありません。今のうちから少しずつ準備をしておきましょう。

この記事では、インボイス制度の基本から、2026年10月以降の変更点、事業への影響、そして今からできる対策を分かりやすく解説します。

1. 消費税の基本をおさらい

消費税は、消費者が負担し、事業者が国に納める税金です。

基本的な計算方法は、お客様から受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引く「本則課税」です。ただし、土地の売買や利子、補助金などは消費税がかからない「非課税取引」となります。

2. 課税事業者になる条件

消費税を納める義務がある「課税事業者」は、基本的には以下のいずれかに当てはまる事業者です。

  1. 2年前の課税売上高が1,000万円を超えている
  2. インボイス発行事業者として登録した

本来、売上が1,000万円以下で免税事業者であっても、インボイス登録をすると、自動的に課税事業者となり、消費税を納める義務が発生します。

3. 【重要】2026年10月からの大きな変更点

現在運用中のインボイス制度ですが、2026年10月以降に特に重要な2つの変更が予定されています。

① 免税事業者からの仕入れに関する控除率の変更

現在、免税事業者から仕入れを行った場合、消費税相当額の80%を「経過措置」として控除できます。しかし、2026年10月からはこの控除割合が50%に変更されます。

この変更は、免税事業者と取引のある課税事業者にとって、納税額の増加を意味します。その結果、課税事業者が負担増を避けるために、免税事業者への支払額を減額したり、取引を停止したりする可能性が懸念されています。

② 2割特例の廃止

インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者に転換した方が利用できる「2割特例」が、2026年9月末で廃止される予定です。

この「2割特例」は、売上にかかる消費税額の2割だけを納税すればよいという、事務負担の少ない制度です。廃止されると、多くの事業者は「簡易課税」または「本則課税」のどちらかで消費税を計算・申告しなければならなくなります。これにより、納税額が増え、事務作業の負担も重くなる可能性があります。

4. 消費税の計算方法を再確認

2割特例廃止後、主に以下の2つの計算方法が中心になります。

① 本則課税(原則課税)

「受け取った消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて納税額を計算する、原則的な方法です。全ての取引について消費税額を細かく集計する必要があり、事務負担は大きくなります。

② 簡易課税制度

2年前の売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。「受け取った消費税額」に、業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算するため、個別に集計する手間が省けます。適用には事前の届け出が必要です。

どちらが有利かは事業内容や状況によって異なるため、ご自身のケースでシミュレーションを行うことが重要です。

5. 消費税負担を抑えるためのポイント

来るべき制度変更に備えて下記の点を確認しておきましょう。

① インボイス登録の要否を検討

取引先が一般消費者(BtoC)中心の場合など、インボイスを求められないケースでは、あえてインボイス登録をせず、免税事業者のままでいる選択肢も有効です。

② 法人設立時の資本金

法人を設立する際、資本金を1,000万円未満に設定することで、設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除される制度を活用できます。

③ 納税資金の準備

消費税は、たとえ赤字であっても納税義務が発生する場合があります。納税資金は、運転資金とは別に、日頃から計画的にプールしておくことが非常に重要です。

まとめ

2026年10月以降、インボイス制度の変更は、特に個人事業主やフリーランスの方々の消費税に関する負担を大きく変える可能性があります。

ご自身の事業に合った最適な対策を見つけるためには、専門家への相談が不可欠です。消費税の計算や節税対策は、事業内容や売上規模によって最適な選択肢が異なりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

【個人事業主必見】領収書・レシート整理術から電子帳簿保存法まで!もう悩まない!

こんにちは!
FLOW会計事務所の木村です。

日々の領収書やレシートの山、溜まっていませんか?さらに、電子帳簿保存法(電帳法)義務化。知らない間に税法違反になっていないか、どう対応すればいいか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください。私たちが、そんな皆様の疑問を解決し、誰でも簡単にできる経理の秘訣と電帳法への賢い対応策を分かりやすく解説します。

▼領収書・レシート整理術:効率アップの基本

「たかがレシート」と油断していると、確定申告直前になって大変なことになります。たった少しの工夫で、日々の経理ストレスを大きく減らすことができます。

1.月別に整理する

受け取ったレシートや領収書は、まず月ごとに分け、さらに日付順に並べます。クリップやホッチキスでまとめ、月ごとに封筒やクリアファイルに入れるのが最も簡単で効率的です。

2.現金とキャッシュレスは分ける

事業用の現金で支払ったレシートと、クレジットカードやQRコード決済などのキャッシュレスで支払ったレシートは、別々に保管することを徹底しましょう。これにより、会計ソフトへの入力ミスや、支払い履歴との照合が非常に楽になります。

3.事業用とプライベートは完全に区別する

税務調査では、経費の妥当性が厳しくチェックされます。事業に関わる支出と、個人的な支出のレシートは、最初から分けて保管する習慣をつけましょう。

電子帳簿保存法(電帳法)対策

2024年1月1日以降、PDFで受け取った請求書や領収書などの「電子取引データ」は、紙に印刷して保存するだけでは認められず、電子データのまま保存することが義務化されました。

難しそうに聞こえますが、ご安心ください。個人事業主でも、無料で簡単に対応できる方法があります。

1.事務処理規程の作成

これは「データの改ざんはしません」という社内ルールの宣言のようなものです。
国税庁のウェブサイトにひな型が公開されており、ダウンロードして日付と事業者名を記入するだけで作成できます。作成した規定をパソコンの分かりやすい場所に保存しておけば、データの真実性を確保するという要件を満たせます。

2.ファイル名のルール化

電子データを保存する際、ファイル名に**「取引年月日」「取引先名」「取引金額」**の3つの項目を入れるのが最も簡単な方法です。

例えば、「20250115_株式会社〇〇_100000」といった形です。

これにより、検索性を高め、必要なデータをすぐに探し出せる状態にできます。

 【知っておきたい特例】

2年前の売上高が5,000万円以下の個人事業主は、この詳細なファイル名がなくても、データを保存していれば問題ないという特例があります。しかし、ルール化しておけば、日々の業務効率も格段に上がるため、この機会に導入しておくことをお勧めします。

3.クラウドサービスでの保存

パソコンの故障でデータが消えるリスクを避けるため、GoogleドライブやOneDriveなどのクラウドサービスを活用した保存がお勧めです。定期的なバックアップも忘れずに行いましょう。

「やっぱり自分でやるのは不安…」と感じたら、

「分かったけど、忙しくて手が回らない」「本当にこのやり方で合っているか不安…」

そんな時は、私たちにお任せください!

会計ソフトへの入力、そして面倒な確定申告まで、皆様が本業に集中できる環境を徹底的にサポートします。

経理のプロに任せることで、業務の効率化だけでなく、最新の税制に対応した適切な節税対策も可能になります。

まずは、お気軽にご相談ください。

これからも、皆様の事業の成長を全力で応援させていただきます。

相続税で困らない!基礎知識と今からできる賢い対策【会計事務所が解説】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

「相続税」という言葉を聞くと、難しそう、自分には関係ない、と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか? しかし、相続は突然やってくるものであり、適切な準備をしていないと、大切な財産を円滑に次世代に引き継げない可能性があります。この記事では、相続税の基本的な仕組みから、今からできる賢い対策まで、分かりやすく解説します!

■ 相続税の基本を知ろう

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときに課される税金です。国税庁のデータによると、実は全国の亡くなられた方の「約10人に1人」が相続税の課税対象となっています。決して他人事ではない、身近な税金と言えるでしょう。

■ 基礎控除額とは?

相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、この金額内であれば相続税はかかりません。 基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。例えば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人など)の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。この金額以下であれば、原則として相続税の申告も不要です。

■ 相続税がかかる財産・かからない財産

財産には、相続税の対象になるものとならないものがあります。

<課税対象となる財産>

現金、預貯金、不動産、株式、有価証券、生命保険金(非課税枠を超える部分)、死亡退職金(非課税枠を超える部分)などです。

<非課税となる財産>

墓石、墓地、仏壇、公益を目的とする事業に使われるもの、そして一定の非課税枠内の生命保険金や死亡退職金などです。 相続財産を正確に把握することが、適切な相続税計算の第一歩です。特に不動産や株式の評価は専門的な知識が必要な場合もあります。

■ 今からできる賢い相続税対策

相続税対策は、早くから始めるほど選択肢が広がり、より効果的な準備ができます。

1. 生前贈与を上手に活用しよう

財産を生前に次世代へ引き継ぐ「生前贈与」は、有効な相続税対策の一つです。 年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。この非課税枠は、令和6年(2024年)から、相続時精算課税制度を選択した場合でも利用できるようになり、利便性が向上しました。ただし、亡くなる前7年以内の贈与は、原則として相続財産に持ち戻されて(加算されて)相続税の対象となるため注意が必要です。ただし、孫等一定の親族等への贈与は、この7年加算の対象外となる場合もあります。

2. 教育資金や生活費の援助は非課税

「必要な時に必要な額を親族に与える」という目的であれば、教育資金や生活資金の援助は、贈与税の対象になりません。例えば、孫の医学部の入学金2,000万円を祖父が出しても非課税となることがあります。これは民法上の扶養義務に基づくもので、特別な手続きが不要な場合もあります。

3. 生命保険の非課税枠を活用

生命保険金には、法定相続人の数に応じた非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」が非課税となる金額です。例えば、法定相続人が2人であれば1,000万円までが非課税になります。預貯金で持っているよりも、生命保険に加入することで、この非課税枠を有効活用し、相続税を抑えることが可能です。

4. 二次相続を見据えた計画

「二次相続」とは、両親のうち片方が亡くなり、その後にもう片方も亡くなる際の相続を指します。二次相続では、配偶者の税額軽減が適用されず、基礎控除額も少なくなることなどから、一次相続よりも相続税の負担が重くなる傾向があります。そのため、一次相続の段階から、二次相続を見越した財産配分を検討することが非常に重要です。

■ まとめ

相続税対策は複雑で、ご家庭の状況や財産の状況によって多岐にわたります。インターネットの情報だけで判断が難しい場合も少なくありません。早めの準備と、税理士などの専門家へのご相談が、安心して財産を次世代へ引き継ぐための最も確実な方法です。当会計事務所でも、お客様に寄り添い、最適な相続対策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます!

【中小企業向け】BPOとDXは最強コンビ!~業務効率化と企業成長を両立する戦略~

皆さん、こんにちは!FLOW会計事務所の正木です。

「BPO」や「DX」という言葉、最近よく耳にするけど、なんだか難しそう…そう感じている経営者の方も多いのではないでしょうか?しかし、これらの言葉は、実は会社を成長させてくれる、非常に心強い味方です。

今回は、BPOとDXの基本から、2つを組み合わせるメリット、そして成功の鍵まで、誰にでも分かりやすい言葉で解説します。これを読めば、あなたの会社も未来に向けた一歩を踏み出せるはずです。

BPO(業務委託)とDX(デジタル変革)、その違いをざっくり解説!

まずは、よく混同されがちな「BPO」と「DX」の違いを整理しましょう。それぞれの言葉が持つ意味と、企業の経営にどう関わるのかを解説します。

~BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは?~

BPOを一言で言うと、「会社の特定の業務プロセスを、専門の会社に丸ごと任せること」です。

単発の「アウトソーシング」(例:繁忙期だけ経理を手伝ってもらう)とは異なり、BPOは「経理業務全体」「給与計算」「人事・労務」といった、特定の業務を継続的に外部のプロに委託します。

これにより、業務の効率化と品質向上を同時に実現できるのが最大のメリットです。社員は、会社の売上や成長に直結する「コア業務」に集中できるようになり、生産性が劇的に向上します。

~DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?~

DXを一言で言うと、「最新のデジタル技術を活用して、ビジネスや組織のあり方を根本から変革すること」です。

単なる「デジタル化」(例:紙の書類をPDFにする)や「IT化」(例:パソコンを導入する)とは一線を画します。DXの目的は、AIやIoT、ビッグデータなどを活用して新しい商品やサービスを生み出したり、ビジネスモデルそのものを変えたりすること。会社全体の文化や競争力を向上させる、まさに「変革」がゴールなのです。

BPOとDXは最強のコンビ!効率的なDX推進のカギ

「DXを進めたいけど、何から手をつければいいか分からない…」「ノウハウや人材が足りない…」と感じている方も多いでしょう。

そこで、BPOが強力な助っ人になります。

なぜBPOがDX推進を成功に導くのか?

BPOを活用することで、DXという大きな変革をよりスピーディーかつ確実に進めることができます。その理由は以下の3点です。

①時間とリソースの確保

BPOを活用してノンコア業務(定型的な業務)を外部に任せることで、社内の貴重な人材と時間をDXの企画・実行に集中させることができます。

②専門ノウハウの活用

BPOサービスを提供する会社は、その業務に関する専門知識と最新のデジタルツールを持っています。これにより、自社でゼロからノウハウを学ぶ手間が省け、スピーディーに業務をデジタル化できます。

③コストの最適化

自社で専門人材を雇用するよりも、BPOを利用する方がコストを抑えられる場合が多く、DX投資に回せる資金を確保しやすくなります。

このように、BPOで効率化の土台を築き、その上でDXで新たな価値を創造する。この2つを組み合わせることで、会社はよりスピーディーかつ確実に成長の軌道に乗ることができるのです。

BPOとDXを成功させるための6つのポイント

せっかくの投資を無駄にしないために、BPOとDXを進める上で押さえておくべきポイントをご紹介します。

①目的を明確にする

    「なぜBPOやDXに取り組むのか?」という目的を最初に明確にしましょう。「コストを削減したい」「顧客満足度を向上させたい」「新しいビジネスを始めたい」など、ゴールを具体的に描くことが成功の第一歩です。

    ②戦略的な計画を立てる

    目先の効率化だけでなく、数年先の会社の未来を見据えた戦略を立てましょう。「どの業務をBPOに任せ、どの領域でDXを進めるか」という優先順位付けが重要です。

    ③DX人材の育成

    BPOで外部に業務を委託しても、社内にITやデジタル技術を理解する人材を育てることは不可欠です。外部の力を借りつつ、自社のデジタル力を高める視点を持ちましょう。

    ④「攻め」の経営に転換する

    BPOで生まれた時間やコストは、単なる削減で終わらせず、新しい商品開発やマーケティング、社員教育など、会社の成長に繋がる「攻め」の投資に使いましょう。

    ⑤顧客視点にシフトする

    DX成功の鍵は、顧客の視点に立つことです。「お客様が本当に求めているものは何か?」を深く考え、デジタル技術を使ってそのニーズに応えることで、競争力を高められます。

    ⑥社員が「好き」な仕事に集中する

    「苦手な単純作業」や「手間のかかるルーティン業務」はBPOに任せてしまいましょう。社員が「得意な仕事」「創造的な仕事」に集中できるようになり、モチベーションと生産性が向上します。

    まとめ:あなたの会社も「BPO×DX」で未来を拓く

    「デジタルに詳しい人がいない…」「DXを始める時間がない…」そんなお悩みを抱える中小企業にとって、BPOとDXは強力な助っ人となります。

    やみくもに導入するのではなく、「私たちは何を目指し、どんな会社にしたいのか?」というビジョンを明確にしながら、一歩ずつ進めることが成功へのカギです。

    私たちFLOW会計事務所では、BPOやDXに関するご相談をいつでも受け付けております。貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適な計画を一緒に考え、全力でサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください!

    これだけ押さえれば安心!相続手続きの流れと期限のポイント

    こんにちわ!税理士法人FLOW会計事務所です!親族が亡くなるというのは、とてもつらい出来事です。
    しかし同時に、相続手続きは待ってはくれません。期限を守らないと、延滞税や加算税など余計な負担が生じる可能性もあります。今回は、相続の流れと期限をわかりやすく整理しました。

    1. 相続の手続きは「時間との勝負」

    相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日を知った翌日から10カ月以内。延長は認められていません。
    期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されるため、早めの準備が大切です。

    2.亡くなった直後に行うこと

    • 死亡届の提出:7日以内(市区町村役場へ)
    • 通夜・葬儀の実施
    • 世帯主変更の届け出:14日以内

    この段階で、遺言書の有無も確認しておきましょう。公正証書遺言は公証役場の検索システムで、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。

    3.相続放棄は3カ月以内に判断

    借金などマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認を選択できます。
    ただし相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。

    4.税務手続きと財産評価

    相続財産(不動産・株・預貯金など)を評価し、相続税額を算出します。
    配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用することで、税負担を軽減できる場合があります。

    • 準確定申告(被相続人の所得税):4カ月以内
    • 相続税の申告・納付:10カ月以内(延納・物納は条件付きで可能)

    5.名義変更も忘れずに

    不動産や株式、預貯金などの名義変更も必要です。特に不動産は、3年以内を目安に手続きを進めることをおすすめします。

    最後に

    相続は感情的にも負担が大きい出来事ですが、期限を意識して計画的に進めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
    当事務所では、相続税申告だけでなく、遺産分割協議や相続放棄のご相談も承っています。
    「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

    贈与税の基本から最新の改正ポイントまで、わかりやすく解説します!

    こんにちは、税理士法人FLOW会計事務所の野澤です。

    「贈与税」と聞くと、複雑で難しそうと感じる方が多いのではないでしょうか。しかし、贈与税の仕組みを正しく理解し、贈与を計画的に活用することは、将来の相続税を大きく節税するための非常に有効な手段となります。
    今回は、2024年の税制改正で大きく変わった贈与税のルールを解説しながら、生前贈与で相続に備えるためのポイントをお伝えします。

    ◆贈与税の基本を再確認!

    贈与税は、個人から無償で財産をもらったときにかかる税金です。毎年1月1日から12月31日までの間にいくらもらったか、を基準に計算し財産をもらった人に納める義務があります。

    個人から、なので会社などの法人から財産をもらっても贈与税はかかりません。(※但し所得税・住民税がかかります)

    贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。

    また、贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意によって成立するものなので、後々のトラブルや税務調査に備えるためにも贈与があった場合には、贈与契約書を作成しておくことを強くお勧めいたします。

    ◆贈与税の対象になるもの・ならないもの・みなされるもの

    贈与税の対象になるものは金銭だけでなく預金、不動産、株式などの金融商品、保険金、車など多くのものが対象になります。対象にならないものとして、親子間での日常の生活費や教育費、お祝い金など、常識の範囲内と認められるものなどが該当します。但し、生活費や教育費とは別の一定額以上(常識の範囲内)を超える現金や預金は、親子間や祖父母から孫への贈与であっても贈与税の対象となります。 また、贈与とみなされるものの例として、無利子や低金利での金銭の借り入れ、相場より極端に低い価格での財産の譲り受け、親が子の名義で管理している名義預金なども実態として子の財産とは認められず贈与税の対象になります。

    ◆2024年税制改正の大きな変更点

    「暦年課税」と「相続時精算課税」どちらも大きな見直しが行なわれました。

    1. 「暦年課税」 生前贈与加算期間の延長
    暦年課税は年間(1月1日から12月31日まで)110万円を超える部分に贈与税が課税される制度です。

    ※これは贈与する人が贈与できる額ではなく贈与された側の合計額が110万円であることです。


    これまでは、亡くなる前3年以内の生前贈与が相続財産へ加算されていました。
    しかし、2024年1月1日以降の贈与から、その期間が「7年以内」に段階的に延長されます。
    これは、相続または遺贈で財産を取得した法定相続人への贈与が対象となり、孫など法定相続人ではない方への贈与は原則として加算対象外となります。

    2. 「相続時精算課税制度」 年間110万円の基礎控除が新設
    相続時精算課税制度は、贈与者・受贈者の要件を満たせば、合計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

    ※但し、一度この制度を選択すると暦年課税には戻れないこと、贈与者が亡くなると贈与した額が相続財産へ加算されることが注意点です。

    2024年の改正で、この制度に「年間110万円の基礎控除」が新設されました。110万円までの贈与であれば、2,500万円の非課税枠とは別に非課税となり、さらに相続時にも相続財産に加算されないという画期的なメリットが生まれました。

    これにより、特に相続税の心配がない方にとっては、暦年課税よりも使いやすい制度になったと言えるでしょう。

    ◆賢い生前贈与の節税テクニック

    1. 贈与税を払ってでも贈与するメリットを考える
    「贈与は110万円まで」という考えにとらわれず、あえて贈与税を支払ってでも財産を移転した方が、最終的な税負担が軽くなるケースがあります。贈与税と相続税の税率構造を理解し、「税率の低い贈与税で財産を移転する」という選択肢も検討しましょう。

    2. 「名義預金」はリスク大!必ず贈与契約書を作成する
    贈与が成立するためには、贈与する側・される側の双方の意思表示が不可欠です。親が子名義で勝手に預金をしていても、実態が伴わなければ「名義預金」とみなされ、後から高額な贈与税を課されるリスクがあります。
    贈与契約書は毎年必ず作成し、通帳や印鑑は受贈者自身が管理することが、贈与を証明するための重要なポイントです。

    3. 贈与は相続対策の全体像の中で計画する
    生前贈与は、相続対策の「最終段階」として計画すべきです。
    まずはご自身の財産を正確に把握し、遺言書の作成や不動産の評価減など、他の相続対策を先に進めましょう。その上で、生前贈与をどのタイミングで、どの制度を利用して行うかを専門家と一緒に検討していくことが、最も効率的な対策に繋がります。

    ◆まとめ

    2024年の税制改正により、生前贈与を活用した相続対策はより複雑になりましたが、同時に新たな節税機会も生まれました。「自分にはどの制度が合っているのか?」「どのような対策をすれば良いのか?」といったお悩みは、専門家への相談が不可欠です。

    税理士法人FLOW会計事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な相続・贈与対策をご提案いたします。
    相続対策でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

    最高のIT税理士法人の見学会に参加しました!

    こんにちは!FLOW会計事務所の職員です。

    先日、静岡で行われた「最高のIT税理士法人の見学会」に、FLOWメンバー3人で参加させていただきました。

    つくばから車で向かったのですが、道中も楽しく、とても充実した時間を過ごすことができました!

    この見学会は、顧客満足度だけでなく、職員満足度も高い「超ホワイト企業」として急成長されている事務所の秘密を学べるということで、FLOWのメンバーで楽しみにしていた研修です。

    見学会では、創業からわずか数年で職員60名を超える規模にまで成長された軌跡や、士業ワンストップサービスによる生産性向上、そしてITを駆使した業務効率化について、代表パートナーである戸越様から直接お話を伺うことができました。

    特に驚いたのは、クラウド会計ソフトを最大限に活用し、これまで当たり前とされていた入力作業や情報共有のムダを徹底的に排除している点です。これにより、職員の皆さんが定時で帰宅し、プライベートの時間も確保されているとのこと。まさに「超ホワイト企業」の秘密を垣間見た気がしました。

    また、弁護士や司法書士といった他士業の方々と連携し、お客様の課題を一箇所で解決できる「ワンストップサービス」の仕組みも大変勉強になりました。お客様にとっての利便性を追求する姿勢に、私たちも見習うべきだと強く感じました。

    私たちFLOW会計事務所も、お客様に最高のサービスを提供するために、今回の見学会で学んだIT活用術や業務改善のノウハウを、日々の業務に積極的に取り入れていきたいと思います。

    次は、横浜の「税理⼠法⼈横浜総合事務所」さんと札幌の「税理士法人マッチポイント」さんにお邪魔させて頂く予定です!

    職員一同、学びを活かしながらお客様にとって質の高いサービスでお応えできるよう、尽力していきたいと思います!最後まで読んでいただきありがとうございました!

    【お知らせ】お盆休み期間のご案内とご挨拶

    平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
    税理士法人FLOW会計事務所では、誠に勝手ながら下記の期間をお盆休みとさせていただきます。
    ■ お盆休み期間

    2025年8月13日(水)~8月17日(日)

    ※8月18日(月)より通常営業を再開いたします。

    お盆期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、休暇明けより順次対応させていただきます。
    急ぎのご用件につきましては、事前にご相談いただけますと幸いです。

    今年も暑い日が続いておりますが、どうかお身体にお気をつけて、健やかにお過ごしください。
    今後とも、FLOW会計事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

    【法人設立5期未満の代表者様へ】事業計画で未来を拓く!作成から活用までの徹底ガイド

    事業を始める、または既存事業を拡大する際、「事業計画」は単なる形式的な書類だと考えていませんか?

    特に法人設立後5期未満の代表者様は、日々多くの課題に直面されていることと思います。しかし、実はこの「事業計画」こそが未来を照らす「羅針盤」として機能し、事業の成功確率を飛躍的に高めるための、最も重要なツールなのです。

    なぜに「事業計画」が不可欠なのか、その本質と活用法を解説します。

    1.事業計画は「なぜ」必要なのか?

    事業計画を作成する目的は、大きく分けて二つあります。それは「自分が見るため」と「他人に見せるため」の視点を持つことです。

    ~自身の構想を明確にし、事業を具体化するため~

    事業計画は、経営者の頭の中にあるアイデアや目標を具体的に整理し、書面に落とし込むことで「具体性(解像度)」を高め、一貫性のある事業ストーリーを組み立てる手助けをします。これにより、これまで個別に検討してきた事項が体系的にまとまり、事業の本質的な目的や具体的な実施方法について深く考察する機会が生まれます。

    「地図を持たずに旅に出る」ような”なりゆき経営”を防ぎ、潜在的なリスクを特定し、リソースを最も効果的に配分するための戦略的なツールとなります。また、計画通りに進まなかった場合でも、「なぜそうならなかったのか」を分析し、改善策を考えるための重要な拠り所となります。

    ~外部からの協力や資金支援を得るため~

    事業計画は、外部からの協力や資金支援を得る上で不可欠なツールです。金融機関からの融資では説得力のある事業計画は不可欠です。銀行は将来の返済能力を知りたいと考えており、計画書は評価を高める重要な材料となります。

    また、仲間や従業員を集める際にも、事業の魅力や将来性を具体的に説明するために必要です。経営者の頭の中にあるビジョンや目標を可視化し、社内メンバーや求職者、取引先といった関係者全員と共有することで、組織の一体感を高め、共通の目標に向かって協力する体制を築きます。

    この共有が社員のリーダーシップや意思決定能力を磨き、会社全体のモチベーション向上に繋がり、事業拡大の鍵となっていきます。

    2.事業計画の「核」となる考え方

    事業計画は、単に数字を並べるだけではありません。その根底には、自社の事業に対する深い洞察と戦略が求められます。

     ~「ビジョン(目的地)」の明確化

    まず最初に「どこを目指し、何を実現したいのか」というビジョンを明確にすることが、事業計画の出発点です。最も重要なのは、その計画が経営者にとって「ワクワクする」ものになっているかどうかです。単に売上を前年比10%増やすといった現在の延長線上の数字ではなく、具体的な5年後の売上、従業員の増加、新しいオフィスなど、将来の姿を鮮明にイメージし、それを数値化することが、計画を「現在の延長」ではなく「未来を創造する」ものに変える鍵です。

    ビジョン実現に必要なもの(人材、設備など)を洗い出し、かかる費用を予算として算出する中で、計画の無理や矛盾を発見し、現実的な代替案を検討できます。

    ~「損益計算書」を活用した数値計画の立て方~

    事業計画の根幹は、売上、原価、粗利、固定費、経常利益から成る損益計算書です。これは事業の収益性を評価し、将来の利益を予測するための重要な要素になります。

    計画策定にあたっては、現実的な売上目標から利益を逆算するアプローチが重要です。市場データや過去の実績を基に、現実的かつ達成可能な売上目標を設定し、計画全体の現実性を高めます。

    固定費は急に変動しにくいため、売上が少し増えるだけでも最終利益は大きく伸びる可能性がありますが、中小企業では過度な利益追求ではなく、税率が低い範囲で利益を抑え、残りを役員報酬や社員の給料に還元することで、節税と社員の豊かさを両立できます。

    3.作成した事業計画を「生きた羅針盤」にする活用法

    資金調達、特に融資を受ける際には、事業計画の内容とその表現方法が非常に重要になります。

     ~「徹底した事前準備」と「根拠」~

    作成した事業計画書には、売上や経費の数字に具体的な根拠が必要です。金融機関は数字と論理的な説明を重視しますので、融資希望額の資金使途と自己資金を明確に説明できることが求められます。

    自身の経験が事業にどう活きるか、競合との差別化点、市場の状況を具体的に示す必要があります。また、事業のリスクを認識し、それに対する対策も考えておきましょう。

     

    結論:事業計画はあなたの事業の未来を描く羅針盤

    事業計画は、一度作ったら終わりではありません。それは貴社の事業の「設計図」であり、市場や内部環境の変化に応じて「生きた文書」として定期的に見直し、更新することが不可欠です。

     

    当事務所では、お客様の事業計画作成から、その後の経営サポートまで、一貫してお手伝いしております。事業計画の策定にお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。共に、あなたの事業の成功への道を切り拓きましょう。

    確定申告を忘れたらどうなる?無申告で発生する恐ろしい延滞税・加算税を徹底解説!

    税理士法人FLOW会計事務所の岩瀬です。令和7年分の確定申告はまだ先ですが、2025年は給与所得控除や基礎控除の改正がある年になります! 今回は、確定申告などをせずに無申告状態が続いた場合に、どのような【罪と罰】が課せられるのか、そしてなぜ無申告でいるとバレてしまうのかを解説します(^^)

    「うっかり確定申告を忘れてしまった…」「まさか自分はバレないだろう…」

    税金のことって、ついつい後回しにされてしまう方もいらっしゃると思います。

    特に、「ちょっとだけの利益だから大丈夫だろう」「どうせ誰も知らないだろう」と考えて、無申告のままでいる方もいらっしゃるでしょう。。。しかし、その「うっかり」や「大丈夫だろう」という安易な考えが、後々大きな代償を払うことになりかねません。

    <なぜ無申告は「バレる」のか?税務署の驚くべき情報網>

    「少額だからバレない」というのは、残念ながら幻想です。税務署は、皆さんが思っている以上に、納税に関するさまざまな情報を把握しています!

    ~ 支払調書の存在 ~

    あなたが何らかの報酬を受け取った場合、その報酬を支払った企業や個人は、税務署に対して「誰に、いつ、いくら支払ったか」を記載した「支払調書」を提出する義務があります!  

    例えば、原稿料、講演料、フリーランスの業務委託料などがこれに該当します。税務署は、この支払調書とあなたの申告内容を照合することで、あなたの収入を把握しています。あなたが申告していなくても、税務署は「この人は収入があるはずなのに、申告がないな」と気づきます!

    ~ 反面調査 ~

    例えば、あなたの取引先が税務調査を受けた際に、その取引記録からあなたの存在や取引内容が明らかになるケースです。例えば、あなたが個人事業主としてA社と取引をしていたとします。A社が税務調査を受けた際、A社の帳簿からあなたへの支払いが見つかり、「この個人事業主は申告しているのか?」と税務署があなたの状況を調べる、という流れです。芋づる式に無申告が発覚する典型的なパターンです!

    ~ 密告情報 ~

    意外に思われるかもしれませんが、国税庁のウェブサイトには、納税に関する情報提供窓口が設置されています。ここには、匿名で「〇〇さんが副業で稼いでいるのに申告していないようだ」「隣の店の売り上げが不自然に少ない」といった情報が寄せられています(苦笑)【マルサカードくらいやがれ(激怒)】【●●に刺された】という言葉を聞いたことある人もいますか?これがきっかけで調査が始まるケースも実際にあります。

    ~ 各種データとの突合 ~

    インターネット上の情報(ECサイトでの売上、SNSでの活動、不動産情報など)や、銀行口座の入出金履歴など、さまざまなデータと照合することで、無申告の疑いがある納税者を特定します。税務署は決してすぐに動かず、数年分のデータを蓄積してから、まとめて調査に入ることも珍しくありません。

    このように、税務署には非常に多くの情報が集まっており、無申告はほぼ確実にバレると思って間違いないでしょう。

    <バレたらどうなる?無申告で課される「重いペナルティ」

    もし無申告が税務署にバレてしまうと、本来納めるべき税金に加えて、さらに「附帯税」というペナルティとしての税金が課せられます。この附帯税は、想像以上に重いものです。

    ~ 延滞税 ~

    これは、税金を期限までに納めなかったことに対する「遅延利息」のようなものです。納付期限の翌日から、実際に納付した日までの日数に応じて課されます。

    ~ 加算税 ~

    こちらは、納税義務を怠ったことに対する「罰金」です。無申告の場合に課されるのは、主に以下の2種類です。

    1. 無申告加算税:確定申告の期限までに申告書を提出しなかった場合に課されます。税務調査の連絡を受ける前に自主的に申告すれば、税率は軽減されますが、税務署からの指摘を受けてから申告する場合には、税率が上がります。
    2. 重加算税:最も重いペナルティがこの重加算税です。これは、単なる申告忘れではなく、意図的に収入を隠したり、架空の経費を計上したりするなど、悪質な方法で税金を逃れようとしたと判断された場合に課されます。「仮装隠蔽」、つまり事実を偽って隠そうとした行為があったとみなされると適用されます。

    <確定申告をしないことで生じる「社会的リスク」>

    金銭的なペナルティだけでなく、無申告がバレることは、あなたの社会的信用にも大きな影響を与えます。

    ~ 税務署の「ブラックリスト」入り ~

    一度重加算税を課されたり、悪質な無申告と認定されたりすると、あなたは税務署の「要注意人物」としてマークされることになります。その結果、今後も頻繁に税務調査の対象となったり、融資や許認可の審査に影響が出たりする可能性があります。

    ~ 滞納処分【赤紙】 ~

    もし、追徴された税金や附帯税を支払わずに滞納を続ければ、最悪の場合、あなたの預貯金や不動産、給与などが差し押さえられることになります。これは、国が強制的にあなたの財産を差し押さえ、税金に充てる最終手段です。

    ~ 刑事罰のリスク ~

    非常に悪質な脱税と判断された場合は、「脱税」として刑事罰の対象となる可能性もゼロではありません。逮捕や起訴、懲役刑や罰金刑が科せられることもあり、そうなればあなたのキャリアや人生に深刻な影響を与えます。著名人が脱税で逮捕され、社会的信用を失うニュースを耳にしたことがあるのではないでしょうか。

    <「しまった!」と思ったら、すぐに相談を>

    税金に関する知識は複雑で、一人で抱え込んでしまうと、解決がより困難になることも少なくありません。

    もし、「確定申告をしていない」「どうしたらいいかわからない」と不安に感じているのであれば、できるだけ早く税理士などの専門家へ相談することをおすすめします!

    自主的に期限後申告をすることで、無申告加算税の税率が軽減されたり、事情によっては分割納付などの相談に乗ってもらえたりする可能性もあります。督促状が届いてからでは選択肢が狭まってしまいます。

    「税金が難しい」「どこに相談すればいいか分からない」 そうお考えなら、ぜひ私ども税理士事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切な申告方法や今後の対策についてアドバイスさせていただきます!

    正しい知識を持って、適切に納税すること。 これが、無用なトラブルを避け、安心して事業や生活を送るための最も重要な「節税」対策なのです!!

    最後までお読みいただきありがとうございました!