令和7年1月から税務署等での押捺が廃止されます!

税理士法人FLOW会計事務所です。

 

令和7年1月から税務署等に提出される全ての文書に対する押なつが廃止されます!

 

これまで、納税者が税務署等に申告書の控えを「持参」や「郵送」で提出すると、税務署のほうでその控えに「収受日付印(税務署名や年月日等)」を押なつしてくれたのですが、この押なつが無くなることになりました。

 

この収受日付印には「ちゃんと税務署に提出した申告書」という役割がありました。

 

(電子申告をしている方は申告書に「ちゃんと税務署に提出した申告書」としてナンバリングが付されるため、そのナンバリングをもってその申告書の真贋チェックが可能なので、紙の収受日付印が無くなっても関係がありません。)

 

国税庁としては、より電子申告を流通させていくことの一環として今回の廃止に至ったようですが、高齢の方などネットで申告できない方は困ってしまう人もでてきそうです…

 

税務署としては、令和7年1月以降も当分の間は「窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配布する」ことを検討しているそうですが、一時的な対処に過ぎませんので、これを機会に紙での申告ではなく電子申告に切り替えていただくことを検討いただいた方が良いかもしれません。

 

続報がありましたら、またブログで報告をさせていただきます。

 

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

インボイスの「自販機特例」と「回収特例」の帳簿記載の内容が変更になりました

税理士法人FLOW会計事務所です。

3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品等の購入(以下「自販機特例」)や簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等(以下「回収特例」)については、煩雑さを回避するためにもインボイスの交付義務が免除されていましたが、これまでは購入した場所の住所や所在地を帳簿に記載することが義務付けられていました。

ただ、自販機で購入した飲料代やATMの手数料など少額ではあるものの利用機会が多いものについて、いちいち住所をその場で控えておくことなんて現実的じゃありません…

外で仕事をされている方は、現場の差し入れのために自販機で飲み物を購入されることも多いと思いますが、そのたびに「この自販機の住所は○○ね!」なんてメモ書きするなんて全然現実的じゃないですし、私もお客さんにこの説明をすると「え?!」と必ずドン引きされます苦笑

そりゃそーです…

現場からの声が反映されたのかはわかりませんが、令和6年税制改正によって「自販機特例」や「回収特例」に関して購入した住所や所在地を帳簿に記載するということが不要になりました!

今回の変更は令和6年税制改正によって更新されたものになります。

また、帳簿への記載を不要とする部分については「令和6年分から」ではなくインボイスの始まった「令和5年10月から」適用されることになっています。

そのため、現時点で住所や所在地を帳簿に記載していなかった方も遡って対応いただくことも不要です。

以上となりますが、今回は令和6年改正でインボイスに係る部分の一つをご紹介させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

2024年新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます!

昨年は多くの挑戦と変化の年でしたが、おかげさまで数多くの貴重な経験を積むことができました。改めて感謝申し上げます。

これからの一年が、皆様にとって健康、幸福、そして成功に満ちたものとなることを心から願っております。

新しい年の目標を立て、新たな夢を追いかけるこの時期に、皆様のご健康とご多幸をお祈りします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年が皆様にとって輝かしい一年となりますように。

税理士法人FLOW会計事務所 代表 佐藤尚哉

2023年もありがとうございました!

税理士法人FLOW会計事務所の佐藤尚哉です。

今年も残すところ、あと数日となりました…

今年一年、税理士法人FLOW会計事務所としても多くの挑戦と変化の中、皆様のご支援と深い理解に支えられ、数々の成果を達成することができました。厚く御礼申し上げます。

また、私どものサービスに対する貴重なご意見やご指摘も多くいただき、それらは私たちの成長の糧となりました。来年も、皆様の期待に応えるべく、さらなるサービスの向上に努めて参ります。

2024年も新たな飛躍の年となるよう社員一同、一丸となって取り組んで参ります。

来年も変わらぬご支援、ご愛顧のほどを心よりお願い申し上げます。

どうぞ皆様も健康に留意され、良い年末年始をお過ごしになられますようお祈り申し上げます。

新しい年が皆様にとって、幸多き一年となりますように。


年末年始のお休みは12月27日(水)午後~1月3日(水)までいただきます。

休暇中にいただいたお問い合わせについては、1月4日(木)以降に順次お返しします。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

住宅資金贈与の非課税措置延長について

【住宅資金贈与の非課税措置延長について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

先日、令和6年度税制改正大綱が発表されましたが、住宅資金贈与の非課税措置についても延長が決定しました!

 

今回は、令和6年度以降の住宅資金贈与の非課税措置について解説させていただいます。

 

◇期間

令和6年1月1日~令和8年12月31日

◇贈与税非課税限度額

質の高い住宅:1000万円

一般住宅:500万円

◇床面積要件

50㎡以上

合計所得金額が1000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用

◇質の高い住宅の要件

以下のいずれかに該当すること

[新築住宅]

断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

*令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

[既存住宅・増改築]

①断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級3以上

親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置についても3年間延長する。

 

主な改正点は赤字の部分です。延長前(令和5年12月31日まで)よりも1000万円非課税を受けるために必要な等級の要件が上がりました。

(延長前は「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」で充足できました)

 

以上、個人の方からよくいただく質問の1つでもある、住宅資金贈与の非課税措置延長について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

交際費の限度が5000円から1万円に上がるカモ?!

【交際費の限度が5000円から1万円に上がるカモ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、2024年税制改正に向けて巷で話題になっている交際費の上限アップについてお知らせしたいと思います!

 

結論からお伝えすると、「経費に落とせる経費の上限額が5,000円から10,000円にアップする可能性が高い」です。

ただ、12月下旬に正式に発表されることになるのでまだ確定では無いのでご注意を!

 

そもそも、交際費5,000円以下ってよく聞くけど意味がよくわからないといった方も結構いらっしゃると思うので、シンプルに解説いたします。

 

まず、考え方のスタートとして、過去においては交際費を経費として落とすことができませんでした。

 

ただ、営業には接待が付きものなので、それが経費に落とせないと資金的に厳しくなっちゃうよね、というところから、交際費の一部(又は全部)は経費で落とせるという税法が作られました。

 

ここで、よく出てくる数字が「800万円」「5,000円」という基準です。

中小企業の接待交際費には、税務上下記のルールが定められています。

①800万円まで経費にできる

中小企業が1年間に支払った交際費が800万円以下であれば、全額経費にできます。

800万円を超えた場合、超えた部分について経費にできる金額は限定されてしまいます。

②5,000円以下の飲食費は除外

接待のための飲食代については、1人当たりの金額が5,000円以下であれば、その飲食代全額を経費にできますし、5000円以下であれば①の800万円の集計に含めることも不要です。

ただし、参加者や人数、関係性については、受け取ったレシートに必ずメモを取る必要があります。

 

2024年税制改正については、②5,000円の部分が10,000円に上がるということを想定しています。

個人的には10,000円アップを支持します。

交際費を使う対象者は企業の役職者が多いですからね。

取引先の役員を1人5,000円以下のコースでおもてなしするっていうのはなかなかシビアです。

ご友人やご家族で楽しむ分には十分かと思いますけど、ビジネスとなると10,000円くらいはあったほうが良いでしょう…

以上、簡単ではございますが、交際費の改正についてお話させていただきました。

交際費については、会社の規模や状況によって上限額が異なりますので、気になる方はお近くの税理士さんに相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

住宅資金の非課税贈与延長!?

【住宅資金の非課税贈与延長!?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

年末が近づいてくると「住宅資金の非課税贈与」についてはよくご質問をいただくのですが、この制度、時限法といって2023年12月末までの期間限定の制度になっています。

一番、最初に住宅資金贈与の非課税制度が制定されたのは平成21年になるのですが、10年以上、期間限定の制度として何度も延長されてきました。

12月4日時点で「延長を検討し、2024年度税制改正に反映させる」旨のニュースを目にしたので、今回もほぼ延長するとみて問題ないかなと考えています。

ただ、非課税の限度額が変更になる可能性は大いにあります。

2023年12月末までの現行制度ですと、省エネ住宅で最大1000万円までを非課税で贈与できることになっていましたが、増税の一環としてこの枠自体が小さくなる可能性はあります。

ただ、昨今、住宅価格も値上がっており、2023年は2021年と比較しても戸建で10%、マンションにいたっては30%ほど価格が上昇しているので、個人的には非課税枠は逆に上げるべきじゃないかと考えています。

ちなみに、東京都23区内の新築マンションの平均価格は2023年度の上半期で1億2962万円でした…

35年ローンで毎月の返済額は約40万円程度になります。

住宅ローンは手取り額の20%程度に抑えると考えると、毎月の手取り額は200万円近く必要になります…

こういった住宅事情の背景もあって、我々の住む茨城県つくば市は東京から転居してくる方が増えているのですが、同時につくばの住宅価格も値上がりしています…

以上を踏まえても、家を購入する機会を増やすことができるよう住宅資金の非課税贈与の非課税枠は上げるべきだと思いますね…

私見にはなりますが。

税制改正の大綱が発表されましたら、ブログでも概要をお伝えさせていただきます!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

2023年の年末年始の営業について

【2023年の年末年始の営業について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今年もあっという間の1年でした。

弊社の年末年始の営業日についてのご案内です。

◇12月27日(水)

11時までの時短営業となっております。

◇12月28日(木)~1月3日(水)

年末年始休暇となっております。

1月4日(木)以降は通常営業です。

 

2023年も残すところ残り1か月!走り切っていきましょう!

新NISA制度について

【新NISA制度について】

みなさんこんにちは!FLOW会計事務所の小針です

2024年からNISA制度が新しくなるのはご存じですか?

今では知らない人もいなくなってきたNISAですが、今までとは金額や期間など大きく変わりますので簡単に紹介したいと思います。

①そもそもNISA(少額投資非課税制度)とは?

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却した際に得た利益に対して約20%の所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。しかしNISA制度を利用した場合、一定の範囲内であればその税金は非課税になる。という制度です。

今までのNISAは「つみたてNISA」と「一般NISA」の選択制でした

・つみたてNISA…年間40万円まで、非課税期間は20年間(つみたてのみ)

・一般NISA………年間120万円まで、非課税期間5年間(ロールオーバー可)

※一度使った枠を売却して再度利用することはできない

しかし2024年からはこれらが統括され新NISAとして生まれ変わります!

②新NISAについて

・非課税期間は無期限で18歳以上から

・つみたて投資枠(年間120万円)、成長投資枠(年間240万円)の併用可

・非課税保有限度額は全体で1,800万円まで

また、上記金額内で売却した場合、再度上限までなら枠の再利用も可となります

(ただしジュニアNISAは廃止となるので、相続税対策やお子さんの貯蓄などで保有されている方は注意が必要となります)

 

いままでNISAを保有されていた方は2024年以降、最初の購入からつみたてNISAなら20年間、一般NISAなら5年間が非課税となりますので期間内に売却しなければ課税口座へと移管されるのでこれも注意が必要です!!

 

「貯蓄から投資へ」と政府が推奨している制度となりますのでうまく節税しながら資産形成できるといいですよね!少しでも参考になれば幸いです😊

護摩行に行ってきました

【護摩行に行ってきました】

こんにちは! FLOW会計事務所です。

先日の11月の3連休の時にふと思い立ち友人と護摩行に行ってきました。護摩行というとどんなイメージがありますか?プロ野球選手がオフの時にトレーニングでやっている映像などを見たことがある方もいるかと思います。行ってきたのは、茨城県那珂郡東海村にある村松虚空蔵尊というところです。日本三体虚空蔵尊の一つとして有名なところのようです(茨城県内にそんなところがあるなんて知りませんでした😅)。

さっそく門をくぐり境内に入っていくと狛犬ならぬ狛牛と狛虎が鎮座しています。

   

受付で自分の願い事を書くなどの手続きを終えて、いざ護摩行が行われる本堂へ移動します。この日は夏日になるなど少し暑いくらいの気温でしたが、本堂の中はひんやりとしていて厳粛な雰囲気が漂ってきます。正座をして待っていると、三人の住職が来ていよいよ護摩行の始まりです。太鼓の音から始まり、住職の読経が本堂に厳かに響き渡ります。護摩行の中盤になってくると住職の目の前にある護摩壇に護摩木がたかれ、どんどんと炎があがっていきます(見た感じ1メートルから1.5メートルくらいまで炎があがっていたと思います。)。参列者の願いが読み上げられながら粛々と護摩行は進み、20分ほどで終了。最後に祭壇に並べられたお札を各自で取りに行きます。しかし、事件はそこで起こりました。儀式の際中ずっと正座をしていたため、いざ自分のお札を取りに行こうとすると足がしびれてしまい立てないのです。(普段から正座し慣れていないとこういったときに困りますね😅)数分間足をマッサージするなどしてしびれを取り、何とかお札を受取り無事護摩行は終了しました。

 

テレビで見た護摩行ですが、実際に受け終わると清々しい気持ちになりました。

皆さんも機会があったらいかがですか?