バックオフィスDXで経営スピードを上げる。今こそ中小企業が取り組むべきBPO×クラウド導入

経理・給与・請求・勤怠・経費精算など、バックオフィス業務は企業の土台を支える重要な領域です。しかし、手作業が多いままではミス・遅延・属人化が避けられず、経営判断が遅れる原因にもなります。近年、中小企業でも導入が加速しているのが 「バックオフィスDX」「BPO(外部委託)」 の組み合わせです。税理士法人FLOW会計事務所では、クラウドツールの導入から運用設計まで一気通貫で支援し、“経営のスピードを上げるバックオフィス”を構築しています。本記事では、中小企業こそ取り組むべきDXとBPOの活用ポイントを解説します。

■1. バックオフィスDXとは「業務の自動化・標準化」による経営の高速化

バックオフィスDXというと大げさに聞こえますが、目的はシンプルです。

「ムダな作業を減らし、数字がすぐに見える状態をつくること」

中小企業がDXに取り組むことで得られるメリットは大きく、特に次の3つが重要です。

① 業務の属人化を防ぐ

社員の退職や休暇で業務が止まらない仕組みを作れます。

② 経営判断が早くなる

試算表がタイムリーに出ることで、

  • 採用
  • 広告
  • 設備投資
    などの判断がブレなくなります。

③ コストが下がる

自動化によって残業代や人件費の負担も軽減。


■2. DXと相性が良いのが「クラウド会計 × クラウド労務」

DXの中心になるのが、クラウドツールです。
FLOWが推奨している主なツールは次のとおり。

● マネーフォワードクラウド

  • 会計
  • 請求
  • 経費精算
  • 勤怠
  • 給与
  • ワークフロー
    をワンストップで管理。

● freee

スタートアップに強く、簡単に経理フローを構築できるのが特徴。

● Google Workspace

  • Gmail
  • Googleチャット
  • ドライブ
  • スプレッドシート
    などで、情報共有が驚くほど早くなります。

これらを組み合わせることで、バックオフィスが“止まらない仕組み”になります。


■3. DX導入を成功させるための5ステップ

FLOW会計事務所が実際に行っている導入ステップは次のとおり。


① 現状フローの棚卸し

誰が、いつ、どんなデータを扱っているかを可視化。


② 最適なツール選定

会社の規模・業種・仕訳量に応じて、MF or freee を選びます。


③ 初期設定・自動化の構築

銀行・カード連携、仕訳ルール、消費税設定などをプロが最適化。


④ 社内ルールづくり

  • レシートのアップ方法
  • 請求書の発行フロー
  • 支払管理
  • 経費精算のルール
    などを標準化。

⑤ 運用後の改善サイクル

仕訳のズレや運用の課題をチェックし、毎月改善します。


この「導入 → 運用 → 改善」まで支援できるのがFLOWの強みです。


■4. DXとBPOを組み合わせると“最強のバックオフィス”になる

DX(自動化)だけでも効果はありますが、
BPO(外部化)と組み合わせるとさらに強力 です。

経理 × BPO

→ 記帳・振込・請求まで外部化し、社内リソースをゼロに。

給与 × BPO

→ 給与計算・年末調整・入退社手続きまで代行。

労務 × BPO

→ 勤怠管理・規定整備・就業規則チェックまでサポート。

FLOW会計事務所は、
「IT × 税務 × BPO」
の三位一体でバックオフィスを最適化する数少ない事務所です。


■5. なぜ今、中小企業にDXが必要なのか?

理由は明確です。

  • 人手不足
  • 採用難
  • 物価上昇
  • 業務の複雑化
  • 法改正への対応

これらの環境変化の中で、
“少ない人数でも回せる仕組み” が求められているからです。

DXは大企業だけの取り組みではなく、
むしろ中小企業こそ効果が大きい分野です。


■まとめ

バックオフィスDXとBPOは、会社の運営を抜本的に変える力を持っています。クラウドツールの導入により、経理・給与・請求などの数字がリアルタイムで見える状態になり、正確な経営判断が可能になります。FLOW会計事務所では、クラウド導入から運用、外部化まで一貫して支援し、経営スピードを最大化するバックオフィスを構築します。今よりもっとスマートに事業を進めたい企業様は、ぜひご相談ください。

給与計算は専門家に任せる時代へ。スタートアップが失敗しないための給与計算代行のすすめ

給与計算は毎月発生するルーティン業務ですが、実はミスが起きやすく、法律改正にも影響される複雑な領域です。スタートアップや小規模企業では、社長自身が給与計算を担当しているケースも多く、計算ミスや支払期日の遅れがトラブルに直結します。税理士法人FLOW会計事務所では、クラウド給与ソフトを活用しながら、給与計算・振込・年末調整まで一気通貫で代行。経営者が本業に集中できる環境づくりを支援しています。本記事では、スタートアップが給与計算を外部化した方がいい理由と、そのメリットを分かりやすく解説します。

■1. 給与計算は“見た目より複雑”な業務

給与計算は単なる「給料を計算する作業」ではありません。
実際には、次の要素が絡む高度な処理です。

  • 労働時間の計算(残業・深夜・休日)
  • 有給の管理
  • 社会保険料の計算(毎月変動)
  • 源泉所得税の計算
  • 住民税の徴収
  • 賞与の計算
  • 育休・産休時の対応
  • 法改正への対応
  • 年末調整

スタートアップでは、これらを正確に把握する担当者が不足していることが多く、ミスが発生しやすい環境にあります。


■2. 給与計算のミスは“企業リスク”につながる

給与は従業員にとって最も敏感なテーマです。一度の計算ミスでも、信頼を損ない、退職・トラブル・SNS投稿など大きな問題につながることも。

また、税金や社会保険料の計算ミスは

  • 税務署
  • 年金事務所
  • 市区町村
    からの指摘につながり、修正対応が必要になります。

スタートアップにとって“給与計算の正確性”は、組織運営の基盤そのものです。


■3. 給与計算を外部化する3つのメリット

FLOW会計事務所が提供している給与計算代行には、次のようなメリットがあります。


① 専門家が対応するためミスが激減

社会保険・税金・法改正に精通した担当者がチェックするため、計算ミスや漏れが大幅に減ります。


② 事業者の手間が大幅に減る

  • 勤怠データの共有
  • 給与明細の配布
  • 振込
  • 住民税の管理

など、時間のかかる作業を丸ごと外部化できます。


③ 組織の成長に合わせて柔軟に対応できる

従業員数が増えても、給与体系が複雑になっても、社内の負担は増えません。
「1名だけの給与計算」「振込だけ」など、一部のみの委託も可能です。


■4. FLOWが選ばれる理由:クラウド給与×Google Workspace

FLOW会計事務所の給与計算代行は“ITツールを使った運用”が強みです。

● Googleドライブで書類を共有

  • 給与データ
  • 勤怠データ
  • 従業員情報
    を安全に一元管理。

● Googleチャットでリアルタイムに相談

メールよりも早く、必要なときにすぐ連絡可能。


● freee人事労務/マネーフォワード給与との自動連携

勤怠〜給与計算〜明細発行までの流れがスムーズに。


■5. 「この部分だけお願い」もOK

給与計算代行というと、全てを任せるイメージがありますが、FLOWでは柔軟に対応できます。

  • 給与計算だけ
  • 振込だけ
  • 年末調整だけ
  • 入社・退社手続きだけ
  • 勤怠チェックだけ

税理士や社労士が既にいる企業でも利用可能。
「忙しい月だけ」「担当者が不在の期間だけ」などのスポット対応も可能です。


■6. 給与計算を外部化した企業の声(実例)

FLOWの支援を受けたスタートアップからは、次のような声があります。

  • 「社長自身が給与計算していたが、今は本業に集中できる」
  • 「給与計算のミスがなくなり、従業員の信頼が上がった」
  • 「Googleチャットで相談できるので時短になった」
  • 「年末調整まで丸ごと任せられて助かる」

給与計算は“正確さ”と“スピード”が命なので、外部化との相性が非常に高い領域です。


■まとめ

給与計算は、スタートアップにとって負担が大きいにも関わらず、絶対にミスできない業務です。専門家に外部化することで、企業リスクを避けつつ、本業への集中時間を大幅に増やすことができます。FLOW会計事務所では、クラウド給与・Google Workspaceを活用したスマートな給与計算代行を提供しています。組織づくりをスムーズに進めたいスタートアップは、ぜひご相談ください。

会社設立後に必ずやるべき税務・労務・社会保険の手続きまとめ

会社設立は“スタートライン”にすぎません。実は、設立後の税務・社会保険・労務に関する届出こそ、事業を正しく進めるうえで極めて重要です。しかし、起業直後の経営者からはよく「どの書類をいつまでに出すのか分からない」「期限に遅れたらどうなるのか」という相談を受けます。本記事では、税理士法人FLOW会計事務所が実務経験をもとに、会社設立後に“必ずやるべき手続き”を期限順でわかりやすく整理しました。

■1. 税務署に提出する必須書類(期限あり)

法人を設立すると、まず税務署への届出が必要になります。期限を過ぎると控除が使えなくなるものもあるため、最優先で対応すべき項目です。

① 法人設立届出書(設立後2ヶ月以内)

法人の基本情報を登録する書類です。提出しないと青色申告の承認や各種控除の適用が遅れる可能性があります。

② 青色申告承認申請書(設立後3ヶ月以内 or 事業年度終了日の前日)

これを忘れると「青色申告」が使えず、赤字の繰越控除や特別償却など多くの節税ができなくなります。最重要。

③ 源泉所得税の納期の特例の承認申請書(随時)

従業員がいる場合、給与の源泉税を“毎月”ではなく“年2回”でまとめて支払える制度。現金管理が楽になります。

④ 給与支払事務所等の開設届出書(設立後1ヶ月以内)

給与を支払う場合は必須。個人への役員報酬も給与として扱われるため、役員のみでも提出が必要。


■2. 都道府県税事務所・市区町村への届出

法人地方税(住民税・事業税)に関する届出です。
法人設立届出書をそれぞれに提出します。

地域により提出先は異なりますが、FLOWでは代行も可能です。


■3. 社会保険(年金事務所)への手続き

法人は原則として 強制加入 です。

① 健康保険・厚生年金の新規適用届(設立後5日以内)

法人の代表者1名でも加入義務があります。

② 被保険者資格取得届

役員、従業員を対象に提出します。

社会保険に加入することで、会社の信用度が高まり、融資や取引にもプラスに働きます。


■4. 労働保険(労働基準監督署・ハローワーク)の手続き

従業員を雇う場合は、労災保険・雇用保険の手続きが必要です。

① 労災保険関係成立届

② 労働保険概算保険料申告書

③ 雇用保険適用事業所設置届

④ 雇用保険被保険者資格取得届

FLOWでは社労士と連携し、労務周りの手続きもワンストップで対応します。


■5. 設立後すぐに整えておきたい「バックオフィス体制」

手続きだけでは会社は回りません。
設立直後に、次のバックオフィスの整備まで行うことが理想です。

① クラウド会計(マネーフォワード or freee)の導入

銀行口座・カードとの自動連携で記帳が遅れない体制に。

② 給与計算ソフトの整備

源泉税・社会保険料の誤りを防ぐために必須。

③ 経費精算フローの統一

チャット・Drive・スプレッドシートと組み合わせて最適化します。

④ 資料のクラウド保管

Googleドライブを利用し、書類紛失リスクをなくします。


■6. FLOW会計事務所が会社設立後の手続きを丸ごとサポートできる理由

FLOWは

  • 会社設立
  • 税務手続き代行
  • 社会保険・労務の専門家との連携
  • クラウド会計導入支援
  • 給与計算
  • バックオフィスの立ち上げ
    をすべてワンストップで提供できます。

● 実務に強い

つくばエリアを中心に、創業支援の相談実績は年間100件以上。
手続きだけでなく、事業計画や資金繰りまでトータルで相談可能です。

● 地方拠点による高いコストパフォーマンス

都内と比べ、同品質でも価格を抑えられます。


■まとめ

会社設立後の手続きは多く、期限管理も複雑です。しかし、ここを疎かにすると後から大きなリスクにつながります。FLOW会計事務所では、設立直後の税務・労務・社会保険の手続きから、クラウド会計導入やバックオフィス構築まで一気通貫でサポートしています。安心して事業に集中できる環境を整えたい方は、ぜひご相談ください。

令和7年(2025年)年末調整の大きな変更点:基礎控除・給与所得控除、そして「160万円の壁」の件

こんにちは! FLOW会計事務所のIWASEです!!

例年ご苦労されているであろう年末調整ですが、令和7年(2025年)末に実施される年末調整は、近年稀に見る大規模な税制改正が適用されます。

この改正は、主に物価高騰への対応と、配偶者や学生などの「年収の壁」による働き控えを解消するための緊急的な対策として行われるものです。特に、所得税が非課税となるラインの引き上げ、特定親族特別控除の新設は大学生年代に影響しますので、手取り額に直結する重要なポイントです。

今回は、皆様の生活に直結する「基礎控除」「給与所得控除」「特定親族特別控除」の3つの大きな変更点について、注意点も交えながら解説します。

1. 所得控除の引き上げ:基礎控除と給与所得控除の改正

税負担を左右する所得控除のうち、基本的な控除額が以下の通り引き上げられます。

(1)基礎控除の変更:所得に応じて最大95万円に

納税者なら誰でも適用される基礎控除が大きく変わります。改正前(令和6年分まで)は合計所得金額に関わらず原則48万円でしたが、令和7年分からは所得に応じて控除額が変動します。

特に、合計所得金額が132万円以下の方(給与収入で200万円)の基礎控除額は、48万円から95万円に大幅に引き上げられます(47万円増)。また、合計所得金額が132万円超655万円以下の方も、所得に応じて段階的に88万円から63万円の控除が適用されます。なおこの所得層の基礎控除は、令和7年・令和8年だけの期間限定特例基礎控除となっており、令和9年からは58万円に下がってしまいます。

(2)給与所得控除の変更:最低額が65万円に

会社員やパート・アルバイトの方に適用される給与所得控除(概算経費の役割)の最低額が引き上げられます。従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられます。これにより、給与収入190万円以下の方の給与所得が圧縮され、税負担の軽減につながります。

2. 所得税の「年収の壁」:103万円から160万円へ

上記の基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、所得税が課税されない上限額(年収の壁)が大幅に変わります。

(1)所得税の「103万円の壁」は「160万円の壁」に

これまで「103万円の壁」の根拠となっていたのは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計額でした。

令和7年分以降は、引き上げられた基礎控除の最大額95万円と給与所得控除の最低額65万円を合計した160万円が、所得税が非課税となる新たなラインとなります。

これにより、主にパート・アルバイトの方が、税負担を気にせずこれまで以上に働くことが可能になり、働き控えの解消が期待されています。

(2)他の「壁」との違いにご注意ください

所得税の非課税ラインが160万円に引き上げられても、以下の「壁」は基本的に変更されていません。世帯全体の手取り額に大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

住民税の壁(約100万円〜110万円):住民税の非課税ラインは所得税とは別で、自治体によって異なります。

社会保険の壁(106万円または130万円):勤務先の規模や労働時間によって、健康保険・厚生年金への加入が必要になるラインは、今回の所得税改正では変わりません。

3. 大学生等を持つ世帯への支援:特定親族特別控除の新設

今回、大学生世代のお子さん(19歳以上23歳未満)がいるご家庭を対象とした、「特定親族特別控除」が新設されます。※それに伴い19歳以上23歳未満の年代に限り、社会保険の壁も現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わりました。

この新控除の目的は、アルバイトなどで収入が増えた学生が、従来の扶養の枠を超えても、親側の税負担が急激に増えないようサポートすることです。

対象者は、12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族です。控除の仕組みとして、親族の給与収入が123万円を超えても、例えば150万円以下であれば、親は最大63万円の控除を受けられます(親族の所得が増加すると控除額は段階的に減少)。

また、この改正に伴い、扶養控除・配偶者控除などの適用を受けるための親族の合計所得金額要件が、従来の48万円以下(給与収入で103万円以下)から58万円以下(給与収入で123万円以下)に緩和されます。

4. 年末調整に向けた実務上の注意点

今回の改正が適用されるのは、令和7年分(2025年)の年末調整からです。以下の点に注意が必要です。

(1)申告書の様式変更と複雑化

年末調整で使用する申告書が大きく変わります。従来の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(いわゆる「基・配・所」)に、「特定親族特別控除申告書」が統合され、1枚で4つの申告ができる様式に変更されます。

また、「扶養控除等(異動)申告書」(マル扶)も、扶養親族の所得要件緩和に伴い、「源泉控除対象親族」の欄が追加されるなど、様式が変更されます。特に「特定親族特別控除」は所得金額に応じて控除額が段階的に変動するため、計算や記入のミスが例年以上に起きやすいことが予想されます。

(2)従業員さんへの周知と教育

従業員さんに対して、「160万円の壁(所得税)」と「130万円の壁(社会保険)」が異なること、そして各種申告書の記入方法が変わることを、図解などを用いて早めに、かつ明確に周知する必要があります。控除対象となるご家族の所得見込み額を正確に把握し、申告書に記入漏れがないよう、早めの準備を呼びかけましょう。

この改正は、税負担の軽減と働き方の自由度を高める重要な一歩です。正確な知識をもって、令和7年の年末調整に備えましょう。

参考【国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

10月からの最低賃金、月給・日給も要チェック!

こんにちは、FLOW会計の斉藤です。

10月から地域別最低賃金が改定されますね。全国平均では昨年度に引き続き、過去最大の上げ幅となりました!

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

地域別最低賃金は時給の形で発表されるため、アルバイトやパートの賃金にばかり目がいきがちですが、忘れてはいけないのが月給、日給も対象ということ。

正社員、嘱託社員、臨時職員など、すべての賃金が対象になります。

下回っていないか、確認しておきましょう!

 

また、賃金は、次のものを除いて計算するので注意してください。

①臨時の賃金(毎月ではない単発の手当など)

②賞与

③時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当

④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

【例:月給の場合】

月給(A)÷月の平均所定労働時間(B)=最低賃金額を超えていることが必要

 

(A):上記①②③④を除いたもの。

つまり、基本給と資格手当や職務手当等だけになりますね。

 

(B):次のように計算します。

 1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12カ月=月の平均所定労働時間

所定~というのは、就業規則で定められた数字を使います。

 

※計算を助けてくれるページがありました。

最低賃金チェックツール (mhlw.go.jp)

 

 ※厚労省の最低賃金特設サイトです。各種情報がまとめられています。

  最低賃金制度 (mhlw.go.jp)

 

いかがでしょうか。通勤手当や残業手当を除いたら、もしや?ということもあるかもしれません。

地域別最低賃金以上の賃金額が支払われていない場合は、50万円以下の罰金という罰則規定があるそうです!

事前にしっかり確認しておきたいですね。

 

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

急に涼しくなりましたので、皆様、お体に気を付けてくださいね。

働き方改革の新しい助成金をご存知ですか?

こんにちは。FLOW会計の会田です。

弊社でもフレックスタイムのほか産休や看護給与などを整備して、これらを利用するスタッフも増えてきました。

 

前回は採用時に受けられるキャリアアップ助成金を紹介しましたが、今回は入社後の働きやすさにフォーカスした両立支援等助成金のうち、仕事と育児の両立を支援するために新設された「柔軟な働き方選択制度等支援コース」のご紹介です。

 

1.どんな補助金なのか?

このコースでは、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に支援を行った場合に支給される助成金です。

 

2.支給要件は?

以下のとおりです。

 

① 柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入する。

② 柔軟な働き方選択制度等の利用について、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成することにより支援を実施する方針を、社内周知する。

③ 労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだ「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する。

④ 制度利用開始から6ヶ月の間に、対象となる労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用する。

 

  1. 「柔軟な働き方選択制度等」って?

以下の5つの制度で、子どもが3歳~小学校就学前までの労働者が利用できるようにして置かなければなりません。

 

① フレックスタイム制/時差出勤制度

② 育児のためのテレワーク等

③ 短時間勤務制度

④ 保育サービスの手配・費用補助制度

⑤ 子の養育を容易にするための休暇制度/育児・介護休業法を上回る子の看護休暇制度

 

これらのうち2つ以上を導入する必要がありますが、それぞれに利用実績の基準が設けられており、制度開始から6ヶ月の間に対象の労働者がクリアすることが必要です。

 

  1. 支給額は?

いよいよ支給額についてです。

助成金の支給額導入した制度の数に応じて、2つ以上の導入で1人あたり20万円、3つ以上の導入で25万円が支給されます。

 

これは1年度(4月1日~翌年3月31日まで)につき5人まで受給を受けることが可能です。一度限りですが、2万円の加算もあります。

 

 

いかがでしたでしょうか?

最後に下記が両立支援助成金のリーフレットになりますので、ぜひ上記と合わせてご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001240558.pdf

 

人員不足による倒産が過去最多ペースとのニュースもあり、人材の維持・確保ともにこれまで以上の注意や労力が必要になってきていますので、今回の助成金が皆さんのビジネスを加速していける一助になれば幸いです。

 

それでは。

零細企業の46%は昇給ナシ!

こんにちは。

税理士法人FLOW会計事務所です。

零細企業(従業員5人以下)の46.8%が2024年に賃上げする予定が無いことが大同生命の調査で判明しました。

逆に21名以上の中小企業においては、66%が賃上げ実施済み又は予定となっています。

(出典:共同通信https://nordot.app/1164438702075806100)

ただいま物価上昇中ですが、色々な企業様を見ていると、「コスト上昇分を売値に転嫁できているか、できていないか」で経営状況が2極化し始めていると感じています。

当然、価格転嫁ができないと、こういった昇給にもダイレクトに影響が出てくるわけですが、こうして賃上げしない割合を数字で見るとなかなかインパクトがありますね。

こうなると、採用でも二極化していき、人手不足で倒産という企業もどんどん増えていくことは想像に難しくないです…

 

今後、人手不足は避けられません。

これからの時代に企業が生き残っていくためには2つの要素をクリアすることがマストと考えています。

①コスト増に応じて価格転嫁を必ず図る

これを実現するためには値上げに応じてもらえるような価値あるサービスを提供することが必要になります。

②機械化できる作業やアウトソーシングできる業務は自社で抱えないこと

採用難を想定して自社でしかできない業務のみ自社でやる環境を作っていく必要があります。

 

言うは易し…ですが、先を見据えて既に取り組みができている企業も多く存在します。

「日々が忙しすぎて、先のことまで考えている暇がないし、考えてもよくわからん」といった方もいらっしゃると思います。

そんなときにはぜひ、FLOWを頼ってください!

今回は、賃上げからこれから必要になることについてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば嬉しいです!

DXってなに?なんでやるの?

FLOW会計の正木です!

今回は今後FLOWでもサポートが始まる「経理DX」について、紹介をして行きたいと思います!

 

そもそも「経理DX」とはなにか。

言葉は聞いたことはあるけど具体的な意味が分からない!そもそも聞いたことがない!という人も多いと思います。

経理DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、会計や財務の分野においてデジタル技術を積極的に取り入れ業務プロセスを改革し、効率化や自動化を図る取り組みのことです。

 

ではなぜ今DXをして、会計業務の効率化をしたほうが良いのか?

それは今後16歳~64歳の労働人口が減少し、会計業務が回らなくなるからです。

2020年~2030年までの10年間で、労働人口は約600万人減少すると言われています。

それに伴い企業は採用難となり、賃金も上昇していき、良い人材はより大手企業へと流れていってしまいます。

そのような苦しい状況になっても仕事をまわしていくためには、DXにより業務の効率化をはかり、限られた人材で仕事が回る環境の構築が必要不可欠となります。

 

実際DXをするとどのくらいの効率化が図れるかというと、従来の会計業務にかかっていた工数を約50%削減することができます。

弊社でも勤怠と給与、従業員の立替精算をクラウド化することで、約60%の工数削減に成功しました!

また、クラウド化することで属人化しやすい会計業務が属人化することもなくなり、経理担当の引き継ぎ等も非常にスムーズになりました!

 

経理DXをするメリットはたくさんありますが、個人的には会計業務が属人化しなくなるという点が大きいメリットだと感じています。

お客様からも、代表者の方が給与計算等をされていて毎月かなりの時間を取られている、経理担当が退職するが次の人が採用できず経理がまわらなくなる、などのお声をよくいただきます。

そのような方々もDXをすることで、代表者の毎月の会計業務にかかる工数が減りその分売上に時間を割けるようになり、経理担当者が退職をしても経理の流れが明確なため他の従業員へスムーズに引き継ぎが行えます。

 

今後このようなお悩み抱える会社さんは増えていきます。

そんなときは思い切って「経理DX」をするという選択肢も考えていただけたら嬉しいです!

定額減税の給与明細への記載義務

こんにちは!

税理士法人FLOW会計事務所です!

 

つい先日、給与明細に定額減税の金額を載せることが義務化されました。

◇どうして明記することになったの?

これは2つの側面があると考えています。

①給与明細に減税額が載ることで、「この月はこんなに減税されてるんだ!」ってすぐにわかります。自分がどれくらい減税されているのか、あとどれくらい減税額が残っているのかを把握してもらうためだと考えています。

②政府が定額減税をやっている感を出すため。要するに「国民にちゃんと利益与えているんだからね」というアピールですね。

◇企業側にとっては負担に

企業側は、従業員にちゃんと説明するためにも、定額減税事態を細かく理解する必要があります。

また、給与明細に記載することで、給与のシステム上の設定が新たに必要になってきます。

マネーフォワードクラウド給与などのクラウド型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税に関するアップデートが自動で図られていますが、クラウド型ではない買い切り型の給与計算ソフトを利用している場合には、定額減税への適用のみ手計算でやらないといけなかったり、適用が遅れてしまう可能性も十分に考えられます。

 

これを機に、買い切り型の給与計算ソフトを使っていた方は、クラウド型の給与計算ソフトに乗り換えていただいても良いんじゃないかなと思います。

 

今回は、定額減税の給与明細表記の義務化についてお伝えいたしました。

少しでも参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

【今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い】

税理士法人FLOW会計事務所です。

毎月口座振替によって決済される家賃や税理士報酬等に関するインボイスの取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論からお伝えするとインボイスは不要です。

ただし、代わりに登録番号などの必要事項が記載された契約書と共に日付と金額が印字された通帳を保存することで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

インボイスの記載事項については、下記によって確認をすることになります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称→契約書で確認

②登録番号→契約書で確認

③取引年月日→通帳で確認

④取引内容→契約書で確認

⑤税率区分ごとに合計した取引金額→通帳

⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率→契約書

⑦請求書等受領者の氏名又は名称→契約書

インボイスの記載内容を上記で代替することになるので、契約書の巻き直しが必要な場合には、令和5年10月に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!

以上、口座振替の取り扱いについてシンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!