【2025年分提出】確定申告の基本手順!初心者が知るべき期間・必要書類・注意点を完全解説

こんにちは!つくば市のFLOW会計事務所の岩瀬です!

新しい年を迎え、個人事業主の方や副業をされている方にとっては、少しずつ「確定申告」の足音が聞こえてくる時期になりました。毎年この時期になると、当事務所にも「初めてで何から手をつければいいかわからない」「自分ひとりでできるか不安」といったご相談を多くいただきます!

税金の手続きと聞くと、「難しそう」「面倒くさい」というイメージが先行してしまいがちですよね。しかし、確定申告は単に税金を払うためだけの手続きではありません。ご自身の1年間の事業の成果を数字で見つめ直し、社会的な信用を積み重ねるための大切なステップでもあります!

今回は、初めての方でも安心して取り組めるよう、2025年(令和7年)提出分の最新スケジュールや、よくある間違いポイントを含めた確定申告の基本を、専門用語を噛み砕いて丁寧に解説します!

そもそも「確定申告」とはどんな仕組み?

確定申告を一言で説明すると、「1年間の『所得』を自分で計算し、国(税務署)に報告して、納めるべき税額を確定させる手続き」のことです。日本の所得税は、国が勝手に決めるのではなく、納税者自らが申告を行う「申告納税制度」を採用しています。

ここでのポイントは「収入」と「所得」の違いを理解することです。

収入(売上): 事業などで入ってきたお金の合計

所得(利益): 収入から、仕入れや通信費などの「必要経費」を差し引いた残り

この「所得」から、さらに基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」を差し引き、残った金額に税率を掛けて税金を計算します。 会社員の方は会社が年末調整でこれを行ってくれますが、フリーランスの方などは自分で行う必要があります。正しい申告を行うことは、適正な国民健康保険料の算定や、住宅ローン審査などの所得証明にも繋がるため、ご自身のライフプランにとっても非常に重要です!

2025年分(令和7年分)の申告スケジュール

2025年(令和7年)1月1日〜12月31日までの所得に関する申告期間は以下の通りです。

申告・納税期間:2026年(令和8年)2月16日(月) 〜 3月16日(月)
※なお、還付申告書については、令和8年2月13日(金)以前でも提出できます!

本来の期限は毎年3月15日ですが、2026年はその日が日曜日にあたるため、週明けの3月16日(月)が期限となります。 たった1日の違いですが、この週末の猶予は準備において意外と大きな意味を持ちます。しかし、期限ギリギリは税務署もe-Taxのシステムも非常に混雑します。期限を過ぎてしまうと「無申告加算税」などのペナルティが発生する恐れがあるため、2月中には準備を終えるつもりで進めましょう。

私は対象?確定申告が必要な人・した方が良い人

「自分は申告が必要なのか?」という疑問は多くの方が抱きます。大きく2つのパターンで確認しましょう。

1. 確定申告が「必要」な人(義務がある人)

個人事業主・フリーランス: 事業所得などが基礎控除額(今年は基礎控除改正があり、所得により0~95万まで幅があります)を超え、納付税額が発生する人。

副業をしている会社員: 本業の給与以外の所得(副業の利益など)が年間20万円を超える人。※副業が20万以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、1円でも所得があれば住民税の申告は別途必要です。

高年収の会社員: 給与収入が2,000万円を超える人。

公的年金受給者: 年金収入が400万円を超える人など。

2. 確定申告をすると税金が戻る可能性がある人(還付申告)

義務ではありませんが、払いすぎた税金を取り戻せるケースです。

医療費が高額だった人: 年間の医療費負担が実質10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えた場合。

ふるさと納税をした人: ワンストップ特例制度を利用していない、または寄附先が6自治体以上の場合。

年の途中で退職した人: 年末調整を受けずに退職し、再就職していない場合。

確定申告の進め方:基本の4ステップ

全体の流れを把握しておけば、焦ることはありません。

ステップ1:必要書類と環境の準備 まずは「証拠書類」を集めます。

・売上の証明(請求書、通帳のコピーなど)

・経費の証明(領収書、レシート、カード明細)

・控除証明書(生命保険料、地震保険料、国民年金など)

・マイナンバーカード(スマホ申告に必須)

【職員からのアドバイス】 領収書がお財布やカバンの中に眠っていませんか?まずはそれらを出し、「月ごと」や「費目ごと(交通費、消耗品費など)」に封筒へ分ける作業から始めましょう。これだけでも、後の入力作業が劇的に楽になります。

ステップ2:帳簿の作成(記帳)

1年間の取引を会計ソフトなどに入力します。最近のクラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携させると日付や金額が自動で取り込まれるため、手入力ミスを防げ、計算の手間も大幅に削減できます。

ステップ3:申告書の作成

帳簿データをもとに「確定申告書」と「決算書(または収支内訳書)」を作成します。国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用すれば、画面の案内に従うだけで作成可能です。

ステップ4:提出と納税

作成したデータを税務署へ提出します。

Tax(電子申告): 自宅から送信完了。青色申告特別控除(最大65万円)の要件でもあります。

郵送・持参: 紙で提出します。

令和7年分の確定申告にあたり、納税が必要な場合は令和8年3月16日までに納付します。振替納税(口座引き落とし)の手続きをしておくと、引き落とし日が4月23日になるため、資金繰りに余裕が生まれます。※消費税は3月31日までに納付、振替納税は4月30日となっております。

今年の申告で特に注意したいポイント

2025年の提出において、初心者がつまずきやすいポイントを整理しました。

1. マイナンバーカードの「有効期限」

e-Taxを利用する場合、マイナンバーカード本体の有効期限(10年)とは別に、ICチップに入っている「電子証明書」の有効期限(5年)が切れていないか確認してください。「パスワードを入れてもエラーになる」という場合、期限切れの可能性があります。更新には役所へ行く必要があるため、早めの確認が必須です。

2. 引っ越しをした場合の提出先

年の途中で引っ越しをした場合、原則として「申告をする時点での住所地」を管轄する税務署に提出します。旧住所の税務署ではないので注意しましょう。

3. 還付金受取口座の名義

税金が戻ってくる場合の受取口座は、申告する「本人名義」の口座である必要があります。屋号付きの口座や家族名義の口座では振り込まれないことがあるため、個人の氏名が入った口座を指定しましょう。

最後に:早めの準備が安心への近道

確定申告は、1年間のビジネスの通知表のようなものです。 「難しそう」と後回しにして期限直前に慌てて作成すると、経費の計上漏れが発生したり、数字に誤りが出たりするリスクが高まります。何より、精神的な負担が大きくなってしまいます。

まずは「領収書を整理する」「会計ソフトにログインしてみる」といった小さな一歩から始めてみてください。早めに着手すれば、万が一不明点があっても税務署の相談会場に行ったり、専門家に相談したりする時間が十分に取れます。

もし、「事業が拡大して自分での計算が不安になってきた」「インボイス制度などの対応ができているか心配」といったお悩みがあれば、私たち税理士事務所にご相談いただくのも一つの解決策です。 正確な申告を通じて、皆様の事業がより健全に発展することを応援しています!

【令和7年分確定申告】「年収160万円の壁」へ!基礎控除等の3大改正ポイントをわかりやすく解説

皆様、こんにちは。つくば市にあるFLOW会計事務所の河野です。

新しい年を迎え、いよいよ確定申告の準備を始める時期が近づいてまいりました。毎年恒例の手続きではありますが、今回の令和7年(2025年)分からの確定申告は、これまでの常識が通用しない「歴史的な改正」が行われた年となります

ニュースなどで「年収の壁」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。今回の改正は、物価上昇への対応や、働く時間を調整する「働き控え」の解消を目的としており、税金の仕組みそのものが大きく見直されています。

制度が変わるということは、これまで通りの申告をしてしまうと、本来受けられるはずの正しい控除が適用されないリスクがあるということです。

そこで今回は、専門用語をできるだけ使わず、一般の方にも分かりやすく、今年の確定申告で必ず押さえておくべき「3つの大きな変更点」を解説します。

1.基礎控除が最大95万円に!「年収160万円の壁」の誕生

まず一つ目のポイントは、すべての納税者に関係する「基礎控除」の大幅な引き上げです。
これまでは、所得金額に関わらず一律48万円(高所得者を除く)だった基礎控除額が、令和7年分からは「働いて得た所得」に応じて段階的に設定される仕組みに変わりました。

【令和7年分以後基礎控除額】

合計所得⾦額132万円以下      :  95万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額132万円超336万円以下  :  88万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額336万円超489万円以下  :  68万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額489万円超655万円以下  :  63万円(改正前:48万円)

合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 :  58万円(改正前:48万円)
***(令和9年分以後合計所得金額が132万円超2,350万円以下:58万円)***

これに合わせて、会社員やパートの方が受けられる「給与所得控除」の最低額も、従来の55万円から65万円に引き上げられました。

そして、この2つの控除を合わせるとどうなるでしょうか?

つまり、給与年収が160万円までであれば、所得税がかからない計算になります。これがいわゆる「年収160万円の壁」と呼ばれる新しい基準です。これまでの「103万円の壁」から大幅に枠が広がったことで、より働きやすい環境になったと言えます。

【重要】住民税には注意が必要

ただし、ここで一つ大きな注意点があります。今回の改正で引き上げられたのはあくまで「所得税」の話であり、住民税の基礎控除(43万円)は変更されていません。

そのため、「所得税はかからなくなったけれど、住民税は従来どおり発生する」というケースが増えることが予想されます。「税金がゼロになった」と勘違いしやすいポイントですので、家計の管理においては住民税の通知もしっかり確認するようにしましょう。

2.子育て世帯に朗報!「特定親族特別控除」の新設

二つ目のポイントは、大学生や専門学生など(19歳〜22歳)のお子様がいらっしゃるご家庭に関する変更です。新しく創設された「特定親族特別控除」について解説します。

これまでは、お子様のアルバイト年収が「103万円」を1円でも超えると、親御さんが受けていた「扶養控除(63万円)」が完全に消滅していました。そのため、年末の繁忙期に学生さんがシフトに入れない「働き控え」が社会問題となっていました。

令和7年分からは、このルールが以下のように柔軟になります。

【親の控除が受けられる年収ラインの変更】

お子様の給与年収が150万円以下: 親は引き続き63万円の満額控除を受けられます。
年収150万円超〜188万円以下: 控除額がゼロになるのではなく、段階的に控除を受け続けることが可能です。

【社会保険の扶養もあわせて変更】

さらに、税金だけでなく社会保険の扶養ルール(19歳以上23歳未満)についても、年収基準が従来の130万円から150万円へ引き上げられました。

税金と社会保険の足並みが揃ったことで、学生の方が学業と両立しながら、より柔軟にアルバイト等で社会経験を積める環境が整っています。親御さんにとっても、お子様の収入を細かく気にしすぎる負担が減る嬉しい改正と言えるでしょう。

3.事務手続きの簡略化とデジタル化の進展

制度の内容だけでなく、申告の手続きそのもの(DX化)も大きく進歩しています。特に注目すべき3点をご紹介します。

① 住宅ローン控除の書類添付が不要に

これまで住宅ローン控除を受けるために必要だった「年末残高証明書」の原本添付が不要になります。「調書方式」という制度が導入され、金融機関から税務署へ直接データが送られるようになったためです。多くの銀行が対応しており、ハガキを紛失して再発行を依頼するといった手間がなくなります。

② e-Tax(スマホ申告)がさらに便利に

スマートフォンの進化に合わせて、e-Taxも使いやすくなっています。iPhone等の対応端末でマイナンバーカードを一度設定すれば、毎回カードをかざして読み取らなくても、Face ID(顔認証)や生体認証などでログインや送信ができるようになります。また、マイナポータル連携により、生命保険料控除やふるさと納税などのデータ自動入力対象も大幅に拡大しており、計算ミスの防止にもつながります。

 ③ 「受領印」や「納付書」の廃止

紙で窓口に提出した場合に押されていた税務署の「受付印(収受印)」が廃止されました。提出の証拠が必要な場合は、保有個人情報開示請求など別の手続きが必要になるため、控えの管理には注意が必要です。また、納付書も原則として事前に送付されなくなります。これを機に、振替納税(口座引き落とし)やスマホアプリ納付(Pay払い等)への切り替えをお勧めします。

最後にe-Tax利用予定の方への「緊急の注意喚起」

最後に、今年e-Taxでの申告を予定されている方に、非常に重要な確認事項をお伝えします。それは「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限」です。

マイナンバーカード自体の有効期限は10年ですが、e-Taxなどで使う「電子証明書」の有効期限は5年と短く設定されています。特に、2021年頃の「マイナポイント事業」の際にカードを作られた多くの方が、今年まさにこの「5年の期限」を迎えます。

電子証明書の期限が切れていると、カード自体は使えてもe-Taxでの送信ができません。3月の申告期限直前になると、役所の窓口は更新手続きの方で非常に混雑します。「申告しようと思ったら送信できなかった!」という事態を防ぐためにも、今のうちに有効期限を確認し、必要であれば早めに更新手続きを行ってください。

まとめ

令和7年分の確定申告は、控除額が所得によって細かく分かれるため、例年以上に「自分はどの区分に該当するか」「家族の収入はどうなっているか」を正確に把握することが重要です。

会計ソフトやe-Taxのシステムを利用すれば計算自体は自動で行われますが、その入力の元となる情報(お子様の正確なアルバイト年収など)が間違っていると、正しい税額が計算されません。

制度が複雑で不安な方や、ご自身がどの控除に当てはまるか判断が難しい場合は、お早めにお近くの税務署の相談窓口や、私たち税理士事務所へご相談ください。

正しい知識と準備で、気持ちよく新しい年度を迎えましょう。

【1月31日締切】初心者必見!「償却資産税申告」と「法定調書合計表」のポイント解説

つくば市のFLOW会計事務所の斉藤です。休み明け 1月のバックオフィスは年末調整や源泉所得税の納付など大忙しですね。その中で、忘れてはならない2大業務が「償却資産税の申告」「法定調書合計表の提出」です!

提出期限はどちらも1月31日。(R8年は月末が土日のため2月2日(月) )

今回はその基礎知識とポイントを解説します。

1. 償却資産税(固定資産税)の申告

償却資産税(しょうきゃくしさんぜい)とは、固定資産税の一つ。土地・建物以外の「事業に使っている資産(機械や備品)」にかかる税金です。

これらは土地・建物と違って登記されていないので、毎年、1月1日時点の所有状況を事業者が自ら市町村(東京23区は都)に申告します。これが「償却資産税申告」です。

【申告の対象となる具体的な資産】

どんなものが対象なのでしょうか?

主な対象資産は以下の通りです。

  • 機械及び装置:工場内の製造機械、ブルドーザー、機械式駐車設備など
  • 器具及び備品:パソコン、サーバー、コピー機、応接セット、看板、医療機器、理美容機器など
  • 建物附属設備:テナントとして入居した際に施工した内装工事、電気設備、給排水設備など
  • 構築物:舗装された駐車場のアスファルト、フェンス、門、花壇など
【ここがポイント】

テナント入居時に借主が行った内装工事(内部造作)は、建物の所有者ではなく、借主が償却資産として申告します。

自動車税が課税されている自動車、および無形固定資産であるソフトウェアは申告対象外です。

【要注意 少額資産の落とし穴】
  • 申告不要: 10万円未満の備品、または20万円未満の「一括償却資産(3年均等)」
  • 申告が必要: 30万円未満の特例(中小企業者の特例)で全額損金算入したもの

「経費で落としたから対象外」と思い込みがちですが、「30万円未満の特例」を使って経費にした資産は申告が必要なのです。必ずチェックしておきましょう。

2. 法定調書合計表の提出

「法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)」とは、1年間の支払い実績のまとめレポートです。特定の費用を「誰に・いくら支払ったか」を税務署に報告します。

例えば、あなたがフリーランスのデザイナーに報酬を支払ったとします。税務署は、あなたの会社から提出された法定調書と、そのデザイナーさんが行った確定申告の内容を照らし合わせます。こうして、双方が正しく税務処理を行っているかを確認(クロスチェック)しているのです。

【記載する主な内容】

主に以下の6種類の「支払調書」や「源泉徴収票」をまとめ、表紙である「法定調書合計表」に記載します。

  • 給与所得の源泉徴収票:役員や従業員に支払った給与・賞与
  • 退職所得の源泉徴収票:退職金の実績
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書:税理士、弁護士、社労士への報酬や、デザイナー・ライターへの原稿料など
  • 不動産の使用料等の支払調書:事務所や社宅の家賃、更新料、礼金など
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書:不動産を購入した代金
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書:不動産会社へ支払った仲介手数料
【ここがポイント】

特に「報酬」と「不動産の使用料」は、集計漏れが起きやすい項目です。1月〜12月の間に支払った金額を、帳簿や通帳を確認して正確に拾いましょう。

家賃は更新料の支払いの有無もチェックです。

提出方法: 窓口・郵送・e-Tax(電子申告)

提出にはe-Taxが効率的でおすすめです。一度設定してしまえば、次からはずっと楽になるでしょう。

まとめ

償却資産税申告:市区町村へ、事業用資産(モノ)の状況を報告する。

法定調書合計表:税務署へ、1年間の支払実績(カネ)を報告する

これらの申告業務は、いわば会社の「年に一度の健康診断」のようなものです。

正確なデータを整理・申告することで、翌年以降の資産管理や経費管理もスムーズになります。

判断に迷う場合や、集計方法に不安があるときは、ご自身で悩まず、お近くの税務署や顧問税理士へお早めにご相談ください。

正確かつ計画的な準備で、この忙しい1月を一緒に乗り切っていきましょう!