売上高1億円以下の事業者にも朗報?!保存要件に変更アリ!

【委託販売と受託販売のインボイスについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は委託販売と受託販売のインボイスについてシンプルに解説いたします。

いきなり、結論からお伝えすると、、、

2パターンの方法があります。

①受託者がインボイス事業者でない場合

受託者が委託者に代わり、購入者に対してインボイスを交付することができます。

これを「代理交付」といいます。

②受託者がインボイス事業者の場合

代理交付は可能です。

ただし、代理販売の場合だと、受託者が受託された商品と自社商品を同時に販売した場合、それぞれ別のインボイスを発行しなければなりません。

これはとても煩雑です。

なので、下記の要件を満たす場合には受託商品と自社商品を受託者のインボイスにまとめて記載することが認められています。

・委託者と受託者がいずれもインボイス事業者であること

・書面や契約書により、委託者がインボイス事業者である旨を受託者に通知していること

この交付方法を「媒介者交付特例」といいます。

購入者に対して受託者が交付したインボイスは委託者にも写しを交付する必要があるのでご注意ください。

委託者と受託者と、、、よくわからなくなりますね笑

ただ、媒介者交付特例による場合には、事前に委託者と受託者で通知のやりとりが必要になりますので、お早めに準備いただくことをおすすめします。

ポイントのみの解説となりますが、以上となります!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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