税理士法人FLOW会計事務所です!

 

今回は「フリマアプリによって仕入をした場合のインボイスの取り扱い」についてシンプルに解説させていただきます!

 

結論からお伝えすると、フリマアプリであってもインボイスの交付を受けられない以上、仕入税額控除の適用は受けることができません。

 

フリマアプリの中には、一定期間内であれば購入者が出品者に対しメッセージを送ることができるものもあります。

例えば、メルカリだと取引が完了するまではメッセージのやりとりができます。

 

実務上は、メッセージ機能を利用して、インボイス発行事業者であるかどうかの確認や、インボイスの交付を求めるなるものと考えられています。

そのため、出品者がインボイス事業者であった場合、購入者からインボイスの求めがあった場合にはインボイスを交付する義務があります。

 

ただ、フリマアプリは匿名でやりとりができることにメリットを感じて利用されている方も多いはずです。インボイスの交付要求によって、出品者は実質的に実名開示を迫られることになるので、フリマアプリのメリットと相反する結果にもなってしまいます。

トラブルに発展してしまうこともあるかもしれませんね…

 

現行のフリマアプリの仕組みを踏まえると、事業者がフリマアプリで仕入れをすることは得策ではないですね…

 

以上、簡単ではございますがフリマアプリのインボイスについて解説させていただきました。

 

少しでも参考になれば幸いです!

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