コロナ医療従事者慰労金の申請は済んでいますか?会計処理も気をつけよう!

7月からコロナウイルス感染症対応従事者慰労金の申請受付が始まりました。

医療機関の皆さん、申請はお済みでしょうか?!

今回は慰労金の手続きと会計処理の注意点について解説します!

◇慰労金の手続き

①支給対象者の範囲

医師・看護師・受付窓口・ドライバーなど患者さんと接触可能性のある職種については、幅広く範囲が設けられています。

(詳しくは厚生省のHPをチェックしてください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html

②手続き

慰労金の受け取りは職員本人ですが、手続き自体は医療機関が行うことになります。

1.職員の委任状を集め、各都道府県の国保連に代理申請をします。

2.交付決定後、国保連から医療機関へ慰労金がまとめて振り込まれます。

3.医療機関から各職員へ慰労金を交付します。

4.申請先に実績報告を提出します。

③注意点

受給は1人につき1回限りです。

◇会計処理

慰労金は、医療機関にとって「収入」ではありません。

国保連を通じて医療機関に振り込まれるため、診療報酬と混同しがちですが取り扱いが異なります。

また、会計処理上、「預り金」や「仮受金」などの仮勘定によって収入に計上しないよう注意してください。

また、非課税所得のため源泉徴収も不要です。

必ず、職員へ全額支給しなければならないものとなりますので注意しましょう!

GoToトラベルでコロナ疲れをリフレッシュ

先日、ある事業主様とお話をしていたときのことです。

「じつは、この前GoToで行ってきたんだよ。」

GoToトラベルですか?」

「そう。仕事も暇だし、うちに居てもつまらなくて、気持ちも暗くなるばかりでしょ・・・。せっかく安く旅行できるんだから行ってみようかって、二人で温泉に一泊してきたんだよ。」

コロナの心配で遠出はちょっとためらわれたので、選んだのはすぐ近く、隣の県の小さな観光地。夫婦ふたりでゆっくり温泉につかって、おいしいものを食べて、一泊。ホテルは空いていて、そのせいかはわかりませんが、スタッフの皆さんに歓迎されて気持のよい滞在だったそうです。

「思い切って行ってみて良かったよ!」

小さな旅ですが、ずいぶん気持ちがリフレッシュしたご様子でした。

お話を聞きながら、私もどこかにいってみたくなりました。俄然、Go Toトラベルに興味がわいてきました!


Go Toトラベルってどんな仕組みなのでしょうか?

Go To トラベル(ゴートゥートラベル)とは、コロナで落ち込む国内観光需要を喚起するため、国が国内旅行や宿泊代金の50%相当(半額)を補助してくれる、というものです。

ただ、50%といっても補助される金額には上限があり、1人1泊あたり2万円まで、日帰り旅行なら1万円まで。今のところ、回数の上限は設けられていません。

また、この「50%相当」は全額、旅行代・宿泊代から値引きとなるわけではありません。35%が旅行代・宿泊代の値引き、残りの15%は旅行先で使える商品券(「地域共通クーポン」という)を貰います。

例)一人で一泊4万円の旅行をすると・・・

⇒旅行代は35%引きの2万6千円になり、15%分として6千円の商品券が貰える!

実はこのGo To トラベル、これまでの「第一弾」では旅行代の35%引きのみでした。地域共通クーポンの準備がまだできていなかったのです。

いよいよ10月1日からの「第2弾」より、15%の地域共通クーポンの配布が始まり、50%相当の補助となります。同じ10月1日からは、東京都内への旅行および東京都民も対象となります。

お出掛けを検討されている皆様、下記の点にはご注意くださいね。

  • 全ての旅行と宿泊先が対象ではないそうです。お申込みのさいは、対象のツアーや宿泊先であることを必ずご確認ください。
  • 海外旅行は対象外です。
  • 期間は令和3年1月31日までですが、「予算を使い切った場合」や「新型コロナウイルス感染症が拡大した場合」、期限前に終了の可能性もあるとされています。
  • 出先で水族館や美術館など施設を訪れる場合は、事前に確認をおすすめします。感染防止のため営業時間を短縮していたり、事前予約制になっている場合があります。
  • こちらのサイト(https://goto.jata-net.or.jp/)が参考になります。よかったらクリックしてご覧ください。

