【お知らせ】4月11日(金)は社内研修のため休業いたします

いつもFLOW会計事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、2025年4月11日(金)は、終日社内研修を実施するため、事務所を休業とさせていただきます。

この日は、電話・メール・チャット等すべての対応をお休みとさせていただきます。
お急ぎのご用件につきましては、前日(9月10日)までにご連絡いただけますと幸いです。

また、9月11日(金)にいただいたご連絡は9月14日(月)以降に順次ご対応させていただきます。

皆さまにはご不便をおかけいたしますが、スタッフ一同さらなるサービス向上のため、学びを深めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【知ってお得!】住民税の基礎知識と賢い節税対策

皆様こんにちは「FLOW会計事務所・河野」です。今回は住民税について語ってみようと思います。
1.住民税とは:私たちの街の行政サービスを支える税金
①住民税は、「住んでいる街の行政サービスを維持するために徴収される税金」で、これには、教育、福祉、ゴミ処理などが含まれます。
②「1月1日時点の居住地」に基づいて課税され、引っ越しした場合でも、1月1日に住んでいた自治体に納めることになります。
③住民税には、「区市町村民税(市民税)」と「道府県民税(都民税)」の2種類があり、それぞれの税には、均等割と所得割の2種類があります。

「均等割」:市民の皆様や事業所等を有する方に広く均等に負担していただくもので、5,000円(令和6年度以降は市民税3,000円・県民税1,000円・森林環境税1,000円)で定額となります。

「所得割」:前年の所得に応じて金額が変わる部分で、税率は「市民税が6%、道府県民税が4%」、合計「10%」です。
注: 住民税に地域差はほとんどなく、あってもわずかな範囲です。自治体によっては独自の制度で若干のプラス税金が課税される場合がありますが、月額にするとわずかな金額です。
2.住民税の計算方法:課税所得と控除が重要
①住民税は、以下の計算式で算出されます

住民税額 = (前年の課税所得 × 税率10%) – 税額控除 + 均等割(5,000円)
*給与収入そのものに税率がかけられるわけではなく、収入から給与所得控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引いて求めたものが。前年の課税所得となります。

3.住民税の納付方法:特別徴収と普通徴収

①住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
「特別徴収」: 主に会社員が該当し、給与から天引きされます。前年の所得に基づいて、その年の6月から12分割で天引きされます。
「普通徴収」: 自営業、個人事業主、無職の方などが該当し、自治体から送付される納付書で自身で納付します。納付は一括または年4回の分割払いです。

 

4.住民税の大きな特徴:後払いの仕組みと注意点
①住民税は後払いであり、前年の所得に基づいて翌年の6月から課税されるという特徴があります。
②新入社員の場合、1年目は前年の所得がないため住民税はかかりませんが、2年目の6月から徴収が始まります。
③前年に高収入だった方は、翌年に収入が減少した場合でも高額な住民税の請求が来る可能性があるため注意が必要です。
④退職した方も、退職後に前年の所得に対する住民税が請求されるため、資金計画に注意が必要です。
5.住民税を安くするための賢い節税対策

①税額控除を活用する
「ふるさと納税」:自己負担額2,000円で好きな自治体に寄付ができる制度です。寄付額に応じて返礼品がもらえ、寄付金から2,000円を引いた額が住民税や所得税から控除されます。
②所得控除を増やす
*住民税は所得税の課税所得に基づいて計算されるため、所得税の節税対策はそのまま住民税の節税につながります。
「個人型確定拠出年金<iDeCo(イデコ)>」:掛け金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得控除が増えます。将来の年金準備と節税を両立できる有効な手段です。
「生命保険料控除、医療費控除」:支払った生命保険料や高額な医療費は、一定の条件のもとで所得控除の対象となります。

 

ふるさと納税、iDeCoの詳細につきましては別の機会に。
6.所得が大幅に減少した場合:住民税の減免制度
*前年と比べて所得が大幅に減少した場合、自治体によっては住民税の減免制度が設けられていることがあります。失業や事業の悪化などで支払いが困難になった場合は、お住まいの自治体に相談してみましょう。
7.まとめ
*住民税の仕組みを理解し、適切な控除や制度を活用することで、税負担を軽減することが可能です。今回ご紹介した情報を参考に、ご自身の状況に合わせた節税対策を検討してみてください。

ご不明な点やさらに詳しい情報については、お気軽に当事務所までご相談ください。