税理士法人FLOW会計事務所です。

令和3年分の確定申告期限は原則として令和4年3月15日とし、コロナの影響がある場合には4月15日までの延長対応が取れる個別延長方式となりました。

令和2年分の確定申告期限は一律で令和3年4月15日まで延長されましたが、今年は違いますのでご注意ください!

今回は、個別延長形式について解説させていただきます。


◇個別延長ができる事由

・納税者が感染又は外出自粛となった場合

・依頼している税理士が通常の業務体制を取れない場合


◇個別延長の方法

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればOKです!

別途、申請書の作成や提出は不要です。


◇注意点

納付期限は原則として申告書を提出した日になります。

つまり、個別延長によって4月1日に申告をした場合、納税も4月1日までにしなければなりません。

仮に個別延長による申告が4月1日、納税が4月7日であった場合には、納税が7日遅れたとし、延滞税等がかかる可能性があります。


◇記載要領

①書面で申告する場合

申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

②e-taxで申告する場合

特記事項に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

なお、消費税申告の場合には建物名のところに記載ください。


以上、今回は、個別延長方式について説明させていただきました。

参考になれば幸いです!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA