4月1日からの消費税の総額表示】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

いよいよ4月1日から消費者が分かりやすいよう、消費税を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられます。

今回はこの総額表示ついて確認していきたいと思います。

まず総額表示は、価格の付くすべてのものに義務化されている訳ではありません。

総額表示の対象となるものは、「事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」です。

注意点として、会員制のスポーツジムなど、会員のみが対象のサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示にしなければなりません。

この総額表示は、店頭やインターネット上など、場所や媒体に関わらず、上記に該当すれば必ず総額表示が求められる点も注意が必要です。

しかし、上記の要件に該当しないもの、例えば次のようなものには総額表示が求められません。

・ 特定の相手方に対するもの(例:取引先への請求書や領収書など)

・ 値引き表示(例:「○割引き」など)

・ そもそも価格を表示しない場合

次に総額表示の仕方を確認していきましょう。

これはざっくり言えば、「税込み額が確認できること」です。認められる例としては、「22,000円(税込)」は当然に、「22,000円(うち消費税2,000円)」や「20,000円(税込価格22,000円)」でもOKです。

逆に税抜き額だけしか表示されていない場合「20,000円+税」といったものは認められません。

色々と面倒ではあるのですが、この総額表示をしなかった場合、つまり違反した場合はどうなるのでしょうか?

この違反についての罰則の定めはなく、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。しかし国が定めた義務ですので、早めに対応しておくようにしましょう。

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA