【[相続]凍結された銀行口座からでもお金を引き出せるってホント?】

こんにちわ。

税理士法人FLOW会計事務所です。

コレ、ホントです。

亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまいます。

今までは、相続人全員の同意がないと凍結口座からお金を払い戻すことができませんでした。

これが、民放改正によって2019年7月より預金の払い戻しが可能となりました。


◇預金の払い戻し制度

相続人の同意が無くても一定額を払い戻すことができる制度


◇払い戻すことができる金額

あくまで「一定額」のため、全額払い戻すことができるわけではありません。

一定の金額とは下記になります。

一定の額=各銀行の相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分

ただし、150万円が限度。


簡単な例を挙げてみましょう。

例)相続人が子2人、預金額が3000万円だった場合

3000万円×1/3×1/2=500万円>150万円→150万円まで払い戻しが可能

この場合、500万円となり150万円を超える結果となっていますので、払い戻しができる金額は150万円までとなります。


◇150万円を超える金額を払い戻すことは可能

仮に遺産分割協議が難航し、審判を行う上で、裁判所が認めた場合には、150万円を超える金額の払い戻しも可能ではあります。

ただし、この場合、法定相続分を明らかにするために、亡くなった方から出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。

申請から払い戻しができるまで2週間以上はかかりますので葬儀費用に充てるには間に合いませんね。

ただし、直近の生活費の確保という目的であれば有効な制度ではあります。


以上、簡単ではありますが、凍結口座からお金が引き出せるのかどうかについてお話をさせていただきました。

ご参考になったでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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