【準確定申告ってナンダ?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、準確定申告のハナシ。

身近な人が亡くなったから1週間・2週間以内にすべきことをこれまでお伝えしてきました。

身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと

身近な人が亡くなってから2週間以内にすべきこと

今回は、亡くなってから4か月以内にやらなければならない準確定申告についてです。

これ、意外とみなさん知らないんです。

相続税申告についてご相談にいらっしゃるお客様のほとんどは存在を知りません。

ですので、この記事が「ふーん、そんなのがあるんだぁ」と知るきっかけになれば幸いです。


◆準確定申告とは

ザックリお伝えすると、亡くなった方の確定申告=準確定申告になります。

そのため、確定申告が不要の方は準確定申告も不要になります。

準確定申告が必要になる方は下記のような方になります。

・個人事業をしていた

・不動産賃貸業をしていた

・2か所以上から給与をもらっていた

・給与や退職所得以外に所得がある


◆収入が公的年金しかなかった場合

公的年金等による収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の場合には準確定申告は不要になります。ただし、年金収入以外の所得が20万円を超える場合には準確定申告が必要になりますのでご注意ください。


◆準確定申告の期限

相続開始があった日から4か月以内

通常の確定申告期限である3月15日ではありませんので注意してください。


◆準確定申告書の提出方法

[提出書類]

①確定申告書第1表、第2表、付表

国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。また、税務署の窓口で入手することもできます。

②相続人等の本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証等)

[提出先]

亡くなった方の住所地の所轄税務署

*令和2年分以後は電子申告も可能です

[提出する人]

相続人

[必要な資料]

年金や給与の源泉徴収票、医療費の領収書など

*所得の状況によります


以上、準確定申告についてになります。

準確定申告が必要かどうかご心配な方は、いつでもご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

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