【実録】年末調整、扶養の申告漏れはありませんか?!

こんにちは。監査担当&ファイナンシャルプランナーの斉藤です。
年末調整の時期になりましたね。保険料の控除証明書は揃っていますか?
扶養はお変わりありませんか?

今回は、実際にあった扶養の申告漏れのお話をしたいと思います。
いろいろありますが、今日は親御さんの扶養について。
扶養控除は基本、1人38万円。でも、70歳以上の同居の親なら1人58万円。けっこう大きな控除になります。


【ケースA】お母様は遺族年金
事務員さんと、社員の皆さんの扶養の用紙を確認していました。
私「Aさんの奥様は今年から扶養を抜けて働いているんですね。お子さんが小さいので大変ですね。」
事務員さん「家におばあちゃんがいるから大丈夫みたいですよ。」
私「え?Aさんの扶養には記入されていないようですが・・・」
念のためAさんに確認すると、母は年金を貰っているから、とのこと。気になってもう一歩踏み込んで聞いてみると、それは亡くなった夫の遺族年金だというのです。
「Aさん、遺族年金は、所得税では収入に入れなくていいんですよ!」

遺族年金・障害年金は所得税が課されません(非課税所得)。他に収入の無いAさんのお母様の所得は0になり、Aさんの扶養に入りました。

※注意:社会保険の扶養判断では、遺族年金も障害年金も収入として扱います。所得税とは異なる取り扱いをしますのでお気をつけください。


【ケースB】お父様は春に亡くなった
私「Bさんの扶養に、毎年お父様がいらしたように思うのですが?」
Bさん「今年の春に亡くなって。もういないんです。」
私「あら、亡くなられたその年までは、扶養に入れて良いんですよ。」
扶養親族は原則としてその年の12月31日の現況で判断ですが、亡くなられた場合はその死亡の日の現況で判断します。(扶養の申告書には死亡の日付も記入していただきます。)
Bさんはその年、お父様の最後の扶養控除をして年末調整を行いました。


【ケースC】年金と給与はそれぞれ別の控除がある
私「Cさんもお母様と同居でしたよね。扶養の用紙に記入がありませんが、お母様は扶養に入れなくて大丈夫ですか?」
Cさん「母はちょっと働いているんですよ。年金と合わせると、103万とか超えてるんで。」
私「年金には年金の控除、給与には給与の控除があります。控除を引いたら、所得は意外と少ないかもしれませんよ。年金、お給料、それぞれいくらだかわかりますか?」

扶養に入れる、入れないは「所得」で判断します。「所得」は年金総額、給与総額そのものではなくて、そこから一定の所得控除(公的60万円~、年金、給与55万円~。令和2年から変更あり)をひいたものなのです。
年金からは年金の控除、給料から給料の控除をそれぞれ差し引いて所得を計算したところ、Cさんのお母様の所得は30万ほどになり、Cさんはお母様を扶養に入れました。


私たち監査担当はお客様と長くお付き合いし、普段からさまざまなお話をしています。そのため、上記のようにこちらが気付いてアドバイスできることもあります。
しかし、そのようなケースはむしろ、まれ。一般的には、記入いただいた内容そのままに年末調整が行われます。

年末調整の還付をしっかり受けるためには、ご自身でしっかり、正しく記入しましょう。
「?」と思ったときは、そのままにせず、問い合わせましょう。
そして、知らずに何年も損をしていた!という場合も、あきらめないで。

MAX5年分(ケースによりもっと短い場合があります)までさかのぼって手続きをすることができますよ!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA