【‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!】

起業前にかかったコストについても、起業のために要した費用については、「開業費」として起業後に経費化することができます!

起業のためにつかった経費の領収書については、使用用途を明らかにした上で、適切に保管し起業初年度の確定申告で計上漏れがないようにしましょう。

ここでは、「開業費」として認められる一例を紹介します!


①仕事で使う道具の購入費

PCなどの仕事で必要なものは起業前でも経費になります。


②名刺や広告の費用

仕事を獲得するためにかかる費用も経費になります。起業後は忙しくなり名刺やパンフレットの作成が後回しになることも多いです。事前に準備しておきましょう。


③家賃や水道光熱費など

オフィスを借りる際の費用も経費になります。ただし、敷金や保証金など、退去時に返金される可能性があるものについては経費化できませんのでご注意を。


以上、一例をザックリ紹介しましたが、第三者に合理的に説明ができるものであれば基本的には開業費として経費化が認められます。

開業費に該当するか不安な場合には、とりあえず領収書や請求書などはとっておいて、確定申告時に最寄りの税理士に相談してみましょう!

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