社長の給料、多くとる?会社に残す?どっちがお得?

こんにちは!FLOW会計事務所スタッフの篠原です。日々の経営、本当にお疲れ様です!

今回は、社長さんや法人の代表の方からよく聞かれる「役員報酬っていくらにするのがいいの?」というテーマについて解説します。

■所得税と法人税の違いをおさらい

個人にかかる所得税・住民税は「累進課税」。つまり、所得が増えるほど税率も上がります。最高で55%にもなることも。一方、法人にかかる法人税は利益800万円までが約23%、それを超えると約33%。この違いが、報酬を多く取るか、会社に利益を残すかを迷わせるポイントになります。

■よく聞く「所得900万円ライン」って?

ネットなどで「役員報酬は900万円くらいまでがいい」という情報を見たことがある方も多いと思います。これは、所得が900万円を超えると税率が33%→43%に上がるからです。会社の利益800万円超の税率が33%なので、「それ以上は会社に残した方が得では?」と考えられるわけですね。

ただし、この900万円というのは“所得”。額面ではなく、社会保険料や各種控除後の金額です。額面で1250〜1300万円くらいとイメージしてください。(個々の所得状況によって変わりますので、あくまで目安としてお考え下さい)

■報酬を抑えると損?将来の落とし穴

一見、法人税率の方が低いから会社に利益を残した方が得…と思うかもしれません。でも、会社に利益をため込みすぎると株価(自社株の評価額)が上がってしまうというリスクも。将来、事業承継の際に多額の贈与税や相続税がかかってしまう可能性があるのです。贈与税の最高税率は所得税と同じ55%です。もし後継者が株を買い取るとしても、そのための資金を数億円も用意するのは現実的に難しいですよね。 結果として、事業承継自体がスムーズに進まなくなる…というケースが本当に多いそうです。

■役員報酬を多く取るメリット

たとえ税率が高くても、報酬が増えれば手取りも増えます。たとえば年収3500万円なら、手取りは約2000万円。一方、額面1280万円(所得900万円相当)では手取り約907万円。その差は大きいですよね。

増えた手取りを資産運用に回すという選択肢もあります。投資の利益にかかる税金(譲渡益・配当など)は約20%。これは所得税や法人税よりずっと低い税率です。報酬を多く取って、税金を払いつつも、運用でトータルの資産を増やす考え方も有効です。

■利益を残した方が良いケースも

もちろん例外もあります。たとえば、上場を目指している、M&Aで会社を高く売りたいという明確な目的がある場合は、会社の利益を増やす方が戦略的に有利なことも。

ただ、M&Aでも「社長にこれだけ報酬を払っても利益が出る会社」と評価されることもあるので、必ずしも役員報酬がマイナスになるわけではありません。

■まとめ:バランスが大事!

800~900万円のラインは一つの目安ですが、必ずしもそれにこだわる必要はありません。将来の事業承継や社長さんご自身の資産形成も見据えて、ある程度報酬を多く取りつつ、資産運用に活用する方がトータルで有利になる可能性もあります。

とはいえ、最適な報酬額は会社ごとの状況や社長さんの考え方によって違ってきます。悩まれたときは、ぜひ私たちにご相談くださいね。一緒に最適なプランを考えていきましょう!

毎月引かれている住民税の仕組みを理解されていますか?!

こんにちは!FLOW会計の庄司です。 今回はなんとなく聞いたことのある住民税について説明していきたいと思います。

住民税はどんなことに使われている?

住民税は、地域で暮らす私たちの生活を支えるために使われています。たとえば、小中学校の運営や保育・介護サービス、ゴミの収集・道路の整備、さらには消防や防災対策など、多岐にわたる公共サービスの財源となっています。法人が支払う住民税も、同様に地域の基盤づくりに活用され、すべての住民が安心して暮らせるまちづくりに貢献しています。つまり住民税は、地域をより良くするための大切な「会費」のようなイメージです。

住民税は2つの構成から成り立っている

住民税は下記の2つの構成で成り立っています。

  1. 所得割:前年の所得金額に応じて課税される部分
  2. 均等割:所得金額にかかわらず、一定の金額で課税される部分

1.所得割について

前年の1月1日から12月31日までの所得(もうけ)に応じて計算されます。計算の大まかな流れは以下のとおりです。

 (前年の所得金額※1 – 所得控除額※2) × 税率※3 – 税額控除額※4= 所得割額

※1 給与所得、事業所得、不動産所得等各種所得の合計額です。

※2 納税者の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引かれる金額で、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。

※3 原則として一律10%です(道府県民税4% + 市町村民税6%)。ただし、自治体によっては超過課税として税率が上乗せされる場合があります。

※4 寄附金(ふるさと納税など)税額控除

2.均等割について

均等割は、所得の多少にかかわらず、その地域に住所がある方に対して一律の金額で課税されます。

金額は市町村によって異なりますが、6万円~7万円が相場です。

住民税の納税方法は?

住民税は、原則として年末調整や確定申告を経て、各市町村が計算し、その金額を確定させます。住民税の納税額は毎年5月頃に各市町村から納税者またはお勤め先に通知されますが、納税方法は2種類あります。

  1. 特別徴収::給与所得者の場合、毎月の給料から天引きされる方法です。
  2. 普通徴収:給与所得者以外の方(自営業者、年金受給者など)の場合、自治体から送付される納付書を使って、年4回に分けて自分で納付する方法です。口座振替も選択できる場合があります。

お勤め先がある場合には、基本的に特別徴収。それ以外の場合には普通徴収になる。と考えていただければよろしいかと思います。

住民税の注意点は?

住民税の特徴的な部分は、前年の所得に対して当期に課税される金額が決定するという点です。そのため、退職して収入がなくなった場合でも、前年の所得に応じて住民税を納付する必要が出てきます。

また、社会人2年目の方などは6月くらいから手取額が減ったと感じる方がいるかもしれませんが、住民税の控除が行われていることが原因と思われますので給与明細を確認してみてください。サラリーマンの方の場合、もう間もなく今年の住民税の通知書が会社から渡されると思いますので何も見ずに捨てるのではなく一度は目を通すようにしてください。自分がどれだけの住民税を払っているのかを知るいい機会になると思いますよ。

今回は住民税について考えてみました。最後までお読みいただきありがとうございました!

MISSION・VISION・VALUEのワークショップを開催しました!

こんにちは!FLOW会計事務所の木村です。

5月13日(火)につくばセンタービルにあるco-enでマネーフォワードの方にご協力いただき、ワークショップを開催しました!今日はこのワークショップについてお話していこうと思います。

今回のワークショップは、事務所の今後の方向性を決めるために行われ、「ミッション(Mission)・ビジョン(Vision)・バリュー(Value)」のうち「バリュー(Value)」の部分について4班に分かれて話し合い、発表をしました。

MISSION・VISION・VALUEとは?

これらの要素が明確に定義されることで、組織の方向性を示し、社内外の関係者が共通の目標に向かって進むことができます。

MISSION

企業‧組織が果たすべき使命や存在意義。企業が何をしているのか、どんな価値を提供しているのかを明確にするものです。

VISION

企業‧組織の理想像や中⻑期的な⽬標。理想的な未来像を示し、企業が目指す方向性や理想を示します。

VALUE

組織が重視する価値観や信念を表します。これは企業文化や行動指針に反映され、組織のメンバーが共有するべき価値観です。

MISSION・VISION・VALUEのという「共通認識」となる基準を設定することで、社内制度やルール、⽬標設計をつくり、ゴールまでのマイルストーン(道順)を策定しやすくなります。

Session1 MISSIONとVISIONの「GOOD」「MOTTO」

最初のSessionでは、代表の佐藤が事前に個人でワークしていたMISSIONとVISIONの内容、なぜそのMISSION、VISIONにしたのかについて共有を受けるとともに、下記のチェックポイントに沿って、メンバーみんなでそのMISSIONとVISIONの「GOOD」なところ、「MOTTO(もっと)」な部分をディスカッションしました。

MISSIONの「GOOD」「MOTTO」のチェックポイント

  • 社会の困りごとが明確化され、解決
  • される未来がイメージできるか
  • 代表の⽬指す理想の社会像は描かれているか
  • 社員からの共感が得られる
  • 自分らしさを感じるか

VISIONの「GOOD」「MOTTO」のチェックポイント

  • Missionの通過点になっているか
  • 数年内に実現できるイメージが持てるか
  • 社員からの共感が得られる内容になっているか
  • ⾃社らしさを感じるか

ポジティブな意⾒だけでなく、不明点や共感できない点など、率直な意⾒を出し合えたと思います。

Session2 FLOWのあるべき姿

次にFLOWが「お客様に対して」「社会に対して」「社員に対して」「パートナーに対して」の4視点から「Will(どうありたいか)」「Can(なにが得意か)、Must(なにをすべきか)」について、個々でワーク⇒グループでディスカッションを行いました。

考えて意見を出す中で、言葉は違うけれど、意味や考えていることは同じ人も多くいました。また、ぱっと見ではどういった経緯でこの言葉を書いたのか疑問に思うことも、理由を聞くと納得できることも多かったです。それぞれで考えていることをみんなで共有できたことは新鮮でしたし、楽しかったです!

Session3 VALUEの洗い出し&まとめ

みんなで「あるべき姿」を考えた後、みんなで寄せ合ったメッセージを集約し、キーワード化するワークを実施しました。これはとっても難しかったです。。。VALUEは「お客様に対して」「社会に対して」「社員に対して」「パートナーに対して」、FLOWがどういうスタンスで事業を行っていくかどうかの基準になります。また、VALUEはメンバーみんなにとって腹落ちする内容でなければなりませんし、短いメッセージでないと、単純に覚えにくく浸透も難しくなります。今回の回では、VALUEとしてのフレーズ化という最終着地点まで行くことはできなかったのですが、メンバーが考えていることや、こうしたい、こうすべき、という方向性まではまとめることができました。この方向性を維持しつつも、最終的なフレーズ化は佐藤やマネージャー陣でまとめあげてもらうことでお開きになりました。

総括

今回のワークショップは、個々人の考えを言語化して、共有し合うという時間が特に意義あるものだったと感じています。代表が一方的に考えるような経営理念にも大きな意味はあるかとは思いますが、みんなで話し合って方向性を決めていくというところがFLOWの良さでもあるので、今回のようなワークショップが定期的に開催できるといいなって思いました。

今回、ワークショップで考えた、MISSIONやVISION、VALUEはホームページにも掲載します。載るまでに時間はかかってしまうと思いますが、ぜひのぞきに来ていただけたら嬉しいです!

親子間でのお金の貸し借りが贈与になってしまうことも?!

こんにちは。FLOW会計事務所の野澤です。

今回は、親子間での金銭の貸し借りを行う際に「贈与」とみなされ、高額な贈与税が課税されるのを避けるための重要なポイントについて解説いたします。

当事務所にも、「親に住宅ローンの返済資金を借りた」「子供に事業資金を貸したい」といったご相談が数多く寄せられます。しかし、安易な金銭の移動は税務署から贈与と判断され、思わぬ税負担が生じる可能性があります。

【税務署から贈与とみなされないための4つのポイント】

1.金銭消費貸借契約書(借用書)を必ず作成する。

親子間であっても、金銭の貸し借りを行う際には必ず借用書を作成しましょう。口約束だけでは税務署に贈与とみなされる可能性が高まります。

借用書には、以下の項目を明確に記載することが重要です。

  • 貸主(親)と借主(子)の住所と氏名(自署と押印)
  • 契約日
  • 借入金額(金額の頭に「金」と記載することで改ざんを防ぎます)
  • 返済期日(完済予定日を具体的に記載します)
  • 利息(利息を取る場合は利率を記載します。後述しますが、利息の有無は必ずしも贈与と判断される決定的な要因ではありません)
  • 遅延損害金(返済が遅れた場合の取り決めを記載します)
  • 返済方法(毎月の返済額、振込先の銀行口座などを具体的に記載します)

借用書には収入印紙を貼付し、割印(契印)をすることも忘れずに行いましょう。「国税庁の印紙税額一覧表」で借入金額に応じた収入印紙の金額を確認してください。もし収入印紙の貼付を忘れた場合、税務調査で指摘され本来の印紙税額の2倍のペナルティが課せられる可能性があります。

また、税務署からの疑いを避けるため公正証書を作成する必要はありませんが、契約日に借用書が存在していたことを証明するために、確定日付を取得しておくことが推奨されます。確定日付は、公証役場にて手数料700円で取得できます。お近くの公証役場は、インターネットで「お住まいの地域名+公証役場」で検索できます。

2. 利息は取っても取らなくても良いが、無理子には注意する。

税務署に借入れであることを示すために利息を取るべきかという質問が多くありますが、利息の有無が直ちに贈与と判断されるわけではありません。

ただし、国税庁の見解として、無利息などの場合は、本来取るべき利息に相当する金額が贈与として取り扱われる場合があるとされています。これは、「場合がある」という曖昧な表現であり、無利息だからといって借入金全額が贈与とみなされるわけではありません。

重要なのは他のポイントと合わせて、真に金銭の貸し借りであると認められるかどうかです。

3. 借入金額に対して返済能力があること。

税務署は、借主(子)に借入金を返済する能力があるかどうか?を重視します。

例えば、年収300万円の子供が親から1億円を借り、毎月5万円ずつ返済する計画を立てた場合、完済までに200年近くかかる計算になります。このような場合、税務署は「本当に返済する意思があるのか?」と疑問を持ち、贈与と判断する可能性が高くなります。

借入金額と借主の返済能力に見合った現実的な返済計画を立てることが重要です。返済期間は、一般的な10年~30年程度に収まるように計画しましょう。

4. 返済実績をしっかりと残す。

実際に毎月きちんと返済を行っている実績を残すことが非常に重要です。

借用書に返済方法として銀行振込を記載した場合は、必ずその通りに銀行振込で返済を行い通帳に記録を残しましょう。

現金の受け渡しは、証拠が残らないため、税務署から贈与と疑われる原因となります。たとえ毎月きちんと手渡しで返済していたとしても、通帳に記録がなければ、税務署にその事実を証明することが難しくなります。

【まとめ】

親子間の金銭の貸し借りにおいて、贈与税を回避するための重要なポイントは以下の4点です。

  • 金銭消費貸借契約書(借用書)を必ず作成し、収入印紙を貼付、割印、可能であれば確定日付を取得する。
  • 利息の有無は絶対ではないが、無理子での貸し借りには注意する。
  • 借入金額に対して現実的な返済能力に基づいた返済計画を立てる。
  • 借用書に記載した返済方法に従い、しっかりと返済実績を残す。(銀行振込を推奨します)

これらのポイントを守り、適切な手続きを行うことで、親子間の金銭の貸し借りが贈与とみなされるリスクを大幅に減らすことができます。

もし、親子間の金銭の貸し借りについてご不安な点やご不明な点がございましたら、自己判断せずに税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。