相続発生直後に焦らない!「手続きの期限」と「相続人の確定」完全ガイド

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

以前のブログでは、生前の「相続準備」について、基礎控除や納税資金の確保といった観点からお話ししました。しかし、どれだけ準備をしていても、いざ相続が発生すると悲しみの中で多くの手続きに追われ、混乱してしまうものです。

税理士事務所で日々多くのお客様と接していると、「もっと早く手続きに着手していれば……」と後悔される場面に遭遇することがあります。特に税務の面では、「期限」と「正しい相続人の把握」が遅れると、本来受けられるはずの特例が受けられなくなるなどのデメリットが生じることがあります。

今回は、相続が発生した直後から動き出すべき「手続きの全体像」と、税額計算の土台となる「法定相続人の確定」について、最新の法改正情報を交えて解説します。

1. 税務署は待ってくれない? 死後の「3つの重要な期限」

人が亡くなった後の手続きは多岐にわたりますが、税務の観点から絶対に遅れてはいけない期限が3つあります。これらは「知らなかった」では済まされない厳格なものです。

① 3か月以内:相続放棄・限定承認の申述

プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があります。

これは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てなければなりません。もし何もしないまま3か月が過ぎると、借金も含めてすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

② 4か月以内:準確定申告

亡くなった方に事業収入や不動産収入、また年2000万円を超える給与収入などがあった場合、相続人はその方の代わりに所得税の申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といい、期限は4か月以内です。

通常の確定申告(翌年3月15日まで)とは時期が異なるため、注意が必要です。

③ 10か月以内:相続税の申告・納税

これが最大の山場です。相続税は、「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告し、かつ現金で一括納付するのが原則です。

「10か月もある」と思われるかもしれませんが、戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議(話し合い)、申告書の作成という工程を考えると、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

2. 税額計算の土台となる「法定相続人」を正しく確定する

うちは家族が少ないから大丈夫」と思っていても、戸籍を調べてみると想定外の事実が判明することがあります。税理士として強調したいのは、「法定相続人の数」が確定しないと、相続税の計算ができないという点です。

前回の記事でご紹介した「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」の計算はもちろん、生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、すべてこの人数が基準になります。

 誰が相続人になるのか?(順位のルール)

民法では相続人の範囲と順位が決められています。

配偶者: 常に相続人になります。

第1順位(子): 子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人です。もし子どもが先に亡くなっていれば、その子(孫)が代襲相続します。

第2順位(親): 子や孫がいなければ、親(または祖父母)が相続人になります。

第3順位(兄弟姉妹): 子・孫もおらず、親・祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

特に注意が必要なのは、「子供がいないご夫婦」のケースです。配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になるため、関係者が増え、話し合い(遺産分割協議)が複雑になる傾向があります。

2024年からの新常識:戸籍収集が楽になりました

相続人を確定するには、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本をすべて集める必要があります。これまでは、本籍地が遠方にある場合、各地の役所へ郵送請求をするなど大変な手間がかかりました。

しかし、2024年3月1日から戸籍法が改正され、最寄りの市区町村役場の窓口で、他の本籍地の戸籍謄本等もまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。

これにより、相続人調査のスピードが格段に上がり、申告期限までのスケジュールに余裕を持ちやすくなっています。ただし、兄弟姉妹の戸籍など一部取得できないものもあるため、専門家への確認をおすすめします。

3. 「遺産分割協議」が完了しないと税金が高くなる?

相続人と財産が確定したら、「誰がどの財産をもらうか」を決める「遺産分割協議」を行います。実は、この話し合いが10か月以内の申告期限までにまとまるかどうかが、税額に大きな影響を与えます。

特例を使うための条件

相続税には、税額を大幅に減らせる特例があります。

配偶者の税額軽減: 配偶者が取得した遺産が1億6000万円(または法定相続分)までなら無税になる。

小規模宅地等の特例: 自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる。

これらの特例は、原則として「申告期限までに遺産分割が確定していること」が適用条件です。

もし話し合いがこじれて期限までにまとまらない場合、一旦は特例を使わずに(高い税額のまま)法定相続分で計算して申告・納税しなければなりません(後日、分割が決まってから更正の請求を行えば戻ってきますが、一時的な資金負担は大きくなります)。

遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。これは不動産の名義変更や預貯金の解約だけでなく、税務署への申告添付書類としても必須のものです。

 4. 最新制度「法定相続情報証明制度」の活用

相続手続きを効率化するための比較的新しい制度として、「法定相続情報証明制度」があります。

法務局に戸籍謄本一式と相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出すると、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえます。

これがあれば、銀行の窓口や法務局での登記手続きのたびに、大量の戸籍謄本の束を出し直す必要がなくなります。複数の金融機関がある場合などは、手続きの時間を大幅に短縮できるため、税理士としても活用を強くおすすめしています。

5. まとめ:期限を意識したスケジューリングを

相続の手続きは「10か月」というゴールから逆算して進める必要があります。

1.  すぐに: 死亡届、葬儀

2.  3か月以内: 相続放棄の判断、戸籍収集(広域交付の活用)

3.  4か月以内: 準確定申告

4.  〜10か月: 財産調査、遺産分割協議の成立、相続税申告・納税

特に「遺産分割協議」は、感情的な対立が起きると長期化しがちです。税務上の特例メリットを確実に受けるためにも、早めに相続人を確定させ、冷静に話し合いを始めることが大切です。

もし「集める戸籍が複雑すぎる」「期限に間に合いそうにない」と不安を感じたら、早い段階で税理士にご相談ください。スムーズな手続きと適正な申告のために、専門家が伴走いたします。

最後までお読みいただきありがとうございます!

令和7年分の確定申告はどう変わる?基礎控除や変更点・注意点をわかりやすく解説

こんにちは。つくば市のFLOW会計事務所、正木です。

今回は、2026年(令和8年)2月〜3月に行う「令和7年分(2025年分)の確定申告」について解説します。

「まだ先のこと」と思われるかもしれませんが、実は今回の確定申告は歴史的な「大改正」が含まれており、これまでの常識が通用しない部分が多々あります。直前になって慌てないよう、初心者の方にもわかりやすくポイントをまとめました。

「毎年やっているから大丈夫」「自分は会社員だから関係ない」と思っている方こそ、ぜひ最後までご一読ください。今回の改正は、私たちの生活と手取り額に直結する内容です。

1. 知っておくべき「3つの大きな変更点」

令和7年分の確定申告では、税金の計算の土台となる「控除(こうじょ)」の仕組みが劇的に変わります。

① 「103万円の壁」が「160万円の壁」へ!?

これまで、パートやアルバイト、扶養内で働く方にとって「年収103万円」は税金がかかり始める大きなボーダーラインでした。しかし、今回の改正でラインが「年収約160万円」まで大幅に引き上げられます。

基礎控除(一律の控除): 最大95万円へ(以前は48万円)

給与所得控除(給与専用の控除): 最低額が65万円へ(以前は55万円)

【注意!】 所得税のラインは上がりますが、「社会保険の壁(130万円など)」は今回の改正とは別物です。働き方を増やす際は、社会保険料の負担についてもあわせて検討する必要があります。

② 基礎控除が「所得によって変動する」仕組みに

これまで基礎控除は、多くの方にとって「一律48万円」でした。しかし、これからはご自身の所得金額によって控除額が段階的に変わります。

給与収入200万円以下の方: 控除額が最大(95万円)になり、節税効果が高まります。

所得が増えるにつれて: 88万円 → 68万円…と、段階的に減額されます。

このように計算が複雑化しているため、「去年の書き方を真似る」と計算ミスにつながる恐れがあります。今年は特に、最新の税制に対応した確定申告ソフトやe-Taxの利用が強く推奨されます。

③ 大学生のお子さんがいる家庭に朗報!「特定親族特別控除」

19歳〜22歳のお子さんがいる場合、これまではお子さんの年収が103万円を1円でも超えると、親御さんの所得から引ける「特定扶養控除(63万円)」が突然ゼロになっていました。

今回新設された制度により、お子さんの年収が上がっても、控除額がいきなりゼロにならず、段階的に減額される仕組みに変わりました(年収約188万円まで対象)。「子供がバイトしすぎて親の税金が跳ね上がった!」という悲劇が起こりにくくなります。

2. 意外と多い!確定申告の「3大うっかりミス」

制度が変わっても、毎年必ず発生するミスがあります。特に以下の3点は、損をしたり後で手間がかかったりするので要注意です。

① ふるさと納税の「ワンストップ特例」が無効に!?

「ワンストップ特例を送ったから安心」と思っていませんか? 実は、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで確定申告を一度でも行うと、ワンストップ特例はすべて無効になります。

確定申告をする場合は、ふるさと納税の寄付金もすべて申告書に記載し直す必要があります。これを忘れると、寄付した分がただの「持ち出し」になってしまいます。

② マイナンバーカードの「電子証明書」有効期限

e-Taxを利用する際、盲点になるのが有効期限です。

カード自体の有効期限: 発行から10回目(20歳未満は5回目)の誕生日

電子証明書の有効期限: 発行から5回目の誕生日

2020年〜2021年のマイナポイント時期にカードを作った方は、ちょうど今年から来年にかけて更新時期を迎えます。期限が切れているとe-Tax送信ができません。誕生日の3ヶ月前から更新可能ですので、早めに確認しておきましょう。

③ 副業の「20万円ルール」の誤解

「副業所得が20万円以下なら申告不要」というルールは、あくまで「確定申告を他に何も行わない場合」の話です。 医療費控除などで申告を行う場合は、20万円以下の副業所得も1円単位で全て合算して申告する義務があります。記載漏れは税務署からの指摘対象になるためご注意ください。

3. 初めてでも失敗しない!準備のポイント

「難しそう…」と感じるかもしれませんが、適切な準備をすればスムーズに終わらせることができます。

証明書類のデジタル管理: 最近は、生命保険料やふるさと納税の証明書がデータ(XML形式)で発行されます。これらをマイナポータルと連携させれば、自動入力が可能になります。

スマホ申告の活用: 税務署の長い列に並ぶ必要はありません。今の時代、スマホ1台で完結する「スマホ申告」が最も早くて正確です。

領収書の整理: 医療費の領収書などは集計が必要ですが、データ連携が進んでいるため、まずはご自身が使っている医療機関のマイナ受付状況を確認してみましょう。

まとめ:早めの準備が安心への近道です

令和7年分の確定申告は、控除額の大幅な変更などがあり、例年以上に「自分の場合はどうなるの?」と迷う場面が多いはずです。

申告期間は2026年2月16日から3月16日までですが、e-Taxであれば1月から準備・提出が可能です。

「制度が変わってよくわからない」「正しく節税できているか不安」という方は、ぜひお早めに専門家や国税庁の特設サイトなどで確認することをお勧めします。正しい知識を持って、余裕のある申告を行いましょう。

FLOW会計事務所では、皆さまの新しい一歩を税務の面からサポートしています。お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください!

【贈与税申告は2月1日から!申告が「必要な人」と「不要な人」の境界線をやさしく解説】

こんにちは。 FLOW会計事務所の野澤です。

年が明け、あっという間にもう2月ですね。 税務の世界では、2月16日から始まる所得税の「確定申告」が一大イベントとして知られていますが、それより少し早くスタートする重要な手続きがあることをご存知でしょうか?

それは、「贈与税の申告」です。

贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者(もらった人)の住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。所得税よりも受付開始が早く、すでにスタートしています。

「親から少し援助してもらったけれど、これって税金がかかるの?」 「贈与税はかからない金額だと聞いたけれど、申告しなくていいの?」
この時期、当事務所にもこうしたご相談が多く寄せられます。 そこで今回は、贈与税の申告が「必要な人」と「不要な人」の境界線について、分かりやすく解説します。

まずは基本の「基礎控除110万円」ルールを確認

贈与税の基本は、「1月1日から12月31日までの1年間」にもらった財産の合計額で判断します。原則として、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。

ここで注意したいのが、「もらった人(受贈者)ごとの合計」であるという点です。

父から100万円をもらった。
これだけなら110万円以下なのでセーフです。
しかし、もし同じ年に母からも50万円もらっていたとしたら?
父から100万円 + 母から50万円 = 合計150万円

この場合、110万円を超えた「40万円部分」に対して贈与税がかかるため、申告が必要になります。「あげた人ごと」ではなく、「もらった人の合計」で判定することを忘れないようにしましょう。

【贈与税申告が必要な人】

では、具体的にどんな人が申告会場(またはe-Tax)へ向かわなければならないのでしょうか。主なケースをまとめました。

1. 1年間の贈与額が110万円を超えた人 もらった人(受贈者)の合計

もっともシンプルなケースです。 現金だけでなく、株式、不動産、車などの価値も含めて計算します。110万円を超えた場合は、超えた分に対して課税されるため、申告と納税が必要です。

2. 「相続時精算課税制度」を初めて使う人

これは、「2,500万円までは贈与税がかからず、将来相続するときに精算する」という制度です。 「税金がかからないなら申告不要では?」と思われがちですが、この制度を利用するためには、「私はこの制度を使います」という届出(申告)が絶対に必要です。 申告を忘れると、通常の高い税率が適用されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

