個人事業主から法人になるタイミングは?売上〇〇〇万円は目安?

皆様こんにちは!FLOW会計事務所の斉藤です。

今回は、個人事業主の皆様からよくいただくご質問「売上がいくらになったら法人化を検討すべきですか?」というテーマについて、税金の観点から解説したいと思います。

法人化検討の目安は「売上」よりも「利益」!

 

法人化を検討する目安は、実は「売上」ではなく「利益」。個人事業で利益が年間800万円を超えてきたら、法人化を検討する目安といわれます。

それはなぜでしょうか?

それは、そのあたりを分岐点に、個人事業の税金より法人の税金のほうが安くなるからです。

 

所得税・住民税と法人税の違いを簡単に解説!


個人事業主の場合、所得に対して所得税+住民税が課税されます。所得税率は所得金額に応じて5%から最高45%まで段階的に上がります。住民税率は一律で、10%です。

所得金額が800万円を超える場合、所得税と住民税を合わせて43%の税金がかかります。

 

一方、法人化した場合、法人税、地方法人税、事業税などが課税されますが、これらを合わせた法人税率は高くても35%なのです。所得税のような累進税率はありません。

 

単純に税率で比較すると、利益が800万を超えると法人の方が税負担が小さくなるというわけです。

 

法人化のメリットは税金だけじゃない!

 

ほかに法人化(法人成りともいいます)にはどんなメリットがあるのでしょうか。

信用度の向上:株式会社などの法人格を持つことで、取引先や金融機関からの信用が高まることが期待できます。

資金調達の優位性: 金融機関からの融資、国からの支援金などで、個人事業主よりも有利になることがあります。特に最近のコロナ関連の支援金では、「法は100万、個人事業は50万」など、法人の方がより手厚い支援を受けられる傾向がありました。

 

法人化のデメリットと注意点も押さえよう

 

もちろん、法人化にはデメリットや注意点もあります。


税務申告の複雑化:法人税の申告書の作成は非常に複雑で、専門家である税理士のサポートがほぼ必須です。個人の確定申告に比べて、時間とコストがかかるでしょう。

複式簿記の導入::法人では、原則として複式簿記での記帳が必要になります。これには専門知識が求められますが、会計ソフトなどを活用することで負担を軽減できます。

 

まとめ

個人事業主の法人化は、安定的に800万円程度の利益が出るようになってきたら、税金面でのメリットの可能性があるので、検討してみる良いタイミングでしょう。

 

ただし、法人化のメリット・デメリットは個々の事業のケースによって異なります

 

法人化をご検討の際は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

今は寒暖差も花粉も黄砂もすごい時なので、皆様、お体に気を付けて!

青色申告にはどんなメリットがあるの?青色申告者になるためのお手続きも解説します!

こんにちは。FLOW会計事務所の田山です。

確定申告期限まで2週間を切ってきましたね。皆様進捗状況はいかかでしょうか?

 

今回は、個人事業主の皆様にとって重要な「青色申告 最大65万円の控除」について、わかりやすく解説していきたいと思います。

「名前は聞いたことあるけど、なんだか難しそう…」と思っている方も、ご安心ください!メリットから具体的な手続きまで、ステップ形式でご紹介します。

 

なぜ青色申告を選ぶべき?白色申告との違い
確定申告には、大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は帳簿付けが比較的簡単ですが、控除額がゼロというデメリットがあります。

一方、青色申告には、10万円控除と65万円控除の2種類があり、最大65万円の控除が受けられます。
以前は白色申告の方が簡単だというイメージがありましたが、現在は青色申告10万円控除とほとんど変わらないレベルになっています。どうせ同じ手間をかけるなら、青色申告を選ばない理由はないと言えるでしょう!

青色申告のメリット
青色申告には、青色申告特別控除以外にも様々なメリットがあります。
家族への給与を経費にできる:専従者給与として、家族に支払った給与を経費に計上
赤字を3年間繰り越せる:今年度の赤字を翌年以降3年間繰り越せるため、黒字になった年に相殺
•30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる:合計300万円まで、備品などを購入した際に一括で経費計上

青色申告をするための条件と手続き
青色申告のメリットを享受するためには、以下の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
1.開業届:事業開始から2ヶ月以内に提出。
2.青色申告承認申請書その年の3月15日までに提出
これらの書類は、税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。最近では、「開業freee」のような無料で書類作成をサポートしてくれる便利なサービスもあるので、活用してみるのも良いでしょう。
また、青色申告承認申請書を提出する際には、必ず複式簿記を選択してください。

これを選択しないと、65万円の控除が受けられません。複式簿記は難しいイメージがあるかもしれませんが、最近の会計ソフトは自動で複式簿記に対応してくれるので、心配は無用です。ちなみに、私のおすすめは「MFクラウド会計」です。

まとめ
青色申告は、少し手間はかかるものの、節税効果が非常に高い制度です。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一つずつステップを踏んでいけば必ずできます。ぜひ青色申告にチャレンジして、賢く節税しましょう!
このブログ記事が、皆様の青色申告の一助となれば幸いです。

 

弊社では顧問契約を頂いたお客様の各届出書の作成や記帳代行を行っております。

青色申告を使いたいけれど複式簿記がご不安…、業務に追われて経理作業に時間が取れない…、そのお悩みはFLOWで解決させていただきます!

どうぞお気軽にお問い合わせください。

確定申告をしないとどうなる?知らないと損する税金の基礎知識

こんにちは、税理士法人FLOW会計事務所です。
確定申告は、日本国民の義務。しかし、「確定申告って難しそう」「自分には関係ないんじゃないか」と思っている人もいるのではないでしょうか。この記事では、確定申告をしないとどうなるのか、確定申告が不要なケース、確定申告を怠った場合の罰則について解説します。

◇確定申告とは

確定申告とは、「1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算し、税務署に申告・納税する手続き」です。会社員の場合は、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がない場合がほとんどです。しかし、個人事業主やフリーランス、副業をしている会社員などは、確定申告が必要になる場合があります。

◇確定申告が不要なケース

以下のケースに当てはまる場合は、原則として確定申告は不要です。あくまで一例であることと2024年12月31日時点の現行法によりますのでご留意ください。

①パート・アルバイトで、年収が103万円以下の場合
所得税がかからないため、確定申告の必要はありません。
②住民税が100万円以下の場合
納税額が0円になるため、確定申告は不要です。
③会社で年末調整を済ませている場合
会社が所得税を計算し、納税してくれるため、確定申告は不要です。
④個人事業主やフリーランスで、所得が48万円以下の場合
所得とは、収入から経費を引いた金額のことです。所得が48万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

◇確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は、「ペナルティが課せられます」。

①無申告加算税
期限内に確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。
②延滞税
税金の納付が遅れた場合に課せられる税金です。
③重加算税
意図的に確定申告をしなかったり、所得を隠したりした場合に課せられる税金です。
④刑事罰
悪質な脱税と判断された場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性もあります**。脱税は国家に対する反逆行為として、非常に重い罪とみなされます。

◇確定申告をしないことの重大性

確定申告は国民の義務であり、それを怠ることは法に触れる行為です。特に、「意図的な脱税は重い罪に問われる可能性」があります。
「ばれないだろう」という安易な考えは捨て、正しく確定申告を行いましょう。

◇確定申告が必要かどうかの判断

確定申告が必要かどうかは、個人の状況によって異なります。「少しでも不安がある場合は、税務署や税理士に相談」することをおすすめします。

◇まとめ

確定申告は、国民の義務であり、正しく行う必要があります。確定申告をしないと、ペナルティが課せられるだけでなく、悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。確定申告が必要かどうかを正しく判断し、期限内に申告・納税を行いましょう。

青色申告の方がお得?!白色申告と青色申告の違いについて解説します!

FLOW会計の木村です。

個人事業主として働いていると、「青色申告」や「白色申告」という言葉を耳にすることが多いと思います。でも、これってどう違うの?どちらを選べばいいの?そんな疑問をスッキリ解消するために、今回は青色申告と白色申告の違いをわかりやすくシンプルに説明していきます!

 

 

▼青色申告って?

まずは青色申告から!青色申告は、税金の計算をお得にできる方法として知られています。だけど、ただ「青色申告にしよう!」と言ってもすぐにはできません。ちょっとした手間が必要です。

 

▼青色申告のメリット

青色申告を選ぶと、なんと最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるんです!これは、事業の収入から65万円を引いて、税金の計算をするというもの。たとえば、年収が500万円だとしたら、65万円引かれた435万円が課税対象になります。これって、かなりお得ですよね!

さらに、青色申告には「赤字の繰越し」ができるという特典もあります。もし、今年は事業がうまくいかず赤字になった場合でも、その赤字を次の3年間にわたって繰り越して、税金を安くすることができるんです。これ、ビジネスにとってはかなり助かりますよね。

 

▼青色申告のデメリット

でも、青色申告にはちょっとだけ手間がかかります。それは、帳簿を「複式簿記」で記録しないといけないこと。複式簿記って、簡単に言うと「お金が出た」「お金が入った」だけじゃなく、その背景や取引内容もきちんと記録する方法です。だから、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。

さらに、青色申告を使うには事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。これを忘れると、青色申告ができません。面倒だけど、税金が軽くなるのでしっかり準備しましょう!

 

▼白色申告って?

次に白色申告!こちらは青色申告と比べて、だいぶシンプルで簡単な方法です。白色申告では、帳簿記録の方法も単式簿記でOK。単式簿記は、基本的に「お金が入った」「お金が出た」を記録するだけなので、手間が少なく、サクッと済ませられます。

 

▼白色申告のメリット

最大のメリットは、やっぱり「記帳が簡単!」ということ。複式簿記を使う必要がないので、細かい計算が苦手な人でも大丈夫です。始めたばかりの事業主には、まず白色申告がオススメ。税務署に提出する書類も少なく、手続きが簡単です。

 

▼ 白色申告のデメリット

でも、シンプルさゆえにちょっと不利な点もあります。例えば、青色申告で受けられる「青色申告特別控除」はありません。これがないと、税金がそのまま高くなっちゃうことも。

また、白色申告では「赤字の繰越し」や「家族への給与の経費計上」などの特典も受けられません。要は、青色申告ほどの税金面での優遇はないということです。

 

 

さて、どっちの申告を選べばいいのでしょうか?それぞれの特徴を踏まえて、どんな人に向いているかを見てみましょう。

 

 

▼青色申告を選ぶべき人

青色申告は、帳簿の記帳が大変ですが、税金の優遇が大きいので、利益が出てきた事業主には特にオススメです。例えば、事業が軌道に乗ってきた方や、赤字を繰り越して税金を減らしたい方にはぴったり。少し手間がかかっても、税金面で得をするので、長期的に見ればとっても有利です。

 

▼白色申告を選ぶべき人 

白色申告は、事業を始めたばかりの方や、まだ小規模であまり利益が出ていない方にオススメです。記帳も簡単で、手続きも楽なので、初めての申告にも向いています。面倒な手続きが少ないので、忙しい人や記帳が苦手な人にも最適です。

 

▼結論

青色申告と白色申告、どちらもそれぞれの良さがあります。青色申告は手間がかかりますが、その分税制面での特典が大きいです。反対に、白色申告はシンプルでラクにできるけれども、税金の優遇が少ないため、長期的に見ると少し不利かもしれません。自分のビジネスの状況や、どれくらい税金を抑えたいかに応じて、最適な申告方法を選びましょう!

選択に迷ったら、税理士さんに相談するのも一つの方法です。最初の一歩を踏み出して、しっかり税務管理をしていきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!

【法人よりも個人事業者の接待交際費の方が税務署で厳しくチェックされます!】

FLOW会計の木村です。

今回は、個人事業主の接待交際費について注意すべきポイント等を書いていこうと思います!

 

★個人事業主の接待交際費が厳しくみられる理由

法人の場合は法人税法上で年800万円等の限度額が設けられているのに対し、個人事業主の場合は限度額が設けられていません。そのため、限度額が設けられていないからといって無制限に経費計上をしていないか、接待交際費の中身や事実関係を厳しくみられるのです。

 

★経費で落とせる食事代

食事代としてよく出てくるものを5つあげてみます。

①自分一人の食事代

経費になりません。税務署からは日常の食事と変わらないと判断されます。

②福利厚生費

従業員のものは経費になりますが、自分のものは経費になりません。

③会議費

自分含めて2人以上のものなら経費になります。どういう打ち合わせをしたのかをあとで説明できるようにしておきましょう。

④接待交際費

経費になります。ですが、相手が仕事との関連性がないといけないため注意ししてください。

⑤制作所経費

YouTubeなどの動画企画との関連性次第で経費になります。

 

★実際の税務調査の事例

前提として、おおよその目安として売上の5%を下回っていれば接待交際費に関しては指摘なく税務調査が進む可能性が高いです。(不動産業や建築業の接待交際費は大きくなりやすく、士業や製造業は小さくなる傾向があります。)

ですが、実際に税務調査された方には、売上の約50%の接待交際費を計上している方がいました。もちろん接待交際費の額が大きすぎるため、税務調査官は管轄内の同業他社の接待交際費の比率を持ってきて、プライベートのものが含まれているんではないかと指摘しました。領収書は捨てずに保存していましたが、その領収書にメモ書きが何もありませんでした。最終的には時間をかけて当時の手帳やスケジュール帳、管理表を見ながらメモ書きをし、大部分は明らかになりましたが、それでもプライベートのもの含まれていたため、修正申告しました。

 

★調査の対策について

多額でも接待交際の事実があり、説明ができるならば、反論して修正に応じる必要はありません。そのためにも、すべての領収書の食事代にメモ書きをすることが大事です。どこの誰と行ったのかメモ書きをして、あとで説明ができるようにしておきましょう。

逆にメモ書きがないと、税務調査官にプライベートで行ったと思われても仕方ないので必ずメモしてくださいね。

 

以上、個人事業主の接待交際費についてでした!

最後までお読みいただきありがとうございました!!

小規模企業共済の確認書が送られてくる

こんにちは。FLOWの会田です。

弊社でも多くのクライアントが加入をされている小規模企業共済について、「加入資格確認書」なる書類が届いているようで、今回はこちらのご紹介です。

 

◆加入資格確認書はどんなもの?

中小機構から送られてくるハガキで、「加入時にそもそも加入資格があったのか」を確認するための書類です。

記載は難しくなく、記載されている加入できない方の8つの項目に該当するか・しないかを答えれば良いものとなっています。更に回答は丸付けをするだけですので、5分もあれば回答できるようなものになっています。

 

◆小規模企業共済の制度のおさらい

ここで簡単に制度のおさらいをしておきましょう。

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

 

個人事業主やマイクロ法人の代表者などは、退職金を準備することが難しいことが考えられるため、その準備をしておくためのものが小規模企業共済となります。

 

◆確認書が送られることになった経緯

ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、小規模企業共済は掛け金に節税効果があり、最高額である年84万の掛け金であれば、一番低い所得税率(5%)と住民税率(10%)の合計(15%)でも12.6万の節税に繋がります。

 

そのため、知らずに加入手続きをしてしまった場合は勿論、小規模企業共済に入るために法人を設立した、といった意図的なものも含めて契約を取り消し、本来の制度目的に沿う方のみに加入してもらうために確認書を送ることになったと考えられます。

 

◆取り消しになるとどうなる?

加入資格が無かったとして契約取り消しとなった場合は、加入時まで遡って納付した掛け金全額が還付されます。

当然に節税効果も取り消しとなりますので、確定申告や年末調整で減額を受けていた場合には修正申告が必要となります。

 

修正申告は過去5年間分行うことができるため、恐らく今回の修正申告も同様と思われます。最低税率であったとしても、12.6万×5年間の計63万の納税が必要となりますので、ご注意ください。

 

いかがでしたでしょうか?

もしかすると既に確認書が届いている方もいらっしゃるかと思いますが、当時の状況を正直に回答すれば良い書類ですので、あまり気負わずにご対応するようにしてみてください。

 

経営力向上計画

こんにちわ、税理士法人FLOW会計事務所の河野です。

今回は、「経営力向上計画」についてお話しさせていただきます。

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。具体的には、次のような大きなメリットがあります。

 

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合の税制支援(即時償却、税額控除)
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(融資、信用保証等)
  • 補助金における優先採択

 

認定を受けるためには、各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出します。上記のような強固な支援になりますので、申請書類もかなりの難易度になります。ご自身で全て行うのは難しいところですが、経営革新支援機関(税理士等士業の専門家、金融機関、商工会等)のサポートが受けられますので、是非挑戦して見てください。

実際、FLOWの関与先で8月申告の企業が1,300万円の建設機械の即時償却でかなりの節税ができたところもあり、とても喜ばれました。

 

申請受理から認定までは書面申請では30日かかりますが、電子申請(Gビズ登録必要)ですと14日以内に認定されます(日にちは休日を除く)。また、電子申請の場合、プラットフォームができていて流れに沿って入力すれば良く、入力に不備があればエラーが出ますので書面よりも簡単です。書面の場合、提出後に不備の訂正依頼が有ったりすると更に日数が延びてしまい、決算間際だと間に合わない可能性がありますので余裕を持って申請してください。

 

何れにしても大きな手間がかかりますが、それ以上の効果が得られると思いますので、是非ご活用ください。

 

謄本に住所が載らなくなる?!

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等についてご紹介します。現在、株式会社等の登記事項証明書(以下、謄本とします)には、代表取締役等(以下、代表者とします)の自宅住所が記載されております。謄本はお金を出せば誰でも取得できるため、第三者が代表者の自宅を把握して、営業のDMを送ることが容易にできる状態でした。そこで、代表者のプライバシー保護の観点から、住所の「一部」を表示しないこととする措置が行われます。(「謄本上」は行政区画(市区町村)までしか記載されないこととなります)

 

要件は下記2点です。

 

1.登記申請と同時に申し出ること

 希望者は、登記官に対して申し出ることが必要です。なお、住所非表示のみの手続はできないため、法人設立時、代表者の就任時、代表者の住所移転時のほか、重任登記や本店移転登記(他の登記所の管轄区域内に移転した場合)に、申し出が可能になります。

 

2.所定の書面を添付すること

 上場会社と上場会社以外の場合で異なりますが、今回は割愛させていただきます。詳しくお知りになりたい場合は、法務省のHPをご参照ください!(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

最後に、上記の措置が講じられた場合の注意点を上げさせていただきますので、ご参照ください。

 

①謄本では代表者住所が証明できないことになるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じる可能性がある

 

②不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増える可能性がある

 

③代表者の住所は、株式会社等に関する登記事項の位置づけになっていることに変わりはありません。代表者住所に変更が生じた場合には、変更登記が必要になります。住所変更日から2週間以内に登記を行わない場合、「過料」の対象となる可能性がありますので、速やかにご対応ください。

 

10月1日早々に今回の措置を適用できる会社は限られるかと思いますが、メリット・デメリットを比較した上でメリットの方が大きいと思われる方は、次回の登記申請を行われる際にあわせて申し出を行ってみてはいかがでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

申告書等控えの収受日付印のこれからの対応

2024年2月に国税庁は「2025年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを廃止する」ことを発表しました。

 

これまでは、申告書等を税務署の窓口や郵送で提出すると提出した証明として収受印が押されることとなっていました。

それが、2025年1月から廃止されることと、収受印が押印されなくなる対象書面は税務署に提出する全ての書面ということになっています。

 

2024年6月に国税庁は、この収受印を廃止することに対する代替策について発表しました。

具体的な対応策は下記となっています。

 

【2025年1月からの収受日付印における当分の間の対応】

①窓口対応の場合

税務署等の窓口で収受日付印の控えを希望した場合に、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを交付

 

②郵送等対応の場合

申告書等の提出の際に「返信用封筒」及び「申告書等の控え」を同封した場合に「日付」や「税務署名」が記載されたリーフレットを同封して返送

 

国はe-Taxの利用をより普及させるために、収受日付印の廃止を決定しましたが、現状、e-Taxで全ての書面手続きができるわけではありません。

今後はよりe-Taxを充実させていく必要がありますね。

はじめまして!子育てに対応したリフォームについて

はじめまして。

税理士法人FLOW会計事務所の田山です。

約2週間前に入社しまして、研修の日々を過ごしております。これからどうぞよろしくお願いいたします。

実は・・・少し遠方から通勤していますが、フレックスタイムや在宅勤務があり働きやすいなと感じています。

 

今回は、住宅リフォーム(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合)の特別控除「子育て対応改修工事」についてのお話です。令和6年度の税制改正にて、前記の項目が新設されました。子育て対応改修工事とは、子育て世帯が子育てに対応した住宅のリフォームを行った場合に一定の金額を所得税から控除するというものです。

標準的な工事費(250万円を限度)の10%を所得税から控除(最高25万円)されます。

そして、こちらは住宅ローン等の取得でなくても適用が可能です!

 

対象者は、夫婦いずれかが40歳未満の世帯、又は19歳未満の子を有する世帯。

工事内容としましては

・クッションフロアへの張り替え工事

・転落防止のための手すりの設置

・対面式キッチンへの交換

・棚やクローゼット等の収納設備を増設する工事

・間取り変更工事

などなど他にもたくさんあります。

 

子育てをしていく中で、住居の問題に直面する時があるかと思います。私も子供が幼いころは、調理中子供の遊んでいる姿は見えるか等いろいろ悩みました。安心できる住まいで安心して子供の成長を見守っていきたいですね。リフォームをご検討されている方はぜひ確認してみて下さい。もうすぐ夏本番です。皆様楽しい夏をお過ごしください!