自粛自粛であらゆるイベントが中止となり、外出を控えて友人とも会わず・・・。かれこれ半年もこの状態が続いています。気が滅入ってくるのも無理はありません。

そうでなくても、この景気の悪化、先行きの不安は私たちに重くのしかかっています。

コロナウイルスとの戦いは長丁場になりそうです。体の健康だけでなく、心の健康にもどうぞお気をつけください。体を動かしたり、好きなことをしてみたり・・・。心がけて、気分転換をはかりましょう。

そのために役に立つのなら、このGo To トラベルを活用するのもひとつの方法です。観光業の皆様への助けにもなります。十分な感染対策をして、無理のない範囲で、ちょっと出掛けてみませんか?

旅行は最高の気分転換ですから!

最近よく聞く、マイナポイントって何?!

マイナポイントって何?!

最近、メディアでよく見かけるマイナポイント。。

「今更聞けないよ!」という方のために、改めて解説していきたいと思います!

◇マイナポイント制度とは

簡単にいうと、マイナンバーカードを普及させるための「今作れば特典が付いてきます!」的な期間限定の制度になります。

具体的には、マイナンバーカードを使って、予約・申し込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスで2020年9月1日から2021年3月31日までの間にチャージや買い物をすると、利用額の25%のポイント(1人あたり上限5000円)がもらえるという制度になっています。

◇利用方法

①マイナンバーカードの取得

なお、2020年9月時点でマイナンバーカードの取得には1か月程度かかるようです(行政により変動アリ)。

②スマホorパソコンでアプリのダウンロード

パソコンの場合にはICカードリーダーが必要になるため、スマホでの利用をお勧めします!

ダウンロードとアプリを使っての予約・申し込みについては、総務省のサイトをご覧ください!

◇まとめ

総務省によれば、マイナンバーカードの普及率は全国で18.2%にとどまっていることがわかっています。2021年3月からはマイナンバーカードを健康保険証として使用できるサービスもスタートします。

各種サービスを使用するためには、まずマイナンバーカードを取得することが先決です。

年末年始と健康保険証のサービスが開始する3月は混みあうことが予想されるので、11月までに取得することをおすすめします!

【コロナ】家賃支援給付金、社宅はもらえるの?!もらえないの?!

2020年7月14日から申請が開始された家賃支援給付金ですが、企業が役員や従業員向けに借り上げている「社宅・社員寮」が給付対象になるか否かについて混乱が生じているようです!

◇経産省のホームページでは従業員に「転貸」している場合には支給対象外と明示

「転貸」は対象外です!

ここで、「転貸」って何?というところですが、過去の判例(最高裁・昭和31年11月16日判決)では「転貸」について下記のように解説しています!

・「従業員から『世間並みの家賃相当額』を徴収している場合には、従業員に対して『転貸』している」ものと判断できる。

上記判例を逆読みすると、「世間並みの家賃相当額」を徴収していないのであれば「転貸」には該当しないと判断することができます。

◇まとめ

判例の解説についてはわかりにくい表現となってしまいましたが、まとめると以下です!

①家賃支援給付金の対象となる借り上げ社宅等

・企業が、役員や従業員から賃料を徴収していない場合

・企業が、役員や従業員から賃料相当額の一定額(50%等~)の徴収をしている場合

②家賃支援給付金の対象とならない借り上げ社宅等

・企業が、役員や従業員から賃料相当額を全額を徴収している場合

つまり、企業がそのまま従業員等に又貸ししているときはNG!

企業が賃料一定額を負担してあげている時はOK!という認識になります。

企業は従業員等から家賃もらっているのに、プラスで家賃支援給付金をもらうことはできないということですね!

判断が迷う点なので、ご注意ください!

顧問税理士はいつからつける?!

事業を始めると「どのタイミングで顧問税理士をつけたらよいのかなあ」と悩まれる方は多くいらっしゃると思います。

今回はそういった方を対象に顧問税理士をつけるタイミングについて解説していきたいと思います!

まず、一般的な税理士の顧問サービスにはどんなものがあるか確認していきましょう!

【顧問サービス】

◇会計税務顧問

節税や会計、経営についてアドバイスを受けるサービス

◇記帳代行

会計ソフトへの記帳を代行するサービス

◇決算申告

決算申告書の作成、決算対策に関するサービス

「顧問」というと上記のサービスが付帯することが一般的です。

そして、以上を踏まえて「どのタイミングで顧問税理士をつけるべき」か考えていきましょう!

【タイミング】

◇多忙になってきてから

事業開始当初はご自身で会計ソフトへ記帳をされるケースも多々ありますが、会計ソフトへの記帳は時に専門的な知識も必要となり、煩雑かつ手間となる作業の1つです。また、記帳業務自体は経営者にとって売上を創造する作業ではありません。時間はお金よりも大切な資源です。ご自身で記帳をすることに時間的な余裕が無くなってきたタイミングで税理士に外注することを検討してみても良いかもしれません。

◇上場を目指す場合

将来的に上場を目指すスタートアップ企業の場合には最初から顧問税理士をつけることをおすすめします。上場審査の際には過年度の会計税務の処理が適正に行われていたかも厳しくチェックされます。そのため、スタートアップ期の段階で顧問税理士をつけて盤石なバックオフィス体制を構築することをおすすめします。

◇経理処理が複雑

建設業や製造業などの場合、経理処理が非常に煩雑化します。建設業の場合には建設業会計に従って工事進行基準で経理処理しなければならないケースも多々ございます。この場合、工事が完成していなくとも、工事の進行度合いに応じて、売上や経費計上する必要がでてくるので、経理処理が非常に複雑になります。そのため、建設業や製造業などの特殊な会計処理が必要となる業種の場合には早い段階から税理士にお願いすることをおすすめします。

◇法人成りのタイミング

個人事業主の税務は所得税にならって確定申告をする必要があります。個人の確定申告は申告書自体も枚数が少なく、ご自身で税務署で申告される方も多いかと思います。ただし、法人成りした後からは、法人税にならって確定申告をする必要が出てきます。個人の確定申告とは異なり、申告書自体何十ページとあり、さらには科目内訳書も詳細に作成する必要がでてきます。専門的な知識を要し、かつ煩雑な作業となるため、ご自身で調べながら申告書作成をすることはあまりにもナンセンスです。また、消費税の免税期間をフルに活かすためにも開始事業年度の期間は重要になってきます。そのため、法人成りを検討される際には一度、税理士に相談することをおすすめします。時間は貴重な経営資源です。めんどくさいことは税理士に投げて、自身の売上アップに時間をしっかり使いましょう!

◇利益がたくさん出て節税の必要性が出てきた

事業が軌道に乗り、継続して黒字化を実現できた際には、顧問税理士をつける良いタイミングかもしれません。また、無理な節税を進めるあまり、納税のタイミングで納税資金が手元に残ってない、どうしよう?!なんて事態にならないよう、計画的に節税することも必要です。節税の際には税理士にアドバイスをもとめることをおすすめします。

◇税務調査が来ることになった

税務調査は税務署の調査官が事業所を訪れ、1日~2日程度かけて税務状況についてあらゆる質問を受けることになります。調査官からの質問を1人で対応するのは、なかなか難しいです。。適正に税務調査が行われているかチェックしてもらうためにも、税理士をつけて同席させることをおすすめします。

◇資金調達の必要性

資金調達の1つのタイミングです。金融機関から融資を受けるためには、事業計画書を作成する必要がありますが、作成のノウハウを知った税理士にお願いした方が、より良い条件で融資を受ける可能性はグンと上がります。また、税理士がお付き合いのある金融機関の担当者に引き合わせてくれることもあります。

以上、簡単ではありますが、顧問税理士をつけるタイミングの解説となります。

長くお付き合いするためには、税理士との相性もとても大切になっていきます。

ホームページを見てみて、良さげであれば一度お会いしてみることをおすすめします。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

 

【コロナ】クリニックにおすすめの融資制度

今、コロナによるダメージをフォローすべく、政策金融公庫や各地方銀行からもコロナに関する融資制度が数多くリリースされています。

そのほとんどが、最初の3‐5年間、利子補給を受けることができる実質無利子制度となっています。

しかしながら、これらのコロナ融資を受けるためには、一定水準の売上が減少(20%など)していなければ利用することはできません。

そこまで売上は落ちていないけど、今後が不安という方は多くいらっしゃるかと思います。

今回ご紹介するコロナ融資は医療機関限定の融資制度にはなるのですが、前年同月比の売上が5%減程度であれば申し込むことができるという非常にハードルが低いお得な融資制度になっています。

福祉医療機構コロナ融資(WAM)

https://www.wam.go.jp/hp/iryou_shinngatacorona_moushikomishorui/

気になる金利は以下です。

【保証人アリ】

最初の5年間0%

6年目から0.2%

【保証人ナシ】

最初の5年間0.15%

6年目から0.35%

保証人ナシの場合には初年度から金利は発生してしまいますが、とにかく売上5%減でも申し込みができるというのはめちゃくちゃデカいです。

コロナ前の融資でもクリニックの借入金利は0.8%程度が良いトコでした。

それを考えると保証人ナシでも申し込みをする価値は十分にあります!

審査は全て書面と電話のみ!直接面談はありません。

申込書類は原則として

①申込書

②連帯保証人承諾書(保証人アリの場合)

③保険医療機関指定通知書

④法人謄本(法人の場合)

⑤直近1年分の決算申告書

となっており、通常の融資申し込みに必要な事業計画書などは不要です!

大変、審査が込み合っているということで、現在は申し込みから着金まで2カ月程度の時間がかかるということです!

クリニックで金利ゼロのコロナ融資を受けることができない場合には是非ご検討いただいたほうがよろしいかと思います!

コロナウイルスの影響による移動手段への影響

新型コロナウイルスの影響によって、不要不急の外出自粛やテレワークなど、直接足を運んで移動するケースが極端に減る傾向となっている。

これによって大きな影響を受けている業界の1つに自動車業界がある。

コロナウイルスの「拡大前の1月13日~17日」と「拡大後の4月20日~24日」の平日5日間の人の移動量を比較した結果、下記の通りとなった。

自動車△32%

公共交通機関△47%

徒歩△42%

当初は人と接する機会の多い公共交通機関を利用することを避けて、自動車を利用して移動する人が多くなると見込まれていたが、結果としては自動車による移動も大幅なマイナスとなった。

このような移動需要の減少に加えて、自動車業界ではコロナによる経済活動の混乱によって部品の欠品にも見舞われており、トヨタ自動車をはじめ日系自動車メーカーは工場の生産停止や減産に追い込まれる苦境に立たされている。

世界的に見ても2020年の乗用車の生産台数は前年比21%減少の見込みとなっており、事態は深刻だ。

しかしながら、コロナ以前から若者の車離れにより、2019年度の販売台数はピーク時の1996年の販売台数と比較すると30.9%の減少となってはいたが、これにコロナがさらに追い打ちをかけることが想定されている。

そうはいっても自動車業界は暗い話題ばかりではない。

自動車業界の4大技術トレンドをご存じだろうか。

①コネクテッドカー(Connected)

②自動運転(Autonomous)

③シェアリング&サービス(Shared/Service)

④電動化(Electric)

*4つの頭文字をとってCASE(ケース)と呼称されている。

Timesの黄色のステッカーを貼った車をよく見かけるようになったが、これは③の実現によるものだろう。現に2019年においてはカーシェアリングの車両台数が自動車の販売台数を超える結果となっている。

また、④についても、まだ数は少ないものコンビニや大きなパーキングなどでは充電ケーブルを目にする機会は増えている。

①コネクテッドカー(*2)については、トヨタや日産などでコネクテッド機能が付加された自動車が一部販売はされているものの、完全な浸透までにはまだ時間が必要だろう。

(*2)ICT技術を自動車に搭載することで、自動車が通信センターを介して、個々の位置情報だけでなく、交通情報や災害情報など移動に関する全情報が共有されることを目指している。自動車だけでなくバイクや自転車などの位置情報を共有されることで自動運転の助けになるものと期待されている。カーナビと異なる点は自動車も発信者になるという点。

②自動運転については、独ダイムラー社などが2025年までに自動運転可能な大型トラックの実用化を目指しており、これについてもまだ少し先の未来となりそうだ。

また、未来の移動手段には自動車の他、エアタクシーも追加されることになりそうだ。

2020年にウーバーは自動車メーカーのヒュンダイと共にエアタクシー構想を発表した。

空を移動する機体をヒュンダイが開発し、ウーバーがライドシェアサービスを展開するというものだ。機体の価格は20万ドル。1マイル0.5ドルでのライドシェアサービスを目指しており、実現されることとなれば、移動手段に大きな革命を起こすことになる。

今後は、コロナによって移動の価値観自体が見直されることになるだろう。

これまで移動は、より早く&より安いことが最も重視されていたが、コロナをきっかけに別のものへ移行する可能性が大いにあり、自動車業界や公共交通機関はその可能性を念頭に今後の戦略を構築すべきである。

【コロナ】家賃支援給付金の手続き詳細が決定しました!

家賃支援給付金の手続きが発表されました!

持続化給付金では不正受給が散見されたこともあってか、非常に煩雑な手続き内容となっております。。。

なお、給付額については以前のブログをご参照ください。

【申請方法】

申請方法は、会場にて書面申請を行うか、オンライン申請を行うかの2択になります。

◇会場にて書面申請の場合

会場が完全予約制です。

東京都で15か所、東京以外では1か所しか会場が無い県もあります。

そのため、オンラインでの申請をお勧めします。

◇オンライン申請の場合

申請方法は下記のポータルサイトよりオンライン申請が可能です。

https://yachin-shien.go.jp/index.html

以下ではオンライン申請を前提にその内容をご紹介します。

【必要書類】

オンライン申請の場合、書類は全てデータ可する必要があります。

1.前期情報

[法人の場合]

A) 確定申告別表一の控え(収受印又は電子申告時の受付番号が記載されているもの)

B) 法人概況説明書の控え(両面)

C)e-Taxで確定申告をした場合には、その際の受信通知

[個人の場合]

A) 2019年分の確定申告別表一の控え(収受印又は電子申告時の受付番号が記載されているもの)

B) 月別売上の記入のある2019年分所得税青色申告決算書の控えがある方はその控え

C)e-Taxで確定申告をした場合には、その際の受信通知

2. 比較月の売上資料(下記のいずれか)

A) 会計ソフトの売上データ(総勘定元帳など)

B) エクセルなどで作成した売上データ

C) 手書きの売上台帳コピー

※すべて【2020年○月】と確認できるもの

3. 賃貸契約書コピー

※申請者の名義の契約であること   

※2020年3月31日・申請日の両方で有効なもの

※賃貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける

※土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける

※対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける

※ 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける

→契約期間が満了しその後自動更新になっている場合、条件を満たさない可能性があります。その場合、大家さんと改めて契約をし直すことが必要になります。  

4. 直前3ヶ月間の支払い実績がわかる通帳コピー

※該当の家賃が分かるよう印をつける   

※家賃の免除や猶予があった場合には、追加の証明書が必要です。

→大家さんからも自署が必要になるため、手間と時間がかります。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_payment_exemption_cert.pdf

5. 給付金の入金希望口座情報

A) 表

B) 開いた1・2ページ目の両方

口座名義については、法人の場合は法人の他、法人代表者名義も可です。

個人の場合には申請者本人の口座名義の通帳しか認められません。

6. 【自署】の誓約書PDF

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_pledge.pdf

【補足】

〇支払が確認できる資料や契約書がない・契約者と申請者の名義が違うなどの場合には、 それぞれ証明書が必要となりますので、下記よりダウンロードして準備する必要があります。

https://yachin-shien.go.jp/downloads/index.html

〇過去3ヶ月分の支払実績のうち、1ヶ月でも半額や免除があった場合には、この証明書が必要になります。 問い合わせをしたところ、「ブランクには契約期間の欄が無いのですが無しでOK」との回答をいただいています。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_payment_exemption_cert.pdf

手続き開始後も状況に応じて必要書類等に変更又は追加が加わる可能性もございますので、その点はご留意ください!

【コロナ】固定資産税の減免について続報です!

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]2020年7月8日付けで手続きについて情報が更新されました!

既報と併せて新しい情報についても分かりやすくお伝えいたします!

≪対象者≫

中小企業者・小規模事業者

*中小企業者・小規模事業者・・・資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人。資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合。ただし、大企業の子会社等は対象外です。

≪減免の対象≫

・事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

*事業用土地に対する固定資産税は対象外です。

≪減免額≫

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期時減少率

50%以上減少・・・・・全額

30%以上50%未満・・・2分の1

≪手続き≫

①認定支援機関から下記の内容について申告をし、確認書を入手してください。

・中小事業者であること

・事業収入が減少していること

・(特例対象家屋の居住用と事業用で併用している場合)事業用割合について

②2021年1月1日~31日までに通常の償却資産申告のほか、①についても併せて税務署へ申告する。

認定支援機関への申告については、2021年1月に入ってからでは間に合わない可能性もあります。

2020年中の秋頃から認定支援機関へ依頼されることをおすすめします。

≪注意点≫

Q1.いつの時点の所有資産について認定支援機関から証明を貰えばよいのか?

A1.2021年1月1日時点の所有資産になります。

Q2.2020年分の固定資産税は軽減されないのか?

A2.2020年において減免制度はなく、猶予制度のみとなっています。

Q3.医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法・宗教法人は対象になるのか?

A3.対象になります。

Q4.新規開業で前年同期比がない場合でも適用できるか?

A4.適用できません。

以上、簡単ではございますが、固定資産税の減免についてのニュースとなりました。

あけぼの会計も認定支援機関なので、本件についてご相談等がございまいたらご遠慮なくご連絡ください。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

【コロナ】家賃支援給付金について2

[vc_row][vc_column][stm_spacer height=”50″ height_tablet_landscape=”50″ height_tablet=”50″ height_mobile=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]7月7日に申請要領が公表されました。

持続化給付金を受給された方で、事業用物件を賃借利用されている方についても対象になりますので、お忘れなくご申請ください。

ここではわかりやすく簡単に説明します。

≪家賃支援給付金とは≫

家賃について一部、国が負担する制度です。

≪対象者≫

資本金10億円未満の中小企業、個人事業主(フリーランス含む)で、事業用の土地・建物を賃借している方

≪対象要件≫

2020年5月~12月の売上高について「1か月の前年同時期の売上高が50%以上減」又は「3か月連続で前年同時期の売上高が30%以上減」

≪給付額≫

法人に600万円・個人に300万円を一括支給

下記の算式に基づき計算した金額の6か月分が給付額となります。

◇法人

・月額賃料が75万円以下の場合→賃料×2/3

・月額賃料が75万円超の場合→50万円+(月額賃料(注)-75万円)×1/3

(注)100万円が限度となります。

◇個人事業主

・月額賃料が37.5万円以下の場合→賃料×2/3

・月額賃料が37.5万円超の場合→25万円+(月額賃料(注)-37.5万円)×1/3

(注)50万円が限度となります。

◇例(月額賃料125万円の法人の場合)

50万円+(100万円ー75万円)×1/3=58.33万円

58.33万円×6か月分=345万円→345万円が給付額になります。

≪申請に必要な書類≫

①賃貸借契約書

②申請時直近3か月分の賃料支払実績を証する書面

③本人確認書類

④売り上げ減少を書する書類

③と④については持続化給付金と同様です。

≪申請方法≫

7月14日より申請受付ページにてスタート。

≪注意点≫

Q1.申請期限は?

A1.2021年1月15日までです。

Q2.自宅兼オフィスの場合は対象になるのか?

A2.事業の用に供する部分は対象になります。

Q3.管理費や共益費は対象になるのか?

A3.賃料と一体として取り扱われている場合には対象になります。

Q4.2020年に開業した場合には対象外?

A4.給付できるよう要件を調整中とのことです(7月8日時点)。

持続化給付金よりも確認事項も多くなるため、申請から給付まで持続化給付金よりも時間を要することが想定されます。

必要な資料は公表されているため、前もって準備を進めていくようにしましょう。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]