個人事業主やフリーランスで事業を始めた方!

事業を始めた場合には税務署には届出が必要になります!

届出には期限がありますので、事業をはじめたら「なるはや」で税務署に届出をしてください!

さて、どんな届出が必要なのか確認していきましょう!


【開業時の届出】

①個人事業の開廃業等届出書

いわゆる開業届です。開業後1カ月以内に提出しましょう!

②所得税の青色申告承認申請書

節税したけりゃ、これはマストです!青色の特典については後述します!

提出期限は原則として3月15日!ただし、1月16日以後に事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内になります。

③給与支払事務所等の開設届出書

開業後1カ月以内に提出しましょう!ただし、給与を支払う対象者がいない場合にはマストではありません。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

特例を受ける場合には直ちに提出してください。

*給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は原則として年12回に分けて納付する義務がありますが、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、年12回ではなく年2回に分けて納付することができる制度となっています。

⑤青色事業専従者給与に関する届出書

開業後2カ月以内に提出しましょう。

生計を一にする家族が事業の手伝いをされる場合には、これを提出しないと支払った給与を経費として認めてもらえません。


【青色申告者の特典】

一定の帳簿を備えて正確な記帳をした場合には税務上の特典を受けられる制度になっています。

代表的な特典を3つ紹介します。

◇特典1-青色事業専従者給与の必要経費算入-

上記⑤の特典を受けるためには青色申告者である必要があります。

また、支給額を記載する必要がありますが、記載額以上の給与を支払った場合、記載額を超えた分の経費算入は認められませんのでご注意を。

◇特典2-青色申告特別控除-

青色申告をすることで、不動産所得・事業所得・山林所得から合計で10万円・55万円・65万円を条件に応じて控除することができます。

◇特典3-純損失の繰越控除-

赤字が出たときに翌年以降3年間繰り越すことができます。

事業開始1年目は設備投資も含めて赤字になるケースが多いと思います。これによって2年目の税負担を軽減することができます。

繰り返しになりますが、青色申告承認申請書の提出期限は原則として3月15日までです。

(ただし、その年1月16日以降に開業した場合には開業日から2カ月以内

青色申告を希望する方は、くれぐれも提出忘れが無いように気を付けましょう!!!

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