税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、旅費規程のハナシ。

社員が受け取るお金については課税されるお金と課税されないお金があります。


①課税されるお金

給料、残業代、扶養手当、住宅手当など

②課税されないお金

通勤手当、旅費など


①課税されるお金は、税金が課されるため、社員が受け取れるお金は満額ではなく、課税される税金を天引きした後の残額になります。

一方、②課税されないお金は、税金が課されないので、社員は満額(*通勤手当は一定限度アリ)お金を受け取れることになります。

*通勤手当の限度

電車や有料道路を使う場合:15万円まで

車通勤の場合:2キロ未満は課税。2キロ以上10キロ未満は4200円まで


◇旅費規程のメリット

旅費規定がない場合、社員が旅費にかかった交通費や宿泊費、出張費の領収書を会社に提出することで精算します。精算した際に受け取るお金は上記の通り非課税です。

一方、旅費規程を作るとどうなるのか?

旅費規定には行先に応じて支給する手当をあらかじめ決めておきます。この場合「○○への出張で○○円」といったように社員は会社から一定額の支給を受けることになるため、会社としてもいちいち旅費精算をする手間を省くことができます。また、旅費規程で支給する金額は実費よりも多くなるため、社員にとってもうれしいです。しかも、非課税。

旅費規程は役員や社員にもそれぞれ定めることができ、税金だけでなく社会保険料の対象にもなりません。

しかし、1点だけ注意してほしいことが…行先に対して旅費規程の支給額が大きすぎると税務署から指摘を受ける可能性があるのでご注意を。

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