【ETCのインボイス対応が変更されました】
税理士法人FLOW会計事務所です。
当初、ETCクレカの利用にあたり、クレカの明細書の他、その全ての利用分に係る「利用明細書」を保存しなければ仕入税額控除の適用ができないというものになっていました…
毎回、ETCクレカを利用するごとにウェブ上の「ETC利用照会サービス」にログインして「利用明細書」を取得しないといけないなんて手間&煩雑過ぎて途方に暮れる方も多かったと思います。
上記のような声が多かったのでしょう。
インボイスがはじまる直前の9月15日に上記の対応について見直しがなされました。
ETCクレカを利用した場合の利用明細書は「利用分全て」を保存するのではなく「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存でもOK」になりました。
なので、ETCクレカを利用した場合には「クレカ明細書」+「利用した高速道路会社等の1回分の利用明細書の保存」をすればインボイスの要件を満たすということになりますね。
「利用分全てじゃなくて良かったーーー」
と言いたいところですが、本当にこのやり方で実務上浸透するのか…
我々は普段から経営者さんとよく接していますが、皆さんめちゃくちゃ忙しいです。
どこの中小企業も人手不足ですし、バックオフィスのDX化で経理をラクにすることはできても、インボイスの要件を満たすために必要な明細などの取得について現状はまだ人力に頼るしかありません。
岸田首相も「事業者の視点に立って、重要な運用を」だったり、住沢国税庁長官もインボイスの税務調査は「大口・悪質に限定」するなどと発信されているわけですが、現場の税理士側としては「インボイスの細かいことは無視してイイですよー」なんてお客さまには言えなかったりするわけで…
この後も今回のETCのように直前で対応が簡素化されるものが出てくるはずですので、またご案内できればと思います。
最後まで読んでいいただきありがとうございました!
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