インボイスの登録を取り消す場合の手続きとは?

【インボイスの登録を取り消す場合の手続きとは?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、基準期間の課税売上高が1000万円以下になったことによって、免税事業者になり、かつ、インボイスをやめる場合にはどんな手続きがいつまでに必要なのかシンプルにお伝えしたいと思います。

結論ベースでお伝えします。

◇免税事業者になるための必要な手続き

登録取消届出書」を税務署長に提出する必要があります。

◇提出期限

免税事業者となる課税期間の初日から15日前の日までとなります。

「前の日」なのでご注意を。

 

(例)個人事業主(12月決算)の場合

翌年から登録を取り消す場合には、当年の12月17日までに提出が必要です。

仮に12月18日以後に提出をしてしまうと、登録が取り消されるのは翌々年の1月からになってしまいます。

ギリギリの提出はとても危険なので、手続きをする場合には早めに出していただくことを強くおススメします

以上、簡単ではありますが、インボイスの登録の取消しについてでした。

少しでも参考になれば幸いです!

インボイス後も帳簿の保存は必要?!

【インボイス後も帳簿の保存は必要?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスがスタートする令和5年10月以降は、「インボイスだけを保存すればOKでそれ以外の帳簿等の保存は不要なのか?」という質問を先日いただきました。

結論からお伝えすると、インボイス後も、法定事項が記載された帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされているので、帳簿の保存はマストです。

ここでいう、帳簿には仕入計算書や仕入明細書等も含まれます。

なお、帳簿の記載事項にインボイス前後で変更はありません。

ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目である場合には帳簿に「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を記載しなければなりませんが、この記載事項は、インボイスが始める前の令和元年10月1日から義務付けられているものなので、ご注意を。

以上、簡単ではありますが、インボイスにおける帳簿の保存義務と記載事項についてシンプルにお伝えしました。

少しでも参考になれば幸いです!

インボイスの保存義務について

【インボイスの保存義務について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、交付したインボイスの保存義務についてシンプルにお伝えします。

結論からお伝えすると、ご自身が発行し交付したインボイス(適格請求書・適格簡易請求書・適格返還請求書)については、その写しを7年間保存しなければなりません

ペーパーではなく、データでインボイスを交付した場合には、そのデータを7年間保存する必要があります

なお、ペーパーで交付したインボイスについては、そのコピーでなくても構いません。レジのジャーナルや明細書等でもOKです。

以上より、交付したインボイスについては、「交付して終わり」ではないため、くれぐれも破棄せぬようお願いします!

保存までがインボイス対応のセットであることをお忘れなく!

以上、簡単ではありますが、インボイスの保存義務についてです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

令和5年9月30日までにインボイスの登録内容に変更があった場合にはどうする?!

【令和5年9月30日までにインボイスの登録内容に変更があった場合にはどうする?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、インボイスの登録をした際に提出した情報(「適格請求書発行事業者登録簿」)に記載された事項に変更があった場合の取り扱いについてシンプルに解説します。

インボイスについて、当初は令和5年3月31日までに登録申請が必要でしたが、実際にインボイスが始まるまでに6か月時間があります。この間に、引っ越しをされたり、代表者の変更があったり、そういった会社もいらっしゃると思います。

変更についてですが、結論を申し上げると「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」を提出すればOKです!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei03.pdf

変更があった場合には速やかに提出が必要になりますのでご注意を!

なお、国内事業者の方は不要になりますが、それ以外の事業者の方については「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書(次葉)」も提出が必要になるのでお忘れなく。

以上、簡単ではありますが、インボイスの登録内容に変更があった場合の手続きについて紹介させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイスの登録が拒否されたり取り消されてしまうことってあるの?!

【インボイスの登録が拒否されたり取り消されてしまうことってあるの?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスの影響で、インボイス事業者であるかどうかは、現取引先との関係継続だけでなく、新しい取引先の開拓にあたっても影響が出てくるものと思われます。

そんな中、インボイスの登録が拒否されてしまったり、登録していたインボイスが取り消されてしまうことがあったりしたら営業活動にも大きなダメージを受けるものと想定されます…

今回は、どんなときにインボイスの登録が拒否されたり、取り消されてしまうのかをザックリですが、お伝えしたいと思います。

①インボイスの登録が拒否されてしまう場合

法人の代表者や法人が法令違反をしたり、罰金処分などを受けた場合には登録が拒否される可能性があります。

②登録が取り消されてしまう場合

虚偽の申請によってインボイスを登録した場合や罰金処分を受けた場合には、それを理由に税務署から登録が取り消される可能性があります。

以上が、インボイスの登録拒否・取消し事由になります。

特に具体的なケースまでは法令上、規定されていませんが、コンプライアンスを遵守し適切な税務申告をするという当たり前のことをやっていれば何も心配はありません。

インボイスを機会に自社のコンプライアンス体制をより高めるきっかけにしても良いかもしれませんね!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

委託販売と受託販売のインボイスについて

売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

【委託販売と受託販売のインボイスについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は委託販売と受託販売のインボイスについてシンプルに解説いたします。

いきなり、結論からお伝えすると、、、

2パターンの方法があります。

①受託者がインボイス事業者でない場合

受託者が委託者に代わり、購入者に対してインボイスを交付することができます。

これを「代理交付」といいます。

②受託者がインボイス事業者の場合

代理交付は可能です。

ただし、代理販売の場合だと、受託者が受託された商品と自社商品を同時に販売した場合、それぞれ別のインボイスを発行しなければなりません。

これはとても煩雑です。

なので、下記の要件を満たす場合には受託商品と自社商品を受託者のインボイスにまとめて記載することが認められています。

・委託者と受託者がいずれもインボイス事業者であること

・書面や契約書により、委託者がインボイス事業者である旨を受託者に通知していること

この交付方法を「媒介者交付特例」といいます。

購入者に対して受託者が交付したインボイスは委託者にも写しを交付する必要があるのでご注意ください。

委託者と受託者と、、、よくわからなくなりますね笑

ただ、媒介者交付特例による場合には、事前に委託者と受託者で通知のやりとりが必要になりますので、お早めに準備いただくことをおすすめします。

ポイントのみの解説となりますが、以上となります!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

簡易インボイスとは?!

【簡易インボイスとは?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、簡易インボイスについてシンプルに解説いたします。

2割特例とごっちゃになってしまっている方がたまにいますが、全くの別物です。

◇簡易インボイス(簡易適格請求書)とは?

本来のインボイス(適格請求書)では、請求書等を受け取る相手方の氏名又は名称を記載することが義務付けられています。

しかし、飲食業や、旅行業、タクシー業や小売業など、不特定多数を取引の相手方とする事業を営む場合にはその相手方の名前を毎回確認してインボイスに記載することは現実的ではありません。

そこで、インボイスを受け取る相手方の氏名又は名称を省略できるように設けられたのが簡易インボイスになります。

また、簡易インボイスでは消費税額等又は適用税率のいずれかの記載でも良いコトとされています。

まとめるとこんな感じです。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

②登録番号

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

③取引年月日

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

④取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

⑤税抜(税込)取引価額を税率区分ごとに合計した金額

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載義務アリ

 

⑥⑤に対する消費税額等又は適用税率

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:消費税額等又は適用税率のどちらかの記載でOK

 

⑦請求書等受領者の氏名又は名称

適格請求書:記載義務アリ

適格簡易請求書:記載不要

 

全項目7つのうち、異なるのは⑥と⑦の2点だけです。

「簡易」という名称の割にはたいして簡易化されていない気もしますが…以上の内容が簡易インボイスとなっています。

インボイス開始まで残り半年程度となりました。

少しでも準備を進めていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

免税事業者がインボイス事業者になる場合、課税事業者選択届出書の提出は必要?!

【免税事業者がインボイス事業者になる場合、課税事業者選択届出書の提出は必要?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「免税事業者がインボイス事業者になる場合、課税事業者選択届出書の提出は必要なのか?」についてシンプルに解説いたします。

結論から伝えると、令和11年9月30日の属する課税期間までにおいて登録する免税事業者は「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

免税事業者がインボイス事業者になる場合には課税事業者にならなければなりません。そして、免税事業者が課税事業者になる場合には「課税事業者選択届出書」の提出が必要でした。

しかし、「課税事業者選択届出書」も提出してさらにインボイス事業者になるために「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出するのは手間がかかるので、「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出すれば「課税事業者選択届出書」の提出を免除してくれることになりました。

逆に「課税事業者選択届出書」だけを出しただけでは「適格請求書発行事業者登録申請書」を出したものとはみなされないのでご注意を。

以上、簡単ではございますが、免税事業者の課税事業者選択届出書の有無について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイスによって免税事業者はどうなる?!

【インボイスによって免税事業者はどうなる?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、免税事業者である方からよくいただく質問をピックアップしてお知らせしたいと思います!

①免税事業者なんだけど、取引先からインボイスの登録を求められています!これは拒めないんですか?!

結論からお伝えすると、取引先がインボイスの登録を強要することはできません。

しかし、インボイスの交付ができないことを理由に取引が拒まれる可能性があります…

取引先から「インボイスの状況について」といったお知らせが送付されてきている方がいるかと思いますが、これは取引先が「取引を継続すべきか相手かどうか」の判断材料としてヒアリングしているものと考えられます。

中には「インボイスの登録をしてなくても大丈夫!取引は継続します!」といった事業者もいたりはするので、現時点でインボイスの登録を予定されていない方は取引先に「インボイスを登録しなくても大丈夫かどうか」を相談していただくことをおススメします。

②令和5年10月以降、免税事業者が売値に消費税を乗せちゃっても大丈夫?!

結論からお伝えすると、乗せちゃっても法的に何ら問題はありません。

ただし、買手が事業をさている方の場合にはトラブルにつながる可能性が高いのでおススメしません。インボイスを登録していない免税事業者へ支払った消費税は、仕入税額控除の対象外となるためです。

以上、2点に関してはお電話でもよくいただく質問なので、今回、ブログにも共有をさせていただきました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

インボイス2割特例の手続きについて

【インボイス2割特例の手続きについて】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は、インボイスの2割特例の手続き面についてシンプルに解説いたします。

トピックは下記となります。

①2割特例に届出は必要なのか?

②2割特例と簡易課税制度の選択適用について

③課税売上が1000万円を超えたため2割特例が利用不可となった場合の簡易課税選択届出書の提出期限について

①2割特例に届出は必要なのか?

結論からも申し上げると届出は不要です。

しかし、確定申告書には「2割特例」を利用することについて付記する必要があります。

付記の仕方は下記をご参考ください。

②2割特例と簡易課税制度の選択適用について

結論から申し上げると、簡易課税制度選択届出書が提出済みであったとしても、申告時に簡易課税によるか2割特例によるかを選択することができます。そのため、1年が終わり申告書を作成する段階で、どちらが有利かを検討することができます。

なお、仮に簡易課税選択届出書を提出していない場合には、申告時に本則課税によるか2割特例によるかを選択できることになります。

③課税売上が1000万円を超えたため2割特例が利用不可となった場合の簡易課税選択届出書の提出期限について

例えば、免税事業者である個人事業主が令和5年10月1日~令和5年12月31日と令和6年分の申告について2割特例を受けたとします。そして令和7年分については、基準期間である令和5年の課税売上高が1000万円を超えたために2割特例は適用することがでなかったとします。そこで令和7年分については簡易課税を選択したい場合、この「簡易課税制度選択届出書」をいつまでに提出しなければならないのかが1つポイントとなります。

結論としては、令和7年中に「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和7年から簡易課税制度の適用を受けることができます。

以上、簡単ではございますが、3つのトピックについて解説させていただきました。

少しでもご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。