【法定相続証明制度を利用しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、相続に関するハナシです。


◇法定相続証明制度とは

相続人を特定できる戸籍謄本等や法定相続情報一覧図を法務局に提出することによって、「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」が交付される制度です。

この法定相続証明制度ができるまでは、各役所へ相続関係が証明できる書類の束を何度も提出する必要がありました。

そういった不便や手間を避けるために平成29年5月新たに作られた制度が法定相続証明制度になります。

この制度によって交付を受けた「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」があれば、各種相続手続において戸籍関係の書類一式の代わりに使用できるようになります。

相続税申告が必要な方や財産が多く所有者切り替えの手続きを控えている方にはお勧めの制度になります。


「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」の取得方法

申し出できる人:相続人・代理人(弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの資格者に限る)

申し出先:故人の本籍地、故人の亡くなった時点の住所地、申し出できる人の住所地等

手数料:無料(戸籍謄本等の取得費用は除きます)

必要な書類:申出書、法定相続情報一覧図、相続関係を証明する戸籍関係の書類、故人の住民票の除票など


◇紛失には注意

発行から5年間は再交付が可能にはなりますが、再交付ができるのは最初の申出人のみとなります。個人情報保護法の観点から相続人であっても申し出をした相続人でなければ再交付を受けることはできません。紛失には注意しましょう。


以上、簡単ではありますが、法定相続証明制度について説明させていただきました。

「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」の交付に必要な書類は相続税申告を依頼した税理士に作成いただくことも可能です。

必要な方は一度、ご相談してみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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