【今さら聞けないインボイス②】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回も前回に引き続き、インボイスについてシンプルに解説させていただきます。
今回は「インボイスの導入時期」と「導入要件」「記載事項」についてお伝えします!
◇インボイスの導入時期
これはさすがに皆さんご存知かと思います笑
2023年10月1日~適用になります。
◇導入要件
(インボイスを発行する側)
税務署へ登録申請が必要になります。登録申請後に登録番号が付与されますので、その登録番号をインボイスへ記載する必要があります。
(インボイスを受ける側)
仕入税額控除(預かった消費税から支払った消費税を引く行為)の摘要を受けるためにはインボイスの保存が必要になります。
◇インボイスの記載事項
発行する側でインボイスへ記載が必要な内容になります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
あなた(事業者)のお名前を記載すればOK
②登録番号
登録申請後に付与されたナンバリングを記載すればOK
③取引年月日
取引日そのまま記載すればOK
④取引内容
品目を記載すればOK
軽減税率(8%)の取引の場合にはその旨も記載
⑤税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した金額
コレはよく意味がわからないと思います。
消費税率10%と8%ごとに取引金額ごとに合計額を記載すればOKです。
10%の取引額が合計で80,000円、8%の取引額が40,000円、そんなイメージです。
⑥⑤に対する消費税額及び適用税率
⑤の例で考えると
10%対象取引80,000円 消費税8,000円
8%対象取引40,000円 消費税3,200円
と⑤とあわせて記載すればOKです。
⑦受領者の氏名
お客様の氏名を書けばOK
意外と記載内容はそこまで難しくありません。
インボイスの登録はもう始めっているので、少しづつ準備だけは進めていきましょう!
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