【インボイスの2割特例とは?】

税理士法人FLOW会計事務所です!

最近お問い合わせで多くご質問をいただいている2割特例についてシンプルに解説いたします!

今回のブログでは、「①2割特例の対象者」と「②計算方法」、「③課税事業者選択届出書」「④適用対象期間」「⑤基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合」についてお伝えします。

①2割特例の対象者

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方が対象になります。なお、基準期間における課税売上高が1千万円超の事業者の方や課税期間を短縮する特例の適用を受ける方等については対象外となります。

②計算方法

「課税標準額に対する消費税額×20%=納税額」となります。

イメージとしては課税売上にかかる消費税額の2割を納税することとなります。

簡易課税制度の適用を受け、第2種事業として申告する場合と同額になるものと思われます。

③課税事業者選択届出書

令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になっている場合には、2割特例を適用することはできません。

④適用対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用ができます。個人事業主であれば令和8年まで、3月決算の法人であれば、令和9年3月決算期までの適用となります。

⑤基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合

基準期間における課税売上高が1000万円を超えた場合には2割特例の適用はありません。

以上、ざっくりではありますが、2割特例の概要となります。

インボイスの時期が刻一刻と迫っていますので、みなさんご準備を!

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