税理士法人FLOW会計事務所です。

2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請がスタートしました!

インボイス発行事業者になるためには2023年3月31日までに登録申請が必要になるため、皆さん「まだまだ時間あるぜ~」と余裕をかましているのかと思いきや、10月だけでも申請数が10万3千件もあったようです。

また、10万3千件のうち、4万6496件はインボイス発行事業者として登録されたとのこと。

申請方法は「郵送」と「e-Tax」の2パターンありますが、8~9割程度は「e-Tax」を利用しているそう。

会計事務所としても、初めての登録申請のため、手探り状態で四苦八苦しているところも多いと思います。

申請にあたっては下記のような間違いも多いため、ご参考までにご注意ください。


登録申請書の郵送先のミス

郵送先はお近くの所轄税務署ではなく、各国税局のインボイス登録センターになります。

◇登録申請書にて「本店又は主たる事務所の所在地」の記入誤り

→事実上の本店ではなく、登記簿上の本店所在地を記入する必要があります。

個人事業主の屋号を登録申請書の「氏名又は住所」に記載していた

→個人事業主の場合、屋号を登録する場合には、「適格請求書発行事業者の公表時効(変更)申出書」に屋号を記載し、登録申請書と一緒に提出する必要があります。このパターンのミスはけっこう多いのではないでしょうか…

登録申請書の事業者区分を課税事業者にチェックしてしまった

→現在、免税事業者であるが、2023年には課税事業者になるため、課税事業者にチェックを入れて申請した場合も誤りです。申請時点で免税事業者であれば免税事業者にチェックを入れましょう。

登録申請書(次葉)で登録要件の確認が未記入だった

免税事業者以外の者も含めて確認チェックは必要です。


以上、簡単ですが、現時点であがってきている誤りやすいポイントです。

ご自身で申請する際にはご注意ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA