iDeCoの掛金上限が引き上げられる?!

先日、政府がiDeCoの掛金の上限を引き上げることを検討しているというニュースがございました!

 

現状の上限額は下記となっています。

自営業:6.8万円

会社員:2万円~2.3万円

公務員:2万円

厚生年金の配偶者:2.3万円

 

政府内では、上限額について倍以上に引き上げるべきだという声もあるようです。

少子高齢化によって、将来もらえるべき年金は本当にもらえるのかという不安をお持ちの方は多いはずです。また、物価もどんどん上がっていくはずなので、今想定している用も多額のお金が老後に必要になる可能性も十分考えられます。

そういった点でも、大幅な引き上げは必須ではないでしょうか。

 

引き上げの部分で言うと、接待交際費の上限額も上がりましたが、少額減価償却資産の定義も変更されることを期待しています。

 

例えば、現行制度だと10万円未満の資産は一括で経費処理できますが、パソコン1台とっても10万円未満で買える選択肢もだいぶ限られてきています。

物価高の影響を、税制の方にもより変化を加えてくれたらありがたいですよね。

初夏に咲く花

こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

まだ5月だというのに暑い日が続いていますね!

 

先日、栃木県の「あしかがフラワーパーク」に行ってきました。

あしかがフラワーパークと言えば、「藤」が有名で、毎年ゴールデンウィークは観光客で超混雑する人気スポットです。

藤が終わった初夏の今は、「バラ」が満開です!

色とりどりのバラで綺麗につくられたローズガーデンは、とっても素敵でした。

バラのドームもあり、夜になればライトアップされて幻想的な空間を体験できます☆

 

今が満開のバラ、これから咲く品種もあるようなので、まだ間に合いますよ!  

バラ以外の季節の花、クレマチスやカラーなど、沢山の種類の花も咲いていて彩り鮮やかです。

綺麗な花をみると心もなごみ、癒されます。

ぜひ、初夏に咲く花、見に行ってみてださい。

ちなみに「バラ」は茨城県の花ですが、ここ、つくば市の花は皆さんご存じですか?

「ホシザキユキノシタ」という花で筑波山のみに生育する野草の一種であり、市の天然記念物だそうです。こちらは梅雨の時期に咲く花のようなので来年見に行きたいと思っています。     

零細企業の46%は昇給ナシ!

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

零細企業(従業員5人以下)の46.8%が2024年に賃上げする予定が無いことが大同生命の調査で判明しました。

逆に21名以上の中小企業においては、66%が賃上げ実施済み又は予定となっています。

(出典:共同通信https://nordot.app/1164438702075806100)

ただいま物価上昇中ですが、色々な企業様を見ていると、「コスト上昇分を売値に転嫁できているか、できていないか」で経営状況が2極化し始めていると感じています。

当然、価格転嫁ができないと、こういった昇給にもダイレクトに影響が出てくるわけですが、こうして賃上げしない割合を数字で見るとなかなかインパクトがありますね。

こうなると、採用でも二極化していき、人手不足で倒産という企業もどんどん増えていくことは想像に難しくないです…

 

今後、人手不足は避けられません。

これからの時代に企業が生き残っていくためには2つの要素をクリアすることがマストと考えています。

①コスト増に応じて価格転嫁を必ず図る

これを実現するためには値上げに応じてもらえるような価値あるサービスを提供することが必要になります。

②機械化できる作業やアウトソーシングできる業務は自社で抱えないこと

採用難を想定して自社でしかできない業務のみ自社でやる環境を作っていく必要があります。

 

言うは易し…ですが、先を見据えて既に取り組みができている企業も多く存在します。

「日々が忙しすぎて、先のことまで考えている暇がないし、考えてもよくわからん」といった方もいらっしゃると思います。

そんなときにはぜひ、FLOWを頼ってください!

今回は、賃上げからこれから必要になることについてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば嬉しいです!

意外にかんたん?!定額減税

こんにちは。FLOWの会田です。

税務署から封筒が届いていた定額減税の実施が間もなくとなりました。弊社でサポートしている給与ソフトでも順次更新がされ、事前準備のサポートを行いましたので、行った作業や感想を伝えたいと思います。

 

◆扶養情報の確認

昨年の年末調整で扶養情報は確認できていますので、年末調整後に出産や結婚などで扶養人数に変更がないかを確認していただきました。

 システムに登録すると扶養控除等申告書に反映されるフローとなるため、最新情報へ更新するのみで完了しています。

 

◆同一生計配偶者の確認

国税庁のフローチャートでは、従業員本人が合計所得900万超となる場合に作成する申告書の案内がありますが、従業員の皆さん扶養控除等申告書に記載されていたため特に不要な事項でした。

 

◆給与システムへの反映(MFクラウド給与の例)

 ホーム画面で案内のある事前準備に進むと、上記で反映をした情報で減税額が計算されていたため、扶養の範囲で働く方の控除額をゼロとする設定をするのみで完了となりました。

 

注意点としては、

1.定額減税の設定を始めた後に従業員の追加忘れや扶養情報に更新もれがあった場合は反映がされず、「再度取り込む」といった操作が必要なこと

 

2.備忘情報として共働きの配偶者を扶養欄に登録されている方は1人カウントされてしまうので、人数訂正が必要なこと

の2点でしょうか。

特に1点目は少し戸惑いました。

 

最後に従業員さんに渡せる資料をお渡しして完了です。

これから操作をされる給与担当者の方は、操作自体はシステム側で頑張ってくれていますので、1人あたりの工数は少なめですので、ぜひ心折れずにがんばってください!

 

また、この記事をご覧になった社長さんや役職者の方は、給与担当者に少しだけ優しくしてあげてくださいね。

定額減税の給与明細への記載義務

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

つい先日、給与明細に定額減税の金額を載せることが義務化されました。

◇どうして明記することになったの?

これは2つの側面があると考えています。

①給与明細に減税額が載ることで、「この月はこんなに減税されてるんだ!」ってすぐにわかります。自分がどれくらい減税されているのか、あとどれくらい減税額が残っているのかを把握してもらうためだと考えています。

②政府が定額減税をやっている感を出すため。要するに「国民にちゃんと利益与えているんだからね」というアピールですね。

◇企業側にとっては負担に

企業側は、従業員にちゃんと説明するためにも、定額減税事態を細かく理解する必要があります。

また、給与明細に記載することで、給与のシステム上の設定が新たに必要になってきます。

マネーフォワードクラウド給与などのクラウド型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税に関するアップデートが自動で図られていますが、クラウド型ではない買い切り型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税への適用のみ手計算でやらないといけなかったり、適用が遅れてしまう可能性も十分に考えられます。

 

これを機に、買い切り型の給与計算ソフトを使っていた方は、クラウド型の給与計算ソフトに乗り換えていただいても良いんじゃないかなと思います。

 

今回は、定額減税の給与明細表記の義務化についてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば幸いです!

定額減税の対象者と減税額について

税理士法人FLOW会計事務所です。

6月支給の給与から定額減税が実施されることになっておりますが、今回は定額減税を受けることのできる対象者と減税額についてシンプルにお伝えします!

 

◇対象者について

対象者は以下の要件を満たす方になります。

[所得税の定額減税]

①1年以上、日本に居住している方

②令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合には給与収入が2,000万円以下)の方

 

[住民税の定額減税]

①1年以上、日本に居住している方

②令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合には給与収入が2,000万円以下)の方

 

大きな会社の役員をしていたりよほどの高収入でない限り、会社勤めのほとんどの方は対象にはなるはずです。

 

◇減税額について

[所得税]

本人:3万円

同一生計の配偶者:3万円

扶養親族:1人につき3万円

 

[住民税]

本人:1万円

同一生計の配偶者:1万円

扶養親族:1人につき1万円

 

仮に生計一の配偶者とお子様が2人いらっしゃれば、所得税と住民税で合わせて16万円の減税がなされることになります。

今までのように、10万円給付といった恩恵ではないのでインパクトが薄いですが、家族構成によっては高い減税を受けられる方も多くいらっしゃると思います。

6月支給分からの給与から減税が実施されるので、もうすぐですね!

 

以上、定額減税の対象者と金額をシンプルに解説いたしました!

少しでも参考になったら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

税理士試験の合否がついにHPで確認可能に!!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

今回はタイムリーなニュースです!

令和6年4月5日の国税庁の発表によると、令和6年税理士試験の合格発表が、国税庁のWEBによって行われることが明らかになりました!

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/kokoku/74.htm

「今さら?!今までどうしてたの?」

という声が飛んできそうですが、今までは「5科目合格者は官報掲載+郵送」、「科目合格者は郵送」によって合否を確認することができました。

基本郵送なので、都心に住んでいる方と遠隔地に住んでいる方で到着のラグが生じます。そのため、遠隔地に住んでいる方は都心に住んでいる方に比べて、3日以上遅れて届くなんてこともザラにありました…

この待ち時間はなかなかの地獄です苦笑

 

なので、本当に良かったと思います!!

寄与分について

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、相続人間で遺産分割協議を行う上でポイントになる「寄与分」について解説いたします。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしてきた相続人に対して、貢献の度合いに応じて相続分を増加する制度のことです!相続人の中に被相続人の家業を手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合には、その人の貢献を評価して相続分を増やすことにより公平をはかっています。

 

そんな寄与分ですが、認められるためには次のような要件がございます。

1.相続人であること

2.被相続人の財産の維持・増加に貢献した行為を行ったこと

3.特別の寄与を行ったこと

4.無償(または無償に近い状態)で貢献したこと

5.一定期間以上貢献したこと

親の介護を1人で担っているような場合、「これだけ尽くしているのだから、自分の貢献は寄与分として考慮してほしい」と思われる方も多いですが、寄与分自体が認められにくい制度であるという点にはご留意いただく必要があります。

大きな要因としては、民法で親族は互いに助け合い、生活の面倒を見る必要があると定められていることが挙げられます。そのため、親の食事の世話や病院の送り迎えといった内容だけであれば、同居の親子間であれば「当然」と見られてしまう可能性が高いようです。

上記3の「特別の寄与」には明確な範囲が定められているわけではありませんが、ヘルパーに費用を払って頼むようなことまですべて自分でやっていたというような場合が想定されます。また、上記4にあるように、自分たちの生活費を出してもらっていたというような場合は、対価を受け取っていることになり、寄与分の主張は難しくなりそうです・・

 

寄与分について一般的な話題として紹介してきましたが、実際にはあくまで個別の事情を勘案して判断することになります。他の相続人を説得し納得してもらうためには、看護していた経緯が分かる日記を残したり、財産の維持・増加の因果関係が分かる資料を準備しておいたりということが必要になると考えます。いざ、相続財産の分配について話し合う場面で、一方的に自身の寄与分を主張すると感情的な対立の原因にもなりかねません。「争族」(=相続で親族が揉めてしまうこと)だけは絶対に避けていただきたいと思います!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

フリマアプリのインボイスの取り扱いについて

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

今回は「フリマアプリによって仕入をした場合のインボイスの取り扱い」についてシンプルに解説させていただきます!

 

結論からお伝えすると、フリマアプリであってもインボイスの交付を受けられない以上、仕入税額控除の適用は受けることができません。

 

フリマアプリの中には、一定期間内であれば購入者が出品者に対しメッセージを送ることができるものもあります。

例えば、メルカリだと取引が完了するまではメッセージのやりとりができます。

 

実務上は、メッセージ機能を利用して、インボイス発行事業者であるかどうかの確認や、インボイスの交付を求めるなるものと考えられています。

そのため、出品者がインボイス事業者であった場合、購入者からインボイスの求めがあった場合にはインボイスを交付する義務があります。

 

ただ、フリマアプリは匿名でやりとりができることにメリットを感じて利用されている方も多いはずです。インボイスの交付要求によって、出品者は実質的に実名開示を迫られることになるので、フリマアプリのメリットと相反する結果にもなってしまいます。

トラブルに発展してしまうこともあるかもしれませんね…

 

現行のフリマアプリの仕組みを踏まえると、事業者がフリマアプリで仕入れをすることは得策ではないですね…

 

以上、簡単ではございますがフリマアプリのインボイスについて解説させていただきました。

 

少しでも参考になれば幸いです!

amazonがふるさと納税に変化をもたらす?!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

毎年、12月が近づいてくるとお客様から「今年のふるさと納税はいくらまでやったら節税になりますか?」といった質問をいただきます。

 

皆さん、「さとふる」や「ふるさとチョイス」といったポータルサイトを利用して、ふるさと納税を利用されることがほとんどだと思うのですが、ここに「Amazon」が参入することが明らかになりました(2024年3月13日現在)。

 

ふるさと納税のポータルサイトはサービスによって異なりますが、寄付額のうち10%程度の手数料を各自治体はポータルサイトに支払っています。

 

対して、Amazonではふるさと納税のポータルサイトを構築するにあたって、自社の運送システムを利用することにより、この手数料を最大3.8%まで引き下げる仕組みがあることがわかっています。

 

自治体からすると寄付額の10%を払うのか、3.8%を払うのかは全く負担が異なってきちゃいます…

 

これまでのポータルサイトでは、寄付した後の確定申告やワンストップ特例申請の案内までがシステム化されているため、利用者にとっては安心感がありました。

Amazonでも同様のシステムを構築できれば、Amazonふるさと納税はより多く普及される可能性が高いですね。

 

ふるさと納税の今後の展開が楽しみです。