【社会保険の加入義務について正しく理解できていますか?】

まず、社会保険(医療保険、年金保険)へ加入する事業所は2つに分類されます。

1.強制適用事業所

2.任意適用事業所


◇強制適用事業所とは

日本年金機構によると

・法人(株式会社・有限会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人)

・従業員が常時5人以上いる個人事業主

については社会保険加入義務があります。

上記に該当する場合には、資金不足や収益が安定しない等の理由で加入を回避することはできません。

ただし、法人において役員報酬が0円の場合には加入義務はありません。

また、従業員が常時5人以上いる個人事業主の場合にも注意点があります。


◇従業員が常時5人以上いる個人事業主の注意点

・個人事業主(代表者)とその家族は加入することはできません。

・常時5人以上の従業員がいても下記の業種については加入義務はありません。

農林水産業、飲食業、旅館などの宿泊業、理美容・クリーニングなどのサービス業、映画などの娯楽業、法律・税理士事務所等のサービス業

ただし、強制適用事業所に該当しないだけであって、社会保険に加入できないわけではありません。

任意適用事業所として手続きをすれば社会保険に加入することができます。


◇任意適用事業所とは

強制適用事業所ではなくても、過半数以上の従業員が社会保険に加入することを望んでいる場合には、一定の手続きを踏むことで、社会保険に加入することができます。


◇任意適用事業所の一定の手続きとは

年金事務所へ下記の書類を提出する必要があります。

[法人の場合]

①法人の登記簿謄本

[個人事業(従業員が常時5人以上)の場合]

①事業主の「世帯全員の住民票」

[個人事業(従業員が常時5人未満)の場合]

①事業主の「世帯全員の住民票」

②任意適用申請書

③任意適用申請同意書

*社会保険加入を希望する従業員からそれぞれ従業員の「氏名・生年月日・住所」を記入してもらう同意書が必要になります。

④下記の領収書(コピー不可)

・所得税

・事業税

・市町村民税

・国民年金保険料

・国民健康保険料

④保険料口座振替納付申出書

個人事業(従業員が常時5人未満)の場合だと、準備資料がいきなり多くなるので注意が必要です。

なお、任意適用事業所の代表者は社会保険に加入できませんのでくれぐれもご注意を!

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