【知ってお得!】住民税の基礎知識と賢い節税対策

皆様こんにちは「FLOW会計事務所・河野」です。今回は住民税について語ってみようと思います。
1.住民税とは:私たちの街の行政サービスを支える税金
①住民税は、「住んでいる街の行政サービスを維持するために徴収される税金」で、これには、教育、福祉、ゴミ処理などが含まれます。
②「1月1日時点の居住地」に基づいて課税され、引っ越しした場合でも、1月1日に住んでいた自治体に納めることになります。
③住民税には、「区市町村民税(市民税)」と「道府県民税(都民税)」の2種類があり、それぞれの税には、均等割と所得割の2種類があります。

「均等割」:市民の皆様や事業所等を有する方に広く均等に負担していただくもので、5,000円(令和6年度以降は市民税3,000円・県民税1,000円・森林環境税1,000円)で定額となります。

「所得割」:前年の所得に応じて金額が変わる部分で、税率は「市民税が6%、道府県民税が4%」、合計「10%」です。
注: 住民税に地域差はほとんどなく、あってもわずかな範囲です。自治体によっては独自の制度で若干のプラス税金が課税される場合がありますが、月額にするとわずかな金額です。
2.住民税の計算方法:課税所得と控除が重要
①住民税は、以下の計算式で算出されます

住民税額 = (前年の課税所得 × 税率10%) – 税額控除 + 均等割(5,000円)
*給与収入そのものに税率がかけられるわけではなく、収入から給与所得控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引いて求めたものが。前年の課税所得となります。

3.住民税の納付方法:特別徴収と普通徴収

①住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
「特別徴収」: 主に会社員が該当し、給与から天引きされます。前年の所得に基づいて、その年の6月から12分割で天引きされます。
「普通徴収」: 自営業、個人事業主、無職の方などが該当し、自治体から送付される納付書で自身で納付します。納付は一括または年4回の分割払いです。

 

4.住民税の大きな特徴:後払いの仕組みと注意点
①住民税は後払いであり、前年の所得に基づいて翌年の6月から課税されるという特徴があります。
②新入社員の場合、1年目は前年の所得がないため住民税はかかりませんが、2年目の6月から徴収が始まります。
③前年に高収入だった方は、翌年に収入が減少した場合でも高額な住民税の請求が来る可能性があるため注意が必要です。
④退職した方も、退職後に前年の所得に対する住民税が請求されるため、資金計画に注意が必要です。
5.住民税を安くするための賢い節税対策

①税額控除を活用する
「ふるさと納税」:自己負担額2,000円で好きな自治体に寄付ができる制度です。寄付額に応じて返礼品がもらえ、寄付金から2,000円を引いた額が住民税や所得税から控除されます。
②所得控除を増やす
*住民税は所得税の課税所得に基づいて計算されるため、所得税の節税対策はそのまま住民税の節税につながります。
「個人型確定拠出年金<iDeCo(イデコ)>」:掛け金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得控除が増えます。将来の年金準備と節税を両立できる有効な手段です。
「生命保険料控除、医療費控除」:支払った生命保険料や高額な医療費は、一定の条件のもとで所得控除の対象となります。

 

ふるさと納税、iDeCoの詳細につきましては別の機会に。
6.所得が大幅に減少した場合:住民税の減免制度
*前年と比べて所得が大幅に減少した場合、自治体によっては住民税の減免制度が設けられていることがあります。失業や事業の悪化などで支払いが困難になった場合は、お住まいの自治体に相談してみましょう。
7.まとめ
*住民税の仕組みを理解し、適切な控除や制度を活用することで、税負担を軽減することが可能です。今回ご紹介した情報を参考に、ご自身の状況に合わせた節税対策を検討してみてください。

ご不明な点やさらに詳しい情報については、お気軽に当事務所までご相談ください。

個人事業主から法人になるタイミングは?売上〇〇〇万円は目安?

皆様こんにちは!FLOW会計事務所の斉藤です。

今回は、個人事業主の皆様からよくいただくご質問「売上がいくらになったら法人化を検討すべきですか?」というテーマについて、税金の観点から解説したいと思います。

法人化検討の目安は「売上」よりも「利益」!

 

法人化を検討する目安は、実は「売上」ではなく「利益」。個人事業で利益が年間800万円を超えてきたら、法人化を検討する目安といわれます。

それはなぜでしょうか?

それは、そのあたりを分岐点に、個人事業の税金より法人の税金のほうが安くなるからです。

 

所得税・住民税と法人税の違いを簡単に解説!


個人事業主の場合、所得に対して所得税+住民税が課税されます。所得税率は所得金額に応じて5%から最高45%まで段階的に上がります。住民税率は一律で、10%です。

所得金額が800万円を超える場合、所得税と住民税を合わせて43%の税金がかかります。

 

一方、法人化した場合、法人税、地方法人税、事業税などが課税されますが、これらを合わせた法人税率は高くても35%なのです。所得税のような累進税率はありません。

 

単純に税率で比較すると、利益が800万を超えると法人の方が税負担が小さくなるというわけです。

 

法人化のメリットは税金だけじゃない!

 

ほかに法人化(法人成りともいいます)にはどんなメリットがあるのでしょうか。

信用度の向上:株式会社などの法人格を持つことで、取引先や金融機関からの信用が高まることが期待できます。

資金調達の優位性: 金融機関からの融資、国からの支援金などで、個人事業主よりも有利になることがあります。特に最近のコロナ関連の支援金では、「法は100万、個人事業は50万」など、法人の方がより手厚い支援を受けられる傾向がありました。

 

法人化のデメリットと注意点も押さえよう

 

もちろん、法人化にはデメリットや注意点もあります。


税務申告の複雑化:法人税の申告書の作成は非常に複雑で、専門家である税理士のサポートがほぼ必須です。個人の確定申告に比べて、時間とコストがかかるでしょう。

複式簿記の導入::法人では、原則として複式簿記での記帳が必要になります。これには専門知識が求められますが、会計ソフトなどを活用することで負担を軽減できます。

 

まとめ

個人事業主の法人化は、安定的に800万円程度の利益が出るようになってきたら、税金面でのメリットの可能性があるので、検討してみる良いタイミングでしょう。

 

ただし、法人化のメリット・デメリットは個々の事業のケースによって異なります

 

法人化をご検討の際は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

今は寒暖差も花粉も黄砂もすごい時なので、皆様、お体に気を付けて!

新メンバーの小菅です!

はじめまして。3月から中途入社いたしました、小菅と申します。

少し長めの学生生活を過ごしたのち、不動産の営業職等を経て、前職は金融で外国為替の取引やデータの分析などをしていました。現在は諸先輩方のご指導を受けながら知識の取得に励んでおります。

趣味は犬吸い、サウナ、お酒を飲みながら料理することです。三十路を過ぎてからは大相撲に興味を持ち始めました。最近は身体の衰えを感じてきたので少しずつコツコツと筋トレ(まだヒョロヒョロです)を心掛けています。

当職は未経験で未熟者ですが、一日も早く皆様のお力になれるよう精進して参りますので、何卒どうぞよろしくお願いいたします。

新入社員の堀です。これからよろしくお願いします!

はじめまして!

2月から中途で入社いたしました、堀と申します。

未経験での入社のため、現在は新しいスキルや知識の習得に努めています。

1日でも早く、戦力となれるよう頑張って参ります。

これからどうぞよろしくお願いいたします!

今回のブログでは私の自己紹介をさせていただきます。

茨城県出身で、最近は編み物にハマっております。

スマホショルダーやコースターなどを編み、現在は棚の天板に置けるような、

大きなマットを作りたく奮闘中です!

均一な編み目で編むのはなかなか難しいのですが、その点も含めて熱中しています!

暖かくなってきたら、今度は刺繍にもチャレンジしたいと企てています!

寒暖差が激しく体調を崩しやすい時期ですので、皆様体調にお気をつけてお過ごしください。

青色申告にはどんなメリットがあるの?青色申告者になるためのお手続きも解説します!

こんにちは。FLOW会計事務所の田山です。

確定申告期限まで2週間を切ってきましたね。皆様進捗状況はいかかでしょうか?

 

今回は、個人事業主の皆様にとって重要な「青色申告 最大65万円の控除」について、わかりやすく解説していきたいと思います。

「名前は聞いたことあるけど、なんだか難しそう…」と思っている方も、ご安心ください!メリットから具体的な手続きまで、ステップ形式でご紹介します。

 

なぜ青色申告を選ぶべき?白色申告との違い
確定申告には、大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は帳簿付けが比較的簡単ですが、控除額がゼロというデメリットがあります。

一方、青色申告には、10万円控除と65万円控除の2種類があり、最大65万円の控除が受けられます。
以前は白色申告の方が簡単だというイメージがありましたが、現在は青色申告10万円控除とほとんど変わらないレベルになっています。どうせ同じ手間をかけるなら、青色申告を選ばない理由はないと言えるでしょう!

青色申告のメリット
青色申告には、青色申告特別控除以外にも様々なメリットがあります。
家族への給与を経費にできる:専従者給与として、家族に支払った給与を経費に計上
赤字を3年間繰り越せる:今年度の赤字を翌年以降3年間繰り越せるため、黒字になった年に相殺
•30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる:合計300万円まで、備品などを購入した際に一括で経費計上

青色申告をするための条件と手続き
青色申告のメリットを享受するためには、以下の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
1.開業届:事業開始から2ヶ月以内に提出。
2.青色申告承認申請書その年の3月15日までに提出
これらの書類は、税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。最近では、「開業freee」のような無料で書類作成をサポートしてくれる便利なサービスもあるので、活用してみるのも良いでしょう。
また、青色申告承認申請書を提出する際には、必ず複式簿記を選択してください。

これを選択しないと、65万円の控除が受けられません。複式簿記は難しいイメージがあるかもしれませんが、最近の会計ソフトは自動で複式簿記に対応してくれるので、心配は無用です。ちなみに、私のおすすめは「MFクラウド会計」です。

まとめ
青色申告は、少し手間はかかるものの、節税効果が非常に高い制度です。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一つずつステップを踏んでいけば必ずできます。ぜひ青色申告にチャレンジして、賢く節税しましょう!
このブログ記事が、皆様の青色申告の一助となれば幸いです。

 

弊社では顧問契約を頂いたお客様の各届出書の作成や記帳代行を行っております。

青色申告を使いたいけれど複式簿記がご不安…、業務に追われて経理作業に時間が取れない…、そのお悩みはFLOWで解決させていただきます!

どうぞお気軽にお問い合わせください。

贈与税申告に時効はあるの?申告が必要な場合は速やかに申告を!

こんにちは、FLOW会計事務所の小針です。

今回は、贈与税の時効について解説します。贈与税についてあまり聞き慣れないかもしれませんが、実は、過去に親や祖父母から贈与を受けた場合、一定額を超えると税金が発生することがあります。そこで、「申告していなかったけれど、今さら税務署に指摘されたらどうしよう…」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。今回はその時効に関して、どれくらいで時効が成立するのか、どんな場合に延長されるのかなどを解説します。

1.贈与税の時効は6年

贈与税の時効は原則として 6年 です。つまり、贈与を受けた日からではなく、申告期限の翌日から6年がカウントされます。これが過ぎると、税務署から指摘されることなく、贈与税の申告は不要となります。

具体的に考えてみましょう。たとえば、令和4年10月2日に贈与を受けた場合、その申告期限は翌年の令和5年3月15日です。この場合、時効のカウントは 令和5年3月16日からスタートし、6年後の 令和11年3月16日 に時効が成立します。

2.時効が延長されるケース

ところが、贈与税の申告を意図的にしなかったり、偽りや不正行為があった場合、時効は 7年に延長されます。たとえば、「申告が必要だと知っていながら、わざと隠していた」という場合です。このような悪質な行為には、重いペナルティが課せられる可能性があるので、注意が必要です。

3.贈与日はいつ?

時効を計算する際、贈与が実際に行われた日を正確に特定することが大切です。贈与の方法によって、その日の特定方法も異なります。

現金贈与の場合:「あなたにあげる」と言って現金を渡した日が贈与日です。預金口座に振り込んだ場合も、振り込んだ日が贈与日となります。

書面での贈与の場合:贈与契約書にサインした日が贈与日です。

不動産の贈与の場合:基本的には契約書にサインした日が贈与日とされますが、時効が過ぎてから登記を行うような場合には、登記日が贈与日と見なされることもあります。

4.期限後申告とペナルティ

もし贈与税の申告が必要にも関わらず、期限内に申告しなかった場合にはペナルティが発生します。主なペナルティは以下の通りです。

無申告加算税:期限後に申告した場合、原則として 15% の加算税がかかります。ただし、贈与額が50万円を超える場合は、その超過分に対して 20% となります。

重加算税:故意に税金を逃れようとした場合には、 40% の重加算税が課せられます。さらに、過去に繰り返し無申告加算税などを課された場合は、税率が 50% にアップします。

延滞税:申告期限から2ヶ月を過ぎると延滞税が発生します。延滞税の額は、遅延した期間によって異なります。

5.時効成立後はどうなる?

贈与税の時効が成立すれば、基本的に申告は不要です。時効が過ぎた後に税務署に申告をしても受け付けてもらえません。ただし、不正行為があった場合、時効が成立していても追及される可能性はあるので注意が必要です。

6.まとめ

贈与税については、時効のルールをしっかり理解しておくことが大切です。もし過去に贈与を受けたにも関わらず、申告していなかった場合は、なるべく早く税理士に相談することをおすすめします。税務署から指摘を受ける前に、正しく申告をしておくことが安心への第一歩です。

贈与税に関して不安な点があれば、ぜひご相談ください。初回の相談は無料ですので、気軽にお問い合わせください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

確定申告をしないとどうなる?知らないと損する税金の基礎知識

こんにちは、税理士法人FLOW会計事務所です。
確定申告は、日本国民の義務。しかし、「確定申告って難しそう」「自分には関係ないんじゃないか」と思っている人もいるのではないでしょうか。この記事では、確定申告をしないとどうなるのか、確定申告が不要なケース、確定申告を怠った場合の罰則について解説します。

◇確定申告とは

確定申告とは、「1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算し、税務署に申告・納税する手続き」です。会社員の場合は、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がない場合がほとんどです。しかし、個人事業主やフリーランス、副業をしている会社員などは、確定申告が必要になる場合があります。

◇確定申告が不要なケース

以下のケースに当てはまる場合は、原則として確定申告は不要です。あくまで一例であることと2024年12月31日時点の現行法によりますのでご留意ください。

①パート・アルバイトで、年収が103万円以下の場合
所得税がかからないため、確定申告の必要はありません。
②住民税が100万円以下の場合
納税額が0円になるため、確定申告は不要です。
③会社で年末調整を済ませている場合
会社が所得税を計算し、納税してくれるため、確定申告は不要です。
④個人事業主やフリーランスで、所得が48万円以下の場合
所得とは、収入から経費を引いた金額のことです。所得が48万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

◇確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は、「ペナルティが課せられます」。

①無申告加算税
期限内に確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。
②延滞税
税金の納付が遅れた場合に課せられる税金です。
③重加算税
意図的に確定申告をしなかったり、所得を隠したりした場合に課せられる税金です。
④刑事罰
悪質な脱税と判断された場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性もあります**。脱税は国家に対する反逆行為として、非常に重い罪とみなされます。

◇確定申告をしないことの重大性

確定申告は国民の義務であり、それを怠ることは法に触れる行為です。特に、「意図的な脱税は重い罪に問われる可能性」があります。
「ばれないだろう」という安易な考えは捨て、正しく確定申告を行いましょう。

◇確定申告が必要かどうかの判断

確定申告が必要かどうかは、個人の状況によって異なります。「少しでも不安がある場合は、税務署や税理士に相談」することをおすすめします。

◇まとめ

確定申告は、国民の義務であり、正しく行う必要があります。確定申告をしないと、ペナルティが課せられるだけでなく、悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。確定申告が必要かどうかを正しく判断し、期限内に申告・納税を行いましょう。

青色申告の方がお得?!白色申告と青色申告の違いについて解説します!

FLOW会計の木村です。

個人事業主として働いていると、「青色申告」や「白色申告」という言葉を耳にすることが多いと思います。でも、これってどう違うの?どちらを選べばいいの?そんな疑問をスッキリ解消するために、今回は青色申告と白色申告の違いをわかりやすくシンプルに説明していきます!

 

 

▼青色申告って?

まずは青色申告から!青色申告は、税金の計算をお得にできる方法として知られています。だけど、ただ「青色申告にしよう!」と言ってもすぐにはできません。ちょっとした手間が必要です。

 

▼青色申告のメリット

青色申告を選ぶと、なんと最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるんです!これは、事業の収入から65万円を引いて、税金の計算をするというもの。たとえば、年収が500万円だとしたら、65万円引かれた435万円が課税対象になります。これって、かなりお得ですよね!

さらに、青色申告には「赤字の繰越し」ができるという特典もあります。もし、今年は事業がうまくいかず赤字になった場合でも、その赤字を次の3年間にわたって繰り越して、税金を安くすることができるんです。これ、ビジネスにとってはかなり助かりますよね。

 

▼青色申告のデメリット

でも、青色申告にはちょっとだけ手間がかかります。それは、帳簿を「複式簿記」で記録しないといけないこと。複式簿記って、簡単に言うと「お金が出た」「お金が入った」だけじゃなく、その背景や取引内容もきちんと記録する方法です。だから、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。

さらに、青色申告を使うには事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。これを忘れると、青色申告ができません。面倒だけど、税金が軽くなるのでしっかり準備しましょう!

 

▼白色申告って?

次に白色申告!こちらは青色申告と比べて、だいぶシンプルで簡単な方法です。白色申告では、帳簿記録の方法も単式簿記でOK。単式簿記は、基本的に「お金が入った」「お金が出た」を記録するだけなので、手間が少なく、サクッと済ませられます。

 

▼白色申告のメリット

最大のメリットは、やっぱり「記帳が簡単!」ということ。複式簿記を使う必要がないので、細かい計算が苦手な人でも大丈夫です。始めたばかりの事業主には、まず白色申告がオススメ。税務署に提出する書類も少なく、手続きが簡単です。

 

▼ 白色申告のデメリット

でも、シンプルさゆえにちょっと不利な点もあります。例えば、青色申告で受けられる「青色申告特別控除」はありません。これがないと、税金がそのまま高くなっちゃうことも。

また、白色申告では「赤字の繰越し」や「家族への給与の経費計上」などの特典も受けられません。要は、青色申告ほどの税金面での優遇はないということです。

 

 

さて、どっちの申告を選べばいいのでしょうか?それぞれの特徴を踏まえて、どんな人に向いているかを見てみましょう。

 

 

▼青色申告を選ぶべき人

青色申告は、帳簿の記帳が大変ですが、税金の優遇が大きいので、利益が出てきた事業主には特にオススメです。例えば、事業が軌道に乗ってきた方や、赤字を繰り越して税金を減らしたい方にはぴったり。少し手間がかかっても、税金面で得をするので、長期的に見ればとっても有利です。

 

▼白色申告を選ぶべき人 

白色申告は、事業を始めたばかりの方や、まだ小規模であまり利益が出ていない方にオススメです。記帳も簡単で、手続きも楽なので、初めての申告にも向いています。面倒な手続きが少ないので、忙しい人や記帳が苦手な人にも最適です。

 

▼結論

青色申告と白色申告、どちらもそれぞれの良さがあります。青色申告は手間がかかりますが、その分税制面での特典が大きいです。反対に、白色申告はシンプルでラクにできるけれども、税金の優遇が少ないため、長期的に見ると少し不利かもしれません。自分のビジネスの状況や、どれくらい税金を抑えたいかに応じて、最適な申告方法を選びましょう!

選択に迷ったら、税理士さんに相談するのも一つの方法です。最初の一歩を踏み出して、しっかり税務管理をしていきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

税務署は親族間の預金移動もチェックしています!相続税は正直ベースで申告しよう!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は相続税の税務調査や正しい申告の重要性についてご紹介いたします!

 

■ 相続税の税務調査はいつ行われるのか

相続税の申告が終わってから、「1年半から2年半の間」に税務調査が行われる可能性が高いとされています。

ただし、過去に申告内容に問題があった方や、大きな財産移動があった方など、特に疑義が持たれるケースは別です。あらかじめ「うちは調査が入りそうだな」と感じる部分があれば、提出書類や領収書、通帳のコピーなどをしっかり整理しておきましょう!

 

■ 税務調査でチェックされやすいポイント

1.生前贈与の有無

相続税の調査では、生前贈与が行われていたかが重点的に調べられます。

故人(被相続人)から相続人、または親族へ資金移動している履歴がないか、相続人全員の銀行口座を細かく確認されます。贈与を受けていたにもかかわらず申告していない場合、追徴課税や重加算税のリスクが高まります。故意に隠したと認定されると、「単なる申告漏れ」ではなく「不正」とみなされ、重加算税(※)が課される可能性があります。

贈与があった場合は、「最初から正直に申告しておくこと」が重要です!

※重加算税は、「意図的に隠そうとした」と認められた場合に適用される、非常に重いペナルティです。

 

2.名義預金の有無

「名義預金」とは、実際には故人が管理していたにもかかわらず、子供や孫の名義で預金口座が作られているケースを指します。

税務調査官は、口座開設時の書類や印鑑の使用履歴、筆跡などを徹底的に調べ、誰が実質的に管理していたかを判断します。名義預金と判断された場合は、相続財産として計上され、申告漏れ扱いとなります。

 

3.申告漏れを防ぐ

先述しましたが、申告漏れが見つかると、追徴課税だけでなく重加算税が課される恐れがあります。

相続税は複雑なルールが多いため、相続税の扱いに慣れた税理士や会計事務所に依頼することで、適切な申告を行い、リスクを最小限に抑えられます。相続税の専門家に相談することが最も重要です!

 

■ 税務調査対策:会計事務所スタッフの視点

1.書類の整理は早めに

相続が発生した際は、すぐにでも「何がどこにあるか」を洗い出すことが大切です。銀行通帳や明細、契約書などをまとめておくと、税理士への相談もスムーズになります。

 

2.疑問点は積極的に専門家に確認

「贈与してもらったが、申告していない」「名義預金になるか心配」など、曖昧な点は先延ばしにせず会計事務所や税理士に相談するのがおすすめです。

 

3.提出期限を絶対に守る

相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。特に相続財産が多い場合や、不動産の評価が複雑な場合は、早めの準備が肝心です。

 

4.正直ベースで申告する

税務署はあらゆる情報網を駆使し、故人や親族の口座の存在を把握している場合が多いです。隠匿しようとしたり嘘をついたりすると、重加算税を含めた大きなリスクが伴いますので、十分ご注意ください!

 

■ まとめ

相続税の税務調査は、申告後1年半から2年半の間に入る可能性が高く、そのときに生前贈与の有無や名義預金、不動産の評価などを厳しくチェックされます。申告漏れや虚偽申告が見つかると追徴課税だけでなく、重加算税という重いペナルティが科されることもあります。

また、解約済みの通帳や親族の口座情報までしっかりと調査されるため、「大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。相続税の申告は専門的な知識が求められますし、期限内に正しく申告するためにも、「相続税に強い税理士や会計事務所」に早めに相談されるのが得策です。

私たち会計事務所も、実際に相続税の申告や税務調査の立ち会いを多数経験し、「もう少し準備していれば無用な負担を避けられたのに…」というケースをよく目にしてきました。後々慌てることがないように、ぜひ今のうちから財産や口座情報、各種書類をしっかり整え、相談できる体制を整えていただければと思います。相続はいつ起こるかわからないからこそ、普段からの意識と備えが大切です!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

子への贈与に要注意!それ名義預金になってない!?

こんにちは。FLOW会計事務所の野澤です。

今回は、税務調査でも指摘を受けやすい名意義預金についてお伝えします。

■ 名義預金とは何か?
名義預金とは、口座名義人以外の方が実質的なお金の持ち主である預金です。

例えば、親が子供名義の口座にお金を積み立てておき、「子供が成人したらプレゼントしてあげよう」といった目的で作られた預金などが該当します。一見、微笑ましい親心のようにも思えますが、税務署は「名義が誰か」ではなく「実質的に誰がそのお金を管理しているか」を厳しくチェックします。そのため、親が亡くなったタイミングで、その口座が親の財産として扱われるケースが生じるのです。そうなると、相続税の課税対象となり予定していなかった税金が発生してしまうリスクが高まります。

■ 名義預金を避けるための2つの条件
1. 贈与の認識の成立
親(贈与者)と子(受贈者)が、「このお金は子供に贈与されたものだ」という事実を明確に共有していることが重要です。
この事実を証明するのに有効な手段が、贈与契約書の作成です。後日、税務署から指摘を受けた際でも、「いつ、いくら、どんな意図で贈与されたのか」を示す書面があれば、トラブルを回避しやすくなります。

2. 通帳と印鑑の管理
子供名義の通帳や印鑑を親が管理し続けていると、税務署は「実際に使えるのは親だ」と判断し、名義だけ子供=名義預金とみなすおそれがあります。
真に贈与したのであれば、通帳も印鑑も子供の手元で管理し、親が自由に引き出せない状態にしておくことが必要です。

■ それでも名義預金と見なされるリスクがあるケース
1. 過去に名義預金を行っていた場合
以前から親の資金を子供の口座に入れるなどの行為が慣習的に行われていた場合、後から贈与契約書を作ったとしても、過去の分については税務署が厳しく調査する可能性が高いです。筆跡鑑定をはじめ、契約書の作成年月日などが本当に当時のものかどうかを徹底的にチェックされることもあります。

2.親が認知症の場合
贈与はあくまでも「贈与する」「贈与される」双方の意思が必要な契約です。認知症などで意思能力が低下している方は、法的に有効な贈与契約を結ぶことが難しくなります。結果として、後々「子供が勝手に名義を作ったのでは?」と疑われ、名義預金扱いされるケースも少なくありません。


■ まとめ
名義預金は、「子供に将来渡すはずのお金だから大丈夫」という安易な思い込みがある一方、実際には厳しくチェックをされやすい財産でもあります。特に、相続が発生してから「実は親の財産だった」と認定されると、多額の相続税や重加算税を課されるリスクが生じます。

 
大切なのは、早めに正しい形で贈与を進めることです。贈与契約書を作り、通帳や印鑑を子供に管理させるだけでもリスクが大幅に軽減されます。また、生命保険などを活用すれば、親の心配を和らげつつ、子供が無駄遣いするリスクも抑えられるでしょう。


会計事務所としても、こうした生前贈与や相続に関するご相談は日々多くいただきますが、やはり「早めに準備しておけばよかった」というお声が非常に多いです。もし、現時点で「子供名義の口座に定期的に積み立てている」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、贈与契約や口座管理の状況を見直してみてください。早めに対策をとることで、ご家族の大切な財産を守れるはずです。