3. 「住宅取得等資金の非課税特例」を使う人

「親からマイホーム資金として500万円援助してもらった」といったケースです。 一定の要件を満たせば、贈与税が非課税になる特例があります。

誤解しがちなポイントなのですが、「特例を使って税金がゼロになる場合」でも、申告は必要です。 「特例の適用を受けるための申告」をして初めて、税金がゼロになる仕組みだからです。申告をしないと、特例が認められず高額な贈与税が発生することになります。

4. 「配偶者控除(おしどり贈与)」を使う人

結婚して20年以上の夫婦間で、自宅やその購入資金を贈与する場合、最高2,000万円まで控除できる特例です。 こちらも住宅資金同様、特例を受けるためには申告書を提出することが必須条件です。

【贈与税申告が不要な人】

次に、申告をしなくてよいケースです。

1.  1年間の贈与額が110万円以下の人 もらった人(受贈者)の合計

前述の通り、通常の贈与(暦年贈与)で、特例などを使わず単純に合計額が110万円以下であれば、申告は不要です。

2.  生活費や教育費として「必要な都度」受け取ったお金

例えば、親が大学生の子供に送る仕送り(家賃や生活費)、入学金などの教育費です。 これらは、通常必要と認められる範囲であれば、金額に関わらず非課税とされています。

重要なポイントは「必要な都度」であることと「通常必要と認められる範囲内」であることです。 「向こう4年分の生活費」として数百万をまとめてポンと渡してしまうと、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。

【よくある勘違い・注意点】

申告の要・不要を判断する際、落とし穴になりやすいポイントをご紹介します。

保険金も「贈与」になることがある

「親が保険料を負担していた生命保険」の満期保険金を、子供が受け取った場合。これは「親から子供へ、保険金という形でお金が渡った」とみなされ、贈与税の対象になります(※契約形態によります)。 現金の手渡し以外も「みなし贈与」として課税されることがあるので注意しましょう。

借金の肩代わり

「子供の借金を親が代わりに返済した」という場合、その返済額相当を親から子供へ贈与したとみなされますので注意しましょう。

申告期間と手続き方法

2025年(令和7年)分の贈与税申告期間は以下の通りです。

期間:2026年(令和8年)2月2日(月)~3月16日(月)

最近では、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、スマホやパソコンからe-Taxで申告される方が増えています。税務署に行かずに自宅で完結できるため、非常に便利です。利用可能時間は国税庁のホームページから確認できます。

迷ったら専門家に相談を

贈与税の仕組みは、「特例を使うなら申告が必要」「生活費なら不要」など、少し複雑なルールになっています。

「自分は申告が必要ないと思っていたけれど、実は必要だった!」 という場合、後からペナルティ(無申告加算税など)がかかってしまうこともあります。

「自分のケースはどうなんだろう?」 少しでも迷われた際は、自己判断せずに、お近くの税務署や税理士にご相談されることをおすすめします。

当事務所でも、贈与税に関するご相談を承っております。 「難しい言葉は使わずに」ご説明することを心がけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

【保存版】銀行は黒字だけ見ていない?審査は「準備」で9割決まる融資攻略ガイド

こんにちは!つくば市にあるFLOW会計事務所の会田です!
「事業を拡大するために、新しい設備を入れたい」「手元の資金を厚くして、経営を安定させたい」 そう考えたとき、最も頼りになるのが銀行融資です。

しかし、「審査に落ちたらどうしよう…」「銀行員と何を話せばいいか分からない」と、不安を感じて足踏みしてしまう経営者様も多いのではないでしょうか。

実は、銀行融資の審査には、知っているだけで通過率がグッと上がる「明確なポイント」が存在します。

今回は、銀行員がこっそり見ている「決算書の評価ポイント」から、面談での「刺さる言葉」、そして融資実行後の注意点まで、今すぐ使える実践的なノウハウを分かりやすく解説します。

1. 銀行はここを見ている!決算書の「点数」を上げる2つの秘策

銀行は審査において、独自の基準(スコアリング)で企業に「点数」をつけています。この点数を高めるために、決算書作りで意識すべき絶対的なポイントが2つあります。

① 決算日の「現預金残高」を死守する

銀行は「お金を持っている会社」を高く評価します。「お金が必要だから借りるのに?」と思うかもしれませんが、手元資金が潤沢な会社ほど倒産リスクが低いと判断されるからです。

ここで重要なのが、決算日(個人なら12/31、法人なら期末日)時点の残高です。 銀行は、決算書(貸借対照表)に記載された「その日の数字」を見て判断します。期中にどれだけ変動があっても、決算書の数字が全てです。

テクニック: 決算日が近づいたら支払いのタイミングを調整したり、一時的に社長個人の資金を入金(役員借入金)したりしてでも、決算日の残高を厚く見せることが、評価アップの鉄則です。

② 「営業利益」を黒字にする

損益計算書にはいくつかの利益がありますが、銀行が最も重視するのは「営業利益」です。これは「本業でどれだけ稼ぐ力があるか」を示す数字だからです。

テクニック: 退職金や決算賞与などの「特別な支出」がある場合は、販売費及び一般管理費ではなく「特別損失」に計上しましょう。これにより、営業利益を減らさずに済みます。これは不正ではなく、会計ルールに則った賢い表示方法です。

なお、役員賞与は「販売費及び一般管理費」に計上が必須となりますので、ご注意ください。

2. 融資担当者を味方につける!面談の極意

審査書類と同じくらい重要なのが、経営者の「人となり」や「熱意」です。しかし、ただ「頑張ります!」と訴えるだけでは不十分です。

① 担当者が「稟議書(りんぎしょ)」を書きやすいように話す

銀行の担当者は、上司に融資の承認をもらうために「稟議書」という書類を作成します。面談の本当の目的は、この稟議書を書くための材料集めです。

NG: 「絶対に売れる自信があります!」(根拠がない)

OK: 「既に契約書が〇件あり、過去のデータから〇〇円の売上が見込めます」

担当者が上司に対して「この根拠なら返済可能です」と説得できる客観的な材料(証拠)を渡してあげることが、審査通過への最短ルートです。

② 見た目の「定性評価」もあなどれない

「人は見た目が9割」と言いますが、銀行面談も同じです。清潔感のある服装は必須です。 また、担当者が会社訪問に来た際、「従業員が挨拶できるか」「社内が整理整頓されているか」といった点も、企業の管理能力としてしっかり見られています。

3. 自社に合うのはどれ?融資の種類と活用法

一口に融資と言っても、いくつか種類があります。自社のステージに合わせて使い分けましょう。

信用保証協会付き融資: 創業期や実績が少ない段階向け。協会が保証してくれるため借りやすいですが、保証料がかかります。

プロパー融資: 銀行が直接リスクを負って貸す融資。ハードルは高いですが、これを受けられるようになると銀行からの信用度が格段に上がります。まずはここを目指しましょう。

短期継続融資(手形貸付など): 運転資金におすすめ。「1年以内に返済」という条件ですが、利息のみを支払い、元本は書き換え(更新)を行うことで、実質的に借り続けられる仕組みです。資金繰りが非常に楽になります。

4. これをやったら一発アウト!融資後の「NG行動」

無事に融資を受けられても、油断は禁物です。以下の行動をすると、銀行からの信用を一瞬で失い、次の融資が受けられなくなります。

資金使途違反(流用): 「設備資金」で借りたのに運転資金に使ったり、社長個人の車や株式投資に使ったりするのは言語道断です。

別会社への貸付: 関連会社や子会社にお金を流す行為(迂回融資)も、銀行は非常に嫌がります。

繰り上げ返済の乱発: 銀行は利息収入を計画して貸しています。余裕があるからとすぐに全額返済すると、銀行の顔を潰すことになりかねません。

口座に放置: 借りたお金を全く使わずに置いておくと、「資金需要がないのに借りたのか(実績作りか?)」と疑われ、マイナス評価になることがあります。

5. まとめ:銀行は「晴れの日に傘を貸す」パートナーへ

銀行融資をスムーズに受ける最大のコツは、お金が必要になる前から信頼関係を築いておくことです。

例えば、3ヶ月に1回試算表を持って現状報告に行くだけでも、担当者の心証は劇的に変わります。「銀行は晴れの日に傘を貸し、雨の日に傘を取り上げる」と言われますが、日頃から自社の状況を正しく伝えておけば、いざという時に雨の日でも傘を差し出してくれるパートナーになります。

「銀行への説明の仕方が不安」「決算書をどう作れば評価が上がるか知りたい」という方は、ぜひ一度、融資に強い専門家にご相談ください。

正しい準備と知識で、事業の成長を加速させましょう!