【今さら聞けないインボイス⑫免税事業者が令和6年から登録する場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、令和6年1月1日から適格請求書発行事業者になる場合の取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論から申し上げますと…

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出をすれば「課税事業者選択届出書」は提出が不要になります。

*ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間中に限ります

そのため、令和4年に面前事業者ではあったけれども、インボイスの普及状況を鑑みて令和5年から適格請求書発行事業者となる場合には、適格請求書発行事業者の登録申請をするのみで課税事業者選択届出書の提出は不要となります。

逆に課税事業者選択届出書を提出したけれども、適格請求書発行事業者の登録申請をしてない場合には、インボイスを発行することはできませんのでご注意ください。

以上、簡単ではございますが、令和5年以降の課税事業者選択届出書の取り扱いについてでした。

少しでも参考になれば幸いです。

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA