【遺言書が見つかったらどうする?】

税理士法人FLOW会計事務所です!

今回は大切な方が亡くなり遺言書を残していた場合の対応についてシンプルにお伝えします!

対応は遺言書の種類に応じて異なります!


①自筆証書遺言の場合

自筆で遺言書を作成いしていた場合、勝手に開封はNGです!

最寄りの家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

②遺言書補完制度を利用した自筆証書遺言の場合

遺言書保管所で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。この場合、同じ自筆証書遺言であっても家裁による検認手続きは不要となります。遺産の承継手続きを始めましょう。

③公正証書遺言の場合

既に遺言の中身が公証役場で保障されているため、家裁による検認手続きは不要になります。遺産の承継手続きを始めましょう。


注意しなくてはならないのは①です!

「亡き父が自筆で遺言書を作成し仏壇の裏に隠してあった」

相続人様の知らないところで遺言書が遺されていたというのはよく聞くお話です。

ただし、勝手に開封だけはせずに注意してください。

相続人様がご自身のお一人だけであればまだ良いですが、相続人が複数名いらっしゃった場合、勝手に開封してしまうと「自分の取り分が少ない。内容を書き換えたのでは?」といった疑念が生じトラブルに発展することも少なくありません。

ここで知っていただきたいのは、遺言書がある場合には、どんな形であれ、まず専門家に相談していただくことです。

間違っても「争続」とはならないよう、慎重にお手続きを進めていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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