遺留分減殺請求とは?

相続に関する内容で、遺留分減殺請求というものがあります。

まずは、遺留分減殺請求について説明をする前に「遺留分」についてご説明いたします。

◇「遺留分」とは?

遺言書があった場合に、特定の人物のみ(以下「A」)に財産を引き渡す旨の記載があったとします。このAが、遺族であればまだしも、ご遺族ではなかった場合、ご遺族は愕然とされるのではないでしょうか?

こういったケースを想定して、法律では法定相続人の権利を保障しており、この権利を「遺留分」といいます。

法定相続人が、相続財産をまったく受け取れず、生活が困難になってしまうことを防ぐことを目的として、相続人に最低限の財産を確保する権利を法律では与えています。

遺留分は、以下になります。

・直系尊属のみが相続人の場合には、相続財産の3分の1

・上記以外の場合には、相続財産の2分の1

ただし、兄弟姉妹には、この権利はありません。

◇遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、遺留分の財産を取得する権利を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している者(ここではA)に、侵害額を請求できる権利になります。

ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺請求すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間という期限付きの権利になります。

遺留分については、請求をしなければ、そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されることなります。

期限があるのでご注意ください。

相続税に関する葬式費用とは?

こんにちわ!

あけぼの会計です!

相続税額は、遺産財産から一定の控除額を控除して計算がされます。

今回は、この控除額のうち、葬式費用についてご説明します。

≪葬式費用とは≫

①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③①又は②で掲げるものの他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

≪葬式費用に該当しないもの≫

①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

【上記のみでは判断に迷うところ】

・病院や自宅から葬儀会場までのタクシー代→葬式費用に該当

・通夜ふるまい→葬式費用に該当

・礼服の着付け代金→葬式費用には該当しません

・供花→葬式費用に該当。ただし、相続人からの供花に該当する。

葬式費用については、相続税の計算に当たってほとんどのケースで発生する項目になります。

上記以外にも、迷われる部分があるかと思いますので、その時には、弊社までご